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自筆証書遺言書を発見したら検認を受けましょう
自宅などで亡くなった方の遺言書を発見した場合、それが公正証書遺言でない場合、勝手に開封してはいけません。
遅滞なく家庭裁判所の検認を受けてください。
検認とは、家庭裁判所が遺言書を開封し、その形状・加除訂正・日付・署名などを確認し、検認調書を作成することにより、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。
遺言書の存在と形式を確認するものなので、遺言書の有効・無効や真偽については判断されません。
検認を受けずに開封したからといってその遺言が無効になるというものではありませんが、検認を受けていない遺言書では不動産の相続登記をする際法務局では受け付けられず、預貯金の相続手続きをする際に金融機関によっては受け付けられない場合があります。また、過料(行政罰)が科される可能性があります。
検認手続きは1~2か月かかるので、遺言書を発見したら早く裁判所に申立てをしましょう。
※2020年7月から法務局で遺言書を保管する制度が施行されます。
法務局で保管されていた遺言書については検認手続き不要となります。
施行までしばらくあるので、法務局での遺言書の保管制度についてはまた改めて書きたいと思います。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
ラジオ体操
最近、朝晩2回かかさずにラジオ体操をしています!
第一と第二連続でやります。
見本より大きく動くように意識してきびきびやると身体が温まり、続けていくと普段ガチガチに固まっている肩や背中、太ももの裏がほぐれて、とてもいい感じです(*^-^*)
事務所でもラジオ体操の良さを熱弁し、たまに息抜きにやるときにみんな誘ってみるのですが誰もやってくれません。。。
絶対に身体に良いのになぁ、と思いながらひとりでやってます。
運動不足の方は是非やってみられてください!
コツは、『見本より大きく』です!
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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自筆証書遺言で思うこと
自筆証書遺言の要件を満たしていなくて、相続が発生した後にそれに気づいてどうしようもない…ということ。
けっこう多いです。
最近相談があった例としては、パソコンで作成していたケース(※ 財産目録を除く全文を自筆で作成しなければならない)や、権利書に『○○へ』とメモをつけて署名・押印していたケースです。
いずれも相談内容から想像すると、亡くなられた方の意思は特定の方に相続(又は遺贈)したいというものであったと思います。
わざわざ手紙やメモ等を残される場合は、相続関係が複雑で相談者の方が困っていることが多いですし、亡くなられた方の意思がはっきりしているのでそれを叶えたいとも思います。
どうにかする方法はないかと毎回思いますが、自筆証書遺言の要件を満たしていない場合はどうにもできなくてこちらももどかしく思います。
せっかく、遺言をしようと思われたなら、必ず要件を確認して作成していただきたいですし、作成の要件や保管等に不安があるのならば費用はかかりますが公正証書遺言を作成することもご検討いただきたいなぁと、最近つくづく感じました。
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亡くなった方が保険契約を行っていた場合、死亡保険金は遺産分割の対象となる?
相続における死亡保険金の扱いは少し複雑です。簡単にご説明したいと思います。
亡くなった方が保険契約を行っていた場合の保険金は、保険契約により受取人が指定されている場合は受取人の財産となり相続財産にはなりません(ただし、相続税の算定をする場合など、税金については取り扱いが異なります。)。
したがって、遺産分割協議の対象にならず、複数の相続人がいたとしても協議をすることなく受け取ることができます(特別受益となる可能性はあります。)。
また、相続放棄の申述を行ったとしても保険金を受け取ることは可能です。
ただし、受取人の指定がない場合、受取人を亡くなった方本人に指定していた場合は、遺産分割協議の対象となります。
まとめると以下のとおりとなります。
●遺産分割協議の対象とならない場合
・受取人が特定の人に指定されている
・受取人が相続人に指定されている
●遺産分割協議の対象となる場合
・受取人が「被保険者本人」と指定されている
・受取人が指定されていない
ご自身が亡くなった後に残された相続人が揉めることのないよう、一度保険契約についても見直されてみてはいかがでしょうか。
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緑茶コーヒーダイエット
緑茶コーヒーダイエットなるものを今日から始めてみました!
知っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、緑茶とコーヒーを1:1でブレンドしたものを食前に飲むだけで痩せるらしいのです。
緑茶とコーヒーを交互に飲むのではなく、ブレンドするのがポイントとのこと。
飲むだけなら私もできる!と思って、早速水筒を購入しました(*^^)v
小学生のとき以来の水筒で、節約&エコな雰囲気にちょっとワクワクしています。

気になるお味の方は、コーヒーの苦さが少し緩和され、緑茶の爽やかさがプラスされて、私はとてもおいしいと感じました。
まだ2日目なので痩せる効果のほどはわかりませんが、効果が出たらブログにてお知らせします!
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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台風19号
台風19号が接近しているようですね。
大阪市浪速区の現在は、雨も風もありません。
今回の台風は非常に大型だそうで、アメリカのハリケーンの規模を示すカテゴリーで最大のレベル5だそうです。(5以上のカテゴリーがないため、実質6とか。)そして、宇宙史上最大と言われているようです。
前回の大型台風のときは、事務所付近でも強風で木がなぎ倒されたり、信号が歪んだりしました。
兵庫県では停電もありましたね。
今回は関西に直撃はしないようですが、備えあれば患いなしです。
みなさま、不要な外出は避け、非常のときはすぐに避難されてください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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生前に特定の相続人に一切の財産を残さないこととすることは可能?
先日、テレビを見ていると某コメンテーターが、父親の遺産について放棄していると発言していました。その父親はまだご存命です。
「相続放棄」の申述は、相続発生前にはすることができませんので、もしかしたら、家族内で「すべての財産をもらわない・放棄する」と約束でもしているのでしょうか。それを「遺産について放棄している」と言ったのかもしれません。
ただし、あくまでも約束事になり、これには法的拘束力はありません。
では、生前に特定の相続人に一切の財産を残さないとするためにはどうすればいいのでしょうか。
まず、イメージされるのは遺言書を作成することだと思います。
遺言に特定の相続人に財産を相続させる旨や第三者へ遺贈する旨を書いておく。
(最近ではゆかりのある市へ多額の寄付をしたニュースもありましたね。)
これで万全!!
・・・では、ありません。
兄弟姉妹以外の相続人には『遺留分』があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる相続分のことで、この遺留分を「放棄」させる必要があります。
遺留分の放棄は、相続放棄の申述とは異なり、家裁の許可を得れば「相続が発生する前」でもすることができます。
ただし、1 放棄が本人の自由意思に基づくものであること
2 放棄の理由に合理性と必要性があること
3 放棄の代償を受けていること
この3つの要件を満たしていることが必要であり、家庭裁判所が判断します。
遺留分の放棄は、放棄する本人自らがする必要がありますので、ご家族でよく話し合いをすることが必要になります。
このように、『遺言+遺留分の放棄』によって、生前に特定の相続人に一切の財産を残さないこととすることは可能ですが、財産を残してもらえなくなる相続人の協力が不可欠になりますので、少しハードルが高いかもしれませんね。
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ワールドカップバレー2019
先週の日曜日、ワールドカップバレーの女子の試合を観戦してきました。

第一試合 オランダvsドミニカ共和国
第二試合 中国vsセルビア
第三試合 日本vsアルゼンチン
日本戦はもちろんですが、リオオリンピック金メダルの中国vs世界ランキング1位のセルビアの試合もとっても楽しみにしていました。
…が、セルビアは全員2軍選手でしたので、中国があっさりストレート勝ちでした。強豪同士のハイレベルな試合を期待していましたので、ちょっと残念でしたが、中国の全く隙のない完璧な試合運びに感心しました。それだけでも見応えがありました!!
日本もアルゼンチンにストレート勝ちでした(#^^#)
やはり会場で見ると迫力が違いますし、テレビでは映らない選手の動きをじっくり見ることができます。
試合前の公式練習を見るのもなかなか面白いです。
また大阪でやるときは見に行きたいなと思っています。
今日からは男子の試合が始まります!
残念ながら、大阪は試合がないので見に行けませんが、テレビの前で応援したいと思います。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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『相続人』の範囲
相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本の一式が必要になります。
これは、誰が相続人であるかを特定するためです。
実際、ご相談に来られたお客様の中には、異父または異母兄弟がいたなどの事実が戸籍を確認して判明したこともありました。
では、『相続人』についてご説明します。
・配偶者は必ず相続人になります。
・第一順位の相続人・・・子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫(代襲相続))
・第二順位の相続人・・・両親(両親が被相続人より先に死亡している場合は祖父母)
・第三順位の相続人・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥・姪(代襲相続)※甥・姪が死亡していても再代襲はありません)
※ 第二順位の相続人・第三順位の相続人は、先順位の相続人がいる場合は相続人になりません。
相続人にあたるのかわかりにくいケースの一例
・内縁の夫または妻・・・婚姻届を提出していなければ、実質夫婦として長期間生活をしていたとしても相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・養子縁組をしていない前夫・前妻の子・・・相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・相続放棄をした相続人の子や孫・・・相続人となりません。先に死亡した場合の代襲相続と違い、相続放棄を行った場合は、子や孫は相続人になりません。
・異父兄弟・異母兄弟・・・相続人となります。例としては、婚姻前の子や、再婚後に出生した子などです。
・養子又は養親・・・養子縁組により相続人になります。養子縁組を行っているか、離縁をしているかについて戸籍で確認する必要があります。
・包括受遺者・・・相続人にはなりませんが、相続人と同じ権利義務を有しますので、遺産分割協議に参加する必要があったり、拒否するには裁判所へ申述が必要となります。
せっかく遺産分割協議をしても相続人を欠く遺産分割は無効となったり、法定相続で相続する場合の割合に影響しますので、相続人の特定は、相続手続きにおいて非常に重要な作業となります。
相続人の特定が難しい場合は、専門家に相談し、戸籍をみてもらうことをおすすめします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
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伊賀に行ってきました!
今日は、不動産の立会いのため伊賀に行ってきました!
なかなかの移動でした。

初・伊賀電鉄!



忍者の町なだけあり、電車もとても可愛い(#^^#)
今回も、せかせかと帰ってきましたので、今度は忍者村に行ってみたいです!
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