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相続放棄ができなくなる場合とは?
以前のコラムで「相続放棄」と「相続放棄ができる期間」についてご説明しました。
相続放棄は、「相続放棄ができる期間」で書いたとおり、原則として相続が発生したことを知ったときから3か月以内に行う必要があり、3か月を超えると単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)したものとみなされます。
この期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。
相続人が相続財産を処分した場合も、単純承認したものとみなされます。
相続財産の処分とは、具体的には下記のとおりです。
- 現金を使った場合
- 預貯金の口座を解約した場合
- 不動産や貴金属などを売却した場合
- 不動産などを損壊した場合
- 亡くなった方のお金で借金を返済した場合
- 亡くなった方の貸付金の返済を受けた場合
- 賃料の振込先口座を相続人名義に変更した場合
これらは全て、財産の処分にあたり、相続放棄ができなくなります。
家族が亡くなった場合には、葬儀の手続などやならければならないことがたくさんあるため、ついうっかりやってしまうかもしれませんので、十分注意が必要です。
相続放棄を検討されている方は、あらかじめ専門家にご相談されて、相続放棄ができなくなる事態にならないようにしてください。
ほつま相続相談所では相談無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
来週(2020年7月10日)から法務局による『遺言書保管制度』が始まります!
自筆証書遺言は、公正証書と違い、遺言者本人または遺言者が依頼した第三者が保管する必要があります。
遺言者本人または遺言者が依頼した第三者が保管するとなると、紛失や偽造・変造・破棄・隠匿の可能性があります。
これまで当事務所でも、遺言作成についてご相談いただいたときは自筆証書遺言の作成はおすすめしておりませんでした。
来週(2020年7月10日)から法務局による『遺言書保管制度』が始まります!
法務局で保管してもらえるため、紛失や偽造・変造・破棄・隠匿の心配はなくなります。
これまでよりも自筆証書遺言が利用しやすくなります。
法務局では、自筆証書遺言の形式が調っているかについてチェックされますが、遺言の内容が遺言者の意向に沿ったものであるかについてはチェックされません。せっかく遺した遺言の内容が不十分だと、後に紛争の基になることもありえます。
また、法務局で保管してもらうためには作成した遺言書のほかに申請書や戸籍住民票などの必要書類をそろえる必要があります。
これらについて、ご自身でされるのに不安がある場合や難しい場合に、司法書士がサポートさせていただきます。
最近、遺言のご相談が増えています。
この機会に是非遺言の作成について考えてみられてください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
間違い電話が多くかかってきます。
最近、事務所に宛てて間違い電話が非常に多くかかってきます。
各公証役場だったり、司法書士会だったり、行政書士会だったり、大阪市の相談窓口だったり。
間違い電話がかかってくるたびに、調べて正しい番号をお知らせしています。
何故、そのようなことになっているのか・・・(T_T)
間違い電話であっても、丁寧に対応するよう心掛けています(^^)
ほつま合同事務所の電話番号 → 06-6641-6884 です
念のため…。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
大国町のランチ紹介(1)
大阪も梅雨入りしましたね!
コロナも少し落ち着いてきましたので、私がよく利用している大国町のランチのお店を紹介したいと思います。
今回は、最近発見してとってもお気に入りのお店、『かさふね』さんです。
ほつま合同事務所から700mのところにあります。
中庭があり、雰囲気もとってもおしゃれです。
酒屋さんがやっておられるそうで、夜はたくさんの種類の日本酒と和食が楽しめるそうですが、ランチはとってもリーズナブルです。
鮎と大庭イワシの塩焼きランチ

なんと、日替わりランチ780円です!
塩焼きの塩加減も絶妙で、身がふわふわでした。サラダや副菜も凝っていて、ご飯もつやつやです。
とってもおすすめなので、当事務所にご相談に来られた際には是非行ってみられてください(*^^)
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
表彰状をいただきました。
大人になってなかなかいただく機会がないので、少し嬉しかったです。

これからも精進してまいります。
今後とも、ほつま合同事務所をよろしくお願いいたします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
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ココ壱食べたらスプーンもらいました!
先週、相続の相談でお客様の家に伺った帰りに無性にカレーが食べたくなり、ココ壱へ行きました。
珍しいカレーがあったので、注文してみました。
お米が、カリフラワーになっています!!
これにより糖質がカットできるとのこと。

肝心の味は・・・、とっても美味しいです!!
お米よりサラサラしてますが、十分満足できるものでした。
糖質が気になるけど、カレーが食べたいという方にはぴったりだと思います。
あと、帰りになぜかココ壱のスプーンをもらえました(*^^)v

こんなスプーンがあるんですねー。
知らずにもらえてラッキーでした。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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相続人がいない場合、相続財産はどうなるか
亡くなった方に相続人が1人もいない場合又は相続人全員が相続放棄の申述を行った場合、遺産はどうなるかについてご説明します。
相続人がいないからといって遺産を放置するわけにはいきません。
誰かが管理し、定められた者に財産を帰属させる必要があります。
手続としては、まず亡くなられた方の財産上の帰属主体となる相続財産法人がつくられ、その財産の管理人を家庭裁判所が選定します。
この財産管理人が相続人を探したり、財産の管理や、債権債務の清算を行います。
流れとしては、
① 相続債権者や受遺者に対する清算手続
② 特別縁故者に対する財産分与
③ 共有者への帰属
④ 残余財産の国庫への帰属
となります。
このように相続人がいない場合に財産を帰属させる手続きは煩雑で手間がかかり、また、「特定の人に財産を確実に渡したい」場合には、ご自身が亡くなった後の財産について予め遺言書を作成されることをお勧めします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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手作り布マスク
マスク不足が一気に解消されたようで、街中でもマスクを見かけるようになりましたね!
可愛い柄の布マスクをしている方もチラホラいらっしゃいます。
いいなぁと思いつつ、自分では作れないしなぁと思っていましたら、お友達が手作りの布マスクを送ってくれました(*^^)v

フィット感もばっちりです!
エコだし、個性もあるし、マスク手作りできるっていいですね!(^^)!
大切に使いたいと思います。
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母の日
ゴールデンウイークが終了して、休み疲れの方も多いのではないでしょうか。
私の今年のゴールデンウイークは、どこにも行くことなく、ステイホームでおいしいものをたくさん食べるだけでした!
このゴールデンウイークほどデリバリーを活用したことはないです!
そして、今週の日曜日は母の日ですね(*^^)v
せっかくなのでケーキでも、と思い、事務所の近所のケーキ屋さんへ行ってみました!
・・・が、ちょっと遅かったです。

自粛により遠くまで買いに行くことができないので、みんな考えることは同じですね。
残念!
明日、家の近所のケーキ屋さんへ行ってみたいと思います。
みなさんも素敵な母の日をお過ごしください(^^♪
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離縁について
知人から相続手続きについての相談を受けた際に質問がありましたので、今日は離縁についてご説明しようと思います。
離縁とは、「養子縁組による親子関係を解消すること」です。
例えば、婚姻した相手に連れ子がおり、その連れ子と養子縁組をした場合、離婚により婚姻を解消したとしても、離縁をしなければ親子関係は残ったままとなり、扶養義務が残ったり、万が一養親又は養子が死亡した場合には相続関係が生じます。
離縁には次の方法があります。
① 協議離縁・・・養親と養子が協議を行い、合意によって離縁する方法
② 調停離縁・・・協議が調わない、できない場合に調停によって離縁する方法
③ 裁判離縁・・・調停が調わない場合に、裁判によって離縁する方法(ただし、縁組を継続しがたい重大な事由があるなど法律上の離縁理由が必要となります)
④ 死後離縁・・・養親又は養子のどちらか一方が死亡後に、裁判所の許可を得て離縁する方法
離縁はすでに発生した相続については影響を及ぼさないので、死亡により相続が発生した後に離縁したとしても相続人でなかったということにはなりませんので、離縁を行うタイミングは重要となります。
離縁についてもっと詳しくお知りになりたい方、相談したいという方は、ほつま合同事務所までお気軽にお問い合わせください。
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何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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