Author Archive

遺贈とは・・・

2020-02-10

遺贈とは、『遺言によって、財産の全部または一部を第三者に無償で譲る』ことです。
相続は死亡により当然発生し、相続を受けるのは法定相続人に限定されます。
これに対し、遺贈は遺言によりすることができ、法定相続人はもちろん法定相続人以外の第三者も遺贈を受けることができます。
よって、内縁の配偶者・長年面倒を見てくれたお嫁さんやいとこ、甥姪などの親類に相続人以外に財産を残したい場合には有効な手段となります。

遺贈には『包括遺贈』と『特定遺贈』の2種類あります。

包括遺贈とは・・・
遺産の全部又は一部を割合で指定して遺贈するものです。
受遺者(遺贈を受けた人)は相続人と同様の権利義務をもつことになりますので、プラスの財産だけでなくマイナスの財産をも受けることになります。また遺産分割協議にも加わる必要があります。
マイナスの財産が多い又は協議に参加したくないなどの理由により遺贈を受けない場合には、相続と同じように遺贈の効力発生を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。

特定遺贈とは・・・
○○の土地、○○銀行○○支店の預金など、財産を特定して遺贈するものです。
包括遺贈と違い、マイナスの財産を引き継いだり、遺産分割協議に参加することはありませんし、遺贈を受けないときに家庭裁判所に放棄の申述をする必要はありません。
ただし、特定遺贈は価値変動に弱く、遺言作成から遺贈の効力発生までの間に特定遺贈の対象を処分したり、価値が下がった場合には、遺言を書き換えるなどしなければ当初の意向と差が生じることがあります。

相続人以外に財産を残したい場合には遺言が必要ですので、作成に迷われたら、一度お近くの司法書士や専門家に相談してみてください。

当事務所では出張相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

破かれた遺言書があった場合

2020-01-31

破かれた遺言書は有効でしょうか、無効でしょうか。

自筆証書遺言の場合
●『遺言者本人』が『故意に』破棄したときは、その破棄した部分について撤回したものとみなす規定があるため、無効になります。
●『遺言者本人』撤回する意思なく、『誤って』破棄した場合は、無効にはなりません。
●『相続人』が自分に不利な内容であった等の理由で破棄した場合は、無効になりません。(相続人が遺言書を破る等を行うと相続欠格事由に該当し、相続権を失います。)
破れた自筆証書遺言書を発見したとしても、それが誰によってなされたのか、また遺言者本人が撤回の意思を持っていたのかについて証明・判断するのは難しく、遺言者の死後に相続人間で争いのもとになるかもしれません。

公正証書遺言の場合
●公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、遺言者本人が故意に破棄しても、撤回とはならず、無効になりません。
(公正証書遺言について撤回する場合は、撤回する遺言又は内容が抵触する遺言を新たに作成する必要があります。)

誤って遺言書を破ってしまった、破れた遺言書が見つかった等の場合は、家庭裁判所や専門家に相談されることをお勧めします。

遺産分割協議のやり直しはできるか?

2020-01-17

先日、お客様より「遺産分割協議を終えて、協議書を作成し、協議書に実印も押したが、やっぱりやり直したい。」とご相談を受けました。

一度成立した遺産分割協議を新たにやり直すことができるか、答えは「できる」です。

遺産分割協議のやり直しには2つあります。
① 一部の相続人を除外して行われた場合や協議について錯誤があった場合など、遺産分割協議が無効であった
② 相続人全員の合意により新たな協議を行う

つまり、協議が無効であった場合はもちろんですが、相続人全員の合意があれば、有効な協議を行っていてもやり直しは可能です。

ただし、相続人全員の合意により遺産分割協議をやり直した場合、税務上は他の相続人へ財産の譲渡や贈与があったものとして、所得税や贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
またすでに協議に基づいて不動産の相続登記を行っていた場合には、登記をやり直す必要があり、再度登録免許税を負担することになります。

以上のとおり、やり直すことはできますが、やり直すことにより手間や費用がかかることもありますので、遺産分割協議を行う際は、財産や相続人の調査をしっかりと行った上で協議されることをお勧めします。

年始のご挨拶

2020-01-07

昨日より、通常業務を開始しております。

今年も、昨年以上に皆さんのお役に立てるよう頑張りたいと思います!!

本年もよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶

2019-12-27

今年もたくさんの方々とお仕事させていただき、
感謝の1年となりました。
ありがとうございます。

来年も皆様のお役に立つことができるよう、
所員一丸となり頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

なお、年末年始の休暇期間は
[12月28日(土)~1月5日(日)]

新年は1月6日(月)より通常業務いたします。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

一度書いた遺言を撤回したい場合には・・・

2019-12-19

遺言者は、いつでも遺言を撤回できます。
どのようにして撤回するのかは、自筆証書遺言か公正証書遺言かによって変わります。

自筆証書遺言の場合は、作成した遺言書そのものを破棄すればOKです。

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されているので、手元にある遺言を破棄しても撤回したことになりません。
撤回の方法は複数あります。
① 遺言を撤回するという遺言書を作成する
② 新しく内容の異なる遺言書を作成する
③ 遺言に書かれている財産を処分・破棄する
以上のような方法で撤回できます。
ただし、争いを避けるためには、撤回の意思が明確になるように③の方法によらずに、遺言により撤回し、新たな遺言を作成される方がよいです。

遺言により撤回された遺言について、撤回したことを撤回することは、原則としてできません。

遺言は、生前は何度でも書き直すことができます。
争いにならないように、明確にご自身の意思が遺せるように注意が必要です。

遺言を残したいけど、どのようにして書いていいのかわからない場合や、以前書いた遺言と異なる内容の遺言を残したい場合には、是非近くの専門家にご相談ください。

スパイスたっぷり♪

2019-12-11

最近スパイスたっぷりの食べ物にはまっています(^^♪

身体も温まるのでこの時期に特におすすめです。

はまりにはまっているのは、麻辣湯です!
中国の薬膳スープのようなもので、唐辛子や花椒などの
スパイススープに自分でチョイスした具材を煮込んだものです。

お気に入りのお店は日本橋にある『無限麻辣湯』です。

写真は、白菜・豆腐・うずら玉子・パクチーを入れてもらいました。

食べたら汗だくで、風邪も治る勢いです!!

機会があれば食べてみられてください!(^^)!

インフルエンザ予防接種

2019-12-05

本格的に寒くなってきました!
今日から冬コートを着用しています。
寒くなってくるとインフルエンザがまた大流行しそうで怖いですね。
今年は、例年より早くインフルエンザが流行していると聞きます。
みなさま予防接種は済ませられましたでしょうか?
私はすでに済ませています(*^^)v
あとは、こまめな手洗いと水分を多く摂ることが重要です!
今年からサーモボトルでホットコーヒーを持ち歩いています。
夕方まであったかい温度を保てるのはもちろん、コンビニに行く回数が減って節約になっています(^^♪
師走はみなさまお忙しいことと思いますので、インフルエンザはもちろん、体調を崩されぬようお気をつけください。

財産の把握できていますか?

2019-11-26

以前、消費者金融からの借入が膨らんでしまった方からのご相談がありました。
事情をお聞きすると、突然ご主人が脳梗塞で倒れてしまい、それまでお金の管理を全てご主人がされていたため、家の預貯金がどこにあるのか、どんな保険に入っているのか、なにもわからず、やむを得ず生活費として消費者金融から借入をしてしまったとのこと。
同じようなケースとして、亡くなったご主人がモバイルトレード(携帯電話を利用した株取引)をしていたようだが、パスワードなどがわからないため解約もできず困っているということもありました。

これらのご相談から、家計をご夫婦のどちらかが管理している場合や、子供が独立し遠方に離れている場合は、もしもの場合に財産の内容やその保管について生前にきちんと整理し、家族間で情報を共有しておくことやリビングノート(エンディングノート)を書いておくことが必要だと痛感しました。

もしものときに、家族が困ることのないように準備することがとても大切です。みなさんも一度考えてみてはいかがでしょうか。
お困りの場合は、アドバイスさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

 

紅葉シーズン到来

2019-11-21

先日、奈良県高取町の壷阪寺に行きました!

紅葉には少し早いかなと思いましたが、意外と色づいていて
綺麗でした。

壷阪寺の境内には大きな大観音石像や涅槃像、大釈迦如来石像があり、
寺宝の本尊十一面千手観音菩薩像を間近で見ることができました。

なんともありがたい雰囲気でした!

 

写真の猫は、野良猫で寺に住み着いているそうです。
お坊さんが教えてくれました。

柿の葉寿司も食べて、充実した1日となりました。

よければ壷阪寺へ行ってみられてください(*^^)

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー