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がんばれ阪神タイガース!
当事務所のご近所の尼崎信用金庫さんが、今年も阪神タイガースのユニフォームを着て接客されています。
新型コロナウィルスによってプロ野球開幕が延期されたり、選手が罹患したりと大変な状況ですが、是非とも頑張ってほしいものです!
がんばれ阪神タイガース(*^^)v
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
ベトナム料理
先日、ベトナム料理を食べに行ってきました。
実は人生初のベトナム料理でした。
堀江にある『チェオルア』というお店で、店内の雰囲気もとっても異国チックです。

ベトナム料理といえば、フォーです!

お出汁がしっかりしていて、柔らかいフォーはうどん好きの関西人はきっと好きだと思います。
他にもたくさん食べましたが、1番気に入ったのがバインセオというパリパリの生地に野菜を包んで食べる料理です。

チーズ入りをチョイスしたのでピザのような、トルティーヤのような感じもしました。
写真ではわかりにくいかもしれませんが、直径が80cmくらいでとっても大きいです。
コロナによる自粛でなかなか出かけられないので、せめて気分だけでも異国を味わってみました(*^^)v
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
不倫相手への遺贈は可能か
近年なにかと話題の不倫ですが、遺言により不倫相手に財産を遺すことは可能でしょうか。
答えは…『無効となる可能性がある』です。
遺言は形式を調えることが必要となりますが、形式さえ調えておけば何でもできるというものではありません。
違法または公序良俗に反するかどうかが問題となります。
不倫相手への遺贈は、「この公序良俗に反する」という部分に当てはまり無効となる可能性があります。
遺贈が、不倫関係の継続のためになされたものであれば無効となる可能性が高いですが、これまでの感謝や今後の生活のためになされたものは必ずしも無効とはなりません。
また、不倫相手への遺贈により配偶者や子の生活が脅かされるか否かもポイントとなるため、相続人が居住している不動産や事業用の資産などを遺贈の目的とした場合は無効となる可能性が高いです。
その他、不倫相手との関係が長期であるか一時的なものであるか、配偶者との婚姻生活がもともと破綻していたか不倫により破綻したのか、などの事情も考慮され有効・無効が判断されます。
不倫相手への遺贈は必ずしも無効になるとはいえませんが、相続人と紛争のもとになる可能性が非常に高いです。
遺言をされるときは、遺された方が紛争に巻き込まれないように作成する必要がありますので、迷われた場合は専門家に相談されることをお勧めいたします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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事務所移転のお知らせ
3月1日より、事務所を移転いたしました。
新しい事務所住所は 大阪市浪速区大国一丁目5番4-302号 です。
大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線 大国町駅⑤番出口を出て、南へ進んでいただき尼崎信用金庫大国町支店様の3軒隣の西田ビルです。
電話番号・FAX番号は変更ありません。
引き続きほつま合同事務所をよろしくお願いいたします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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サムギョプサル
先日、近所にあるサムギョプサルの食べ放題のお店に行きました。
疲れたときはお肉を食べると一気に元気になります。
私だけかもしれませんが(;´∀`)
この日訪れたのは、当事務所から徒歩5分ほど、浪速区にあります「Zion」というお店です。
店内は流行りのK-POPが流れており、若いお客さんでとても賑わっていました。

店員さんが分厚いお肉を焼いてくれるので、焼けるのをソワソワしながら待って、お肉が焼けたらたっぷりの野菜に巻いて食べます。

お肉と一緒に野菜がたくさん摂れるのもサムギョプサルのいいところですね。
お肉以外の野菜やチヂミスープも食べてとっても満足し、元気になりました!
ほつま事務所にお寄りの際は、行ってみられてください(^^♪
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
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胎児の相続権
相続人は、被相続人が死亡したときに存在している必要がありますので、相続開始以前に死亡した場合や、相続開始後に生まれた場合は、相続はできません。(ただし、相続開始以前に相続人が死亡した場合には代襲相続が発生します。)
では、相続開始時に胎児であった場合はどうなるのでしょうか。
胎児は、原則として権利能力がなく、出生により初めて権利能力を有しますが、相続においては、例外的に胎児も生まれたものとみなされるので、胎児も相続人となります。
ただし、胎児が死産であった場合には、上記の規定は適用されません。
つまり、胎児であっても遺産分割協議をすることができ(実際には胎児の母、若しくは胎児と母が利益相反する場合には家庭裁判所で選任された特別代理人が協議に参加します)、不動産の相続も「亡何某妻何某胎児」として胎児名義の登記をすることも可能です。
死産であった場合は遺産分割協議のやり直しや行った相続登記について更正登記をする必要があり、手続が煩雑になりますので、急がなければならない事情がなければ無事に生まれてから相続手続きを進められた方がいいでしょう。
相続人の中に胎児や未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要であることもありますので、そのような場合には専門家に相談されてみてください。
当事務所では出張相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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遺贈とは・・・
遺贈とは、『遺言によって、財産の全部または一部を第三者に無償で譲る』ことです。
相続は死亡により当然発生し、相続を受けるのは法定相続人に限定されます。
これに対し、遺贈は遺言によりすることができ、法定相続人はもちろん法定相続人以外の第三者も遺贈を受けることができます。
よって、内縁の配偶者・長年面倒を見てくれたお嫁さんやいとこ、甥姪などの親類に相続人以外に財産を残したい場合には有効な手段となります。
遺贈には『包括遺贈』と『特定遺贈』の2種類あります。
包括遺贈とは・・・
遺産の全部又は一部を割合で指定して遺贈するものです。
受遺者(遺贈を受けた人)は相続人と同様の権利義務をもつことになりますので、プラスの財産だけでなくマイナスの財産をも受けることになります。また遺産分割協議にも加わる必要があります。
マイナスの財産が多い又は協議に参加したくないなどの理由により遺贈を受けない場合には、相続と同じように遺贈の効力発生を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。
特定遺贈とは・・・
○○の土地、○○銀行○○支店の預金など、財産を特定して遺贈するものです。
包括遺贈と違い、マイナスの財産を引き継いだり、遺産分割協議に参加することはありませんし、遺贈を受けないときに家庭裁判所に放棄の申述をする必要はありません。
ただし、特定遺贈は価値変動に弱く、遺言作成から遺贈の効力発生までの間に特定遺贈の対象を処分したり、価値が下がった場合には、遺言を書き換えるなどしなければ当初の意向と差が生じることがあります。
相続人以外に財産を残したい場合には遺言が必要ですので、作成に迷われたら、一度お近くの司法書士や専門家に相談してみてください。
当事務所では出張相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
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破かれた遺言書があった場合
破かれた遺言書は有効でしょうか、無効でしょうか。
自筆証書遺言の場合
●『遺言者本人』が『故意に』破棄したときは、その破棄した部分について撤回したものとみなす規定があるため、無効になります。
●『遺言者本人』撤回する意思なく、『誤って』破棄した場合は、無効にはなりません。
●『相続人』が自分に不利な内容であった等の理由で破棄した場合は、無効になりません。(相続人が遺言書を破る等を行うと相続欠格事由に該当し、相続権を失います。)
破れた自筆証書遺言書を発見したとしても、それが誰によってなされたのか、また遺言者本人が撤回の意思を持っていたのかについて証明・判断するのは難しく、遺言者の死後に相続人間で争いのもとになるかもしれません。
公正証書遺言の場合
●公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、遺言者本人が故意に破棄しても、撤回とはならず、無効になりません。
(公正証書遺言について撤回する場合は、撤回する遺言又は内容が抵触する遺言を新たに作成する必要があります。)
誤って遺言書を破ってしまった、破れた遺言書が見つかった等の場合は、家庭裁判所や専門家に相談されることをお勧めします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
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遺産分割協議のやり直しはできるか?
先日、お客様より「遺産分割協議を終えて、協議書を作成し、協議書に実印も押したが、やっぱりやり直したい。」とご相談を受けました。
一度成立した遺産分割協議を新たにやり直すことができるか、答えは「できる」です。
遺産分割協議のやり直しには2つあります。
① 一部の相続人を除外して行われた場合や協議について錯誤があった場合など、遺産分割協議が無効であった
② 相続人全員の合意により新たな協議を行う
つまり、協議が無効であった場合はもちろんですが、相続人全員の合意があれば、有効な協議を行っていてもやり直しは可能です。
ただし、相続人全員の合意により遺産分割協議をやり直した場合、税務上は他の相続人へ財産の譲渡や贈与があったものとして、所得税や贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
またすでに協議に基づいて不動産の相続登記を行っていた場合には、登記をやり直す必要があり、再度登録免許税を負担することになります。
以上のとおり、やり直すことはできますが、やり直すことにより手間や費用がかかることもありますので、遺産分割協議を行う際は、財産や相続人の調査をしっかりと行った上で協議されることをお勧めします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
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年始のご挨拶
昨日より、通常業務を開始しております。
今年も、昨年以上に皆さんのお役に立てるよう頑張りたいと思います!!
本年もよろしくお願いいたします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
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「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
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