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緊急事態宣言から2週間

2020-04-24

コロナが猛威をふるっていますね。

手洗い・うがいをしっかり行って、不要不急の外出を控えております。

あとは、バランスのとれた食事と睡眠をしっかりとって免疫力をあげるようにしています。

みなさまもくれぐれもお気を付けくださいませ。

難波八坂神社

2020-04-17

今日は元町のお客様のところへ自転車で行ってまりました。
この前まで寒くて自転車がつらかったですが、いつの間にかポカポカ陽気になり気持ちよかったです。

帰りに少し八坂神社に寄りました。
八坂神社といえば、この獅子殿がとても有名です。とっても大きくて迫力があります。

「獅子の大きな口で災厄を飲み込み、さまざまなご利益を大きな口で呼びこむ」そうです。


本殿では、コロナの終息をお願いしてきました。

緊急事態宣言による外出自粛要請もあり、この状況ではなかなか行けないかと思いますが、終息したら是非一度行ってみられてください。

遺言や相続手続きのことなど、メール・電話相談も可能です

2020-04-07

本日、緊急事態宣言が出されるようですね。ようやく、という感じもします。

このような状況ですから、『相談はしたいけど、今は人に会うのは控えたい』と思われる方も多くいらっしゃるかと思います。

ほつま合同事務所では、メールや電話相談も可能です。

遺言や相続手続きについて気になること・疑問等がありましたら、問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

 

桜・お花見(気分だけ)

2020-04-03

今日は相続の相談の帰りに、桜がきれいに咲いている公園がありましたので、少し寄り道してお花見気分を味わってきました。

コロナによりなかなか外出もできず、今年はお花見の予定もありませんが、ひとり桜を堪能できました。

早くコロナが終息してほしいですね。

がんばれ阪神タイガース!

2020-03-27

当事務所のご近所の尼崎信用金庫さんが、今年も阪神タイガースのユニフォームを着て接客されています。

新型コロナウィルスによってプロ野球開幕が延期されたり、選手が罹患したりと大変な状況ですが、是非とも頑張ってほしいものです!

がんばれ阪神タイガース(*^^)v

ベトナム料理

2020-03-19

先日、ベトナム料理を食べに行ってきました。

実は人生初のベトナム料理でした。
堀江にある『チェオルア』というお店で、店内の雰囲気もとっても異国チックです。

 

ベトナム料理といえば、フォーです!

お出汁がしっかりしていて、柔らかいフォーはうどん好きの関西人はきっと好きだと思います。

他にもたくさん食べましたが、1番気に入ったのがバインセオというパリパリの生地に野菜を包んで食べる料理です。

チーズ入りをチョイスしたのでピザのような、トルティーヤのような感じもしました。
写真ではわかりにくいかもしれませんが、直径が80cmくらいでとっても大きいです。

コロナによる自粛でなかなか出かけられないので、せめて気分だけでも異国を味わってみました(*^^)v

不倫相手への遺贈は可能か

2020-03-16

近年なにかと話題の不倫ですが、遺言により不倫相手に財産を遺すことは可能でしょうか。
答えは…『無効となる可能性がある』です。

遺言は形式を調えることが必要となりますが、形式さえ調えておけば何でもできるというものではありません。
違法または公序良俗に反するかどうかが問題となります。
不倫相手への遺贈は、「この公序良俗に反する」という部分に当てはまり無効となる可能性があります。
遺贈が、不倫関係の継続のためになされたものであれば無効となる可能性が高いですが、これまでの感謝や今後の生活のためになされたものは必ずしも無効とはなりません。
また、不倫相手への遺贈により配偶者や子の生活が脅かされるか否かもポイントとなるため、相続人が居住している不動産や事業用の資産などを遺贈の目的とした場合は無効となる可能性が高いです。
その他、不倫相手との関係が長期であるか一時的なものであるか、配偶者との婚姻生活がもともと破綻していたか不倫により破綻したのか、などの事情も考慮され有効・無効が判断されます。

不倫相手への遺贈は必ずしも無効になるとはいえませんが、相続人と紛争のもとになる可能性が非常に高いです。
遺言をされるときは、遺された方が紛争に巻き込まれないように作成する必要がありますので、迷われた場合は専門家に相談されることをお勧めいたします。

事務所移転のお知らせ

2020-03-04

3月1日より、事務所を移転いたしました。

新しい事務所住所は 大阪市浪速区大国一丁目5番4-302号 です。

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線 大国町駅⑤番出口を出て、南へ進んでいただき尼崎信用金庫大国町支店様の3軒隣の西田ビルです。

電話番号・FAX番号は変更ありません。

引き続きほつま合同事務所をよろしくお願いいたします。

サムギョプサル

2020-02-17

先日、近所にあるサムギョプサルの食べ放題のお店に行きました。
疲れたときはお肉を食べると一気に元気になります。
私だけかもしれませんが(;´∀`)

この日訪れたのは、当事務所から徒歩5分ほど、浪速区にあります「Zion」というお店です。
店内は流行りのK-POPが流れており、若いお客さんでとても賑わっていました。

  
店員さんが分厚いお肉を焼いてくれるので、焼けるのをソワソワしながら待って、お肉が焼けたらたっぷりの野菜に巻いて食べます。

  
お肉と一緒に野菜がたくさん摂れるのもサムギョプサルのいいところですね。
お肉以外の野菜やチヂミスープも食べてとっても満足し、元気になりました!

ほつま事務所にお寄りの際は、行ってみられてください(^^♪

胎児の相続権

2020-02-13

相続人は、被相続人が死亡したときに存在している必要がありますので、相続開始以前に死亡した場合や、相続開始後に生まれた場合は、相続はできません。(ただし、相続開始以前に相続人が死亡した場合には代襲相続が発生します。)

では、相続開始時に胎児であった場合はどうなるのでしょうか。
胎児は、原則として権利能力がなく、出生により初めて権利能力を有しますが、相続においては、例外的に胎児も生まれたものとみなされるので、胎児も相続人となります。
ただし、胎児が死産であった場合には、上記の規定は適用されません。

つまり、胎児であっても遺産分割協議をすることができ(実際には胎児の母、若しくは胎児と母が利益相反する場合には家庭裁判所で選任された特別代理人が協議に参加します)、不動産の相続も「亡何某妻何某胎児」として胎児名義の登記をすることも可能です。
死産であった場合は遺産分割協議のやり直しや行った相続登記について更正登記をする必要があり、手続が煩雑になりますので、急がなければならない事情がなければ無事に生まれてから相続手続きを進められた方がいいでしょう。

相続人の中に胎児や未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要であることもありますので、そのような場合には専門家に相談されてみてください。

当事務所では出張相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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