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相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について

2019-09-19

遺産分割協議については、先日ご説明させていただきました。
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合についてご説明したいと思います。

認知症の方は、原則、法律行為ができないため、遺産分割協議を行うことができません。
この場合は、裁判所に『成年後見人』の選任を申立てます。
 
成年後見人とは、意思能力がないために法律行為ができない方に代わって、その方の利益のために法律行為をする人です。
ちなみに、申立てから選任まで2~3か月を要し、親権者と未成年者が遺産分割協議を行う際に選任される特別代理人とは異なり、選任後はその方の能力が回復するか死亡するまで原則辞めることができません。

通常のケースより手続きが複雑になりますので、専門家へのご相談をお勧めします。

電動アシスト付き自転車

2019-09-17

 電動アシスト付き自転車をとうとう購入しました!
 私は自転車通勤でして、ほつま合同事務所開所以来、雨の日も雪の日も、毎日片道15分自転車を漕いでいます。
 坂道もないので私には必要ないなぁと思っていましたが、先日乗ってみてこんなに楽のか!!と驚き、それから来る日も来る日も電動アシスト付き自転車のことばかり考え、検討に検討を重ね、購入に至りました。

 まず『値段が10万円以内であること』、そして『大手メーカーであること』。
 この2点のポイントをクリアした中からバッテリー容量の最も大きなものを選び、購入しました。
 コスパ重視で選んだのが、YAMAHA PASナチュラM です。
 
 もう本当に快適です。もっと早く買っておけばよかった!と通勤のたびに思っています。
 もう少し涼しくなったら、市内の法務局はYAMAHA PASナチュラMで回りたいと思います!!

相続放棄ができる期間は?

2019-09-10

先日のコラムで「相続放棄」についてご説明しました。

相続放棄においてポイントとなるのが、相続放棄ができる期間についてです。
前にも記載しましたが、原則として、相続が発生したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

では、相続放棄ができる3か月を越えてしまった場合や、3か月では相続すべきか放棄すべきか決められない場合はどうすればいいのかについてご説明します。

3か月を越えてしまった場合・・・
原則として、放棄はできず、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
3か月以内にしないといけないなんて知らなかった!という方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、制度を知らなかったことは理由となりません。
 
ただし、例外として放棄の申述が可能な場合もあります。
3ヶ月経過したことに特別の事情がある場合は、3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。
特別な事情とは、判例によると下記の2点を満たしていることが必要です。
・被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた
・被相続人と交流がなかったなどの事情により相続財産の有無の調査が困難であり、信じたことについて相当な理由がある
各事情が、特別な事情があると認められるかどうかは裁判所の判断になります。

3か月以内に相続すべきか決められない場合・・・
被相続人と疎遠だった、財産内容が複雑であるなどにより相続財産の調査に時間がかかり3か月以内に判断が出来ない場合には、家庭裁判所に申述期間を延長する手続きを申立てることができます。 
伸長されるかどうか、伸長の期間は、各事情により裁判所が判断します。

いずれの場合も、家庭裁判所に相当の理由を述べる必要があり、裁判所の裁量により判断されますので、一度お近くの専門家にご相談されることをおすすめします。

遺産分割の当事者に未成年者がいる場合

2019-09-03

 相続が発生し遺産分割の当事者に未成年者がいる場合、原則は法定代理人である親権者が未成年の子に代わり協議に参加します。
 ただし、父が亡くなり、母と子が相続人であるなどの場合には、母は、自らの相続人としての立場と、相続人である子の親権者としての立場と、両方の立場で協議することになり、母と子の利益が相反する(例えば、「母が自分に有利な分割を行う」等)ことになるため、母は子に代わって遺産分割協議を行うことができません。

では、この場合、どうすればよいのか・・・。
2つの方法があります。
・ 子が成人になるまで待つ
・ 裁判所に「特別代理人」を選任する

 特別代理人とは、子に代わって子の利益のために、その法律行為を行う人であり、「家庭裁判所」に申立てて選任してもらいます。
 問題がなければ、申立てから2~3週間程度で選任されます。
特別代理人は選任後代理人としての権限が続くものでなく、申立てをした特定の法律行為(今回でいうと、「遺産分割協議」)についてのみ子を代理します。
利害関係がなければ親族もなることができ、通常申立ての際の候補者がそのまま選任されることがほとんどです。親族等の適当な候補者がいない場合には、司法書士などの専門家がなることも可能です。

 注意すべきポイントは、たとえ子が全て相続するなど、子にとって有利となる遺産分割協議を行う場合であっても、必ず選任が必要となります。

 その他、相続放棄や、子が不動産の所有者となっている場合に親権者を債務者とする抵当権設定などの場面でも特別代理人選任が必要となります。

 特別代理人の選任が必要な場合は、一度司法書士にご相談してみてください。

甲子園 & 世界柔道 & ワールドカップバレー

2019-08-23

甲子園、履正社が初優勝しましたね!
大阪生まれ、大阪育ちの私は履正社を応援しておりました。
負けはしましたが、星稜の奥川くんはやはり凄かった!
奥川くんに対する履正社の打者の気合も、並々ならぬものがありましたね。
とても素晴らしい試合だったと思います。
リベンジを果たして優勝し、涙を流しながら校歌を歌う姿にも感動しました(´;ω;`)
終わってしまって少し寂しいです…。

8月25日からは世界柔道が始まりますね!
来年の東京オリンピックでメダルが期待できる選手がたくさん出場するので楽しみです♪
特に注目されているのは、大野将平選手、阿部一二三選手、阿部詩選手でしょうか。
私の一押しは、女子57kg級の芳田司選手です。めちゃくちゃ強いのはもちろんですが、高校時代の友人にそっくりなので、贔屓して特に応援しています。

そして、9月14日からはワールドカップバレーが始まります!!
実は、私は趣味でバレーボールをやっていまして、観るのも大好きなので、とっても楽しみです。
今回は、9月28日女子のアルゼンチン戦を会場に見に行きます!
まだまだ世界の壁は厚いですが、来年のオリンピックに向けて頑張ってほしいです。

スポーツ観戦に忙しい日々、まだまだ暑い夏は続きそうです(*^^)v

知っていますか? 遺留分減殺請求

2019-08-19

遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって特定の人に過大に財産を分配するなどがあり、特定の相続人が自分の相続分を侵害された場合に、一定の割合で請求することができる制度です。

遺留分減殺請求を行うことができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人で、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にする必要があります。(前記を知っていたか否かにかかわらず、相続開始の時から10年を経過したときも時効により請求権は消滅します。)

遺留分減殺請求の方法は、特に法定されていないので任意の方法で相手方に伝えればよいのですが、相手が応じてくれない場合には調停や裁判へ発展することがあるので、内容証明郵便等で請求したことが後に分かるようにしておいた方がいいです。

兄弟姉妹以外の相続人の方は、相続が発生したらできるだけ早く相続財産と相続人、遺言の有無を確認して、ご自身の遺留分が侵害されていないかを確認することをおすすめします。

※ 遺留分についての改正点
(2019年7月1日より法律が変わりました!)
① 遺留分の算定の基礎になる財産に持ち戻される生前贈与について、持ち戻しの対象となる贈与は相続開始前10年間のものに限るという期間制限が設けられることとなりました。
② 従来は、減殺請求があった場合、不動産や自社株などが相続人で共有になってしまい、不動産の処分や事業承継の障害になることがありましたが、遺留分減殺請求権が金銭債権となり、金銭で精算することとなりました。

請求権には行使できる期限があるので、遺留分が侵害されたかもという方、遺留分についてもっと詳しく知りたいという方は、一度専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄?遺産分割協議?

2019-08-14

突然ですが、私の母は、4人姉妹+末っ子長男の5人きょうだいで、みんな離れて暮らしていますが仲は良いです。
先日、ふと、祖父が亡くなったときの実家の相続はどうしたのか気になり尋ねたところ、「弟が全部相続して、姉妹は相続放棄した」とのことでした。
しかし、裁判所の手続したのか確認したところ、「そんな記憶はない」と。

どういうことか…。

よくよく聞くと、遺産分割協議を行っていました。

「相続放棄」と「遺産分割協議」、混同されがちですので、どう違うのか、について簡単に説明してみたいと思います。

「遺産分割協議」は、先日のコラムで説明したとおり、「相続人同士で話し合いをして相続財産をどのように分配するかを決定すること」です。
詳しくはこちら→遺産分割協議とは?

「相続放棄」は、「裁判所に申立てをして、亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
詳しくはこちら→相続放棄とは?

誰か1人に相続させるという部分では共通しますが、手続きもその性質も全く異なります。
相続が発生したら、まず財産調査と相続人調査をして、どんな方法で相続するかをケースによって検討する必要があるので、ご参考にしてみてください。

詳細が知りたい、どうすればいいのかわからないというときは、司法書士等に相談されることをおすすめします。

エンディングノート

2019-08-09

 最近、テレビや雑誌で「終活」という言葉が使われていますね。
「終活」とは、人生の終着点に向けて、自らの葬儀、お墓、相続財産などについて相続に自らの希望を残したり、準備をすることです。

 元気なうちにご自身で準備できることはよいとして、認知症などにより意思表示ができなくなった場合や死後に相続人にやってもらいたいことについてはどうするのか、が問題になります。
 第一に思い浮かぶのは遺言ですが、遺言書で書けることは民法で決まっています。(相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、相続人の廃除及び・廃除の取り消し、認知、後見人・後見監督人の指定など)
 それ以外を書いたら無効というわけではなく、付言事項などで家族への気持ちを伝えることも可能です。

 では、例えば、こういう葬儀にしてほしいとか、飼っていたペットのこと、パソコンのIDやパスワードなど日常の細々したことだけど、本人にとっては重要なものや希望についてはどうするのか。
 そこで、注目されているのが「エンディングノート」です。
 資産負債はもちろん、友人知人について(もしものときに連絡するか否かまで)や、病気になった際の延命・告知について、介護の方法、葬儀・お墓の希望、遺言書の有無と保管場所・依頼している専門家などを記載することができます。

 この「エンディングノート」は「リビングノート」とも呼ばれ、高齢になってから書くというものではないので、早すぎるということは決してありません。
 何度でも修正が可能なので、思い立った時が始められるのが良いと思います。
 もしものときにご家族が困らないよう、少しでも興味のある方は気負わずにチャレンジしてみてください。

相続放棄とは・・・

2019-08-07

「相続放棄」は、「亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
相続放棄をすると、「初めから相続人でなかった」ことになるので、遺産分割協議にも参加する必要もありませんし、また遺産分割協議とは違い、マイナスの財産についても相続しないことができます。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、放棄を行いたい人が単独で家庭裁判所に申し立てをして行います。
ですので、マイナス財産が多い場合や、相続に関わりたくない場合に、相続放棄が有効な手続きとなります。

(相続放棄のほかに、亡くなった方の財産を限度としてマイナス財産を支払う「限定承認」があります。プラス財産とマイナス財産がどれだけあるかわからない場合に有効な手続きとなります。限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で行う必要があります。あまり利用されませんが…。)

※相続放棄の注意点※
・ 原則として、相続が発生したことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。(相続発生から3か月ではありません。)
・ 亡くなった方の相続財産を処分すると「単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)」したとみなされて、相続放棄ができなくなります。
・ 相続放棄を撤回することはできません。

相続が発生したら、亡くなった方の財産を処分せずに、お早めに財産調査をされることをお勧めいたします。
「すでに3ヶ月経過してしまっている」「3か月で財産の調査を行っても決定できない」「申立てのやり方が分からない」など、相続放棄について相談したい場合は、ぜひ一度司法書士へご連絡してみてください。
 

【お知らせ】お盆期間中も休まず業務いたします!

2019-08-02

お盆休みのご予定はお決まりでしょうか?
今年は、9連休がスタンダードらしいですね。

ほつま相続相談所(ほつま合同事務所)は、お盆期間中も通常営業いたします。
(土日は休みですが、事前にご連絡をいただきましたら対応可能の場合があります。)

猛暑ですが、水分補給をしっかりして体調管理を行い、元気に業務したいと思います!
よろしくお願いいたします。

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