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かわいい切手

2019-07-25

事務所で使用しています切手ですが、もっぱらシール式です。
いちいち水をつけなくていい便利さはもちろんなのですが、季節のものや、キャラクターのものなど、さまざまな種類があってとてもかわいいです。

最近特に気に入っていたのは天体シリーズです。キラキラで素敵でした。

左下の地球は切手にしては巨大で、ちょっと笑っちゃうくらいです。

先日購入したのはスヌーピーです。なんともかわいらしい!

次はどんな切手にしようかなーと毎回楽しみにしています。

遺産分割協議ってなに?誰がどのようにするの?

2019-07-22

 亡くなられた方の財産(相続財産)について、遺言書があれば遺言書に従って分配することになりますが、遺言書が無く法律で定められた相続分(法定相続分)以外の割合で分配する場合、相続人同士で話し合いをしてどのように分配するかを決定することになります。

 これを「遺産分割協議」といいます。

 まず、遺産分割協議は「相続人全員」ですることが必要で、相続人のうち一人でも協議に参加していない場合、その遺産分割は無効となります。
(相続人の中に未成年者がいる場合や認知症の方がいる場合などの手続きにつきましては、別の機会にご説明いたします。)
 
具体的には次のような方法で分割協議することが可能です。

《 現 物 分 割
不動産は妻に、預金は長男に、株式は二男になど、文字通り現物を分ける方法です。その他、1筆の土地を分筆して、分筆後の各土地を各相続人が取得する場合もこれにあたります。
この分割方法が、最もオーソドックスと言えます。

《 換 価 分 割
相続財産を売却し、その売却代金を各相続人が取得するという分割方法です。
相続財産が、不動産のみの場合など容易に分割できない場合の選択肢となります。

《 代 償 分 割
相続財産を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に相当額を代償金として支払うという分割方法です。
相続財産を取得した相続人は代償金を別で準備する必要がありますが、法定相続分で分配したいが、相続財産が実際居住中の不動産のみであり、売却などは考えていない場合の選択肢となります。

《 共 有 分 割
相続財産である不動産を、各相続人均等な割合で共有するなどの分割方法です。
①~③の分割方法では話がまとまらない時などの選択肢となりますが、将来的なことを考えるとあまりお勧めできる分割方法ではありません。
 
 ご自身の場合、どの分割方法が最善かを一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 遺産分割協議書の作成方法や相続人の特定など、ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談下さい!

遺言書には《付言事項》を書き添えましょう!!

2019-07-17

 遺言書を書いた方がいいと思うけどどのようなことを記載すればよいのかわからない、というお問い合わせをいただくことがあります。

 パッと思いつかれるのは、『○○に~の土地を相続させる』や『△△に財産の2分の1を相続させる』という言葉だと思います。
どの遺産を誰に譲るか(遺産分割方法の指定)、どういった割合で譲るか(相続分の指定)についてのほか、遺産分割の禁止や相続人の廃除及び・廃除の取り消し、認知、後見人・後見監督人の指定なども記載できます。
 これらは法的効力を持ちますので、遺言する場合には、必ず記載する必要があります(法定遺言事項)。

 上記のように法的効力を持つ事項以外に、《付言事項》というものがあります。法定遺言事項とは違い法的効力はなく、付言事項が記載されていないからといって遺言の効力に影響があるわけではありません。

 付言事項には、家族への感謝や、遺言書を作成しようと思った経緯など、自らの気持ちを率直に記載することができます。

 実際、遺言書作成のサポートや遺言執行業務の時などに、付言事項を拝見させていただくことがあるのですが、本当にウルっときてしまう内容も少なくありません。付言事項があることで、相続人間のトラブルを防ぐことができたケースもあります。

 人生を共にした家族への最後のメッセージとなる《付言事項》。遺言書作成の際には、書き添えてみてはいかがでしょうか。

まずは、遺言書の捜索を!!

2019-07-10

相続が発生した場合、最初に行っていただきたいのは、遺言書の有無を確認することです。
遺言書が「ある時」と「ない時」とで、相続手続きが違ってくるからです。
※ 違いについてはこちらをご覧ください。
 →相続開始後の流れ 

では、どうやって遺言書を探すかについてですが、

・遺言書が「公正証書遺言」の場合
日本公証人連合会の遺言書検索システムによって遺言の有無と保管されている公証役場について検索が可能です。
公証役場は、平成元年以降に作成された遺言をデータで保管しており、どこの公証役場で作成されたか問わず、被相続人(亡くなられた方)の遺言の有無を照会することができます。
ただし、誰でも請求できるわけではなく、遺言者の生前は「遺言者本人」、遺言者の死亡後は「法律上の利害関係人(法定相続人、受遺者、遺言執行者など)」が、必要な書類を持参して照会する必要があります。
公正証書遺言が存在することが判明したら、実際に保管されている公証役場に遺言書の謄本の交付を請求します。

・遺言書が「自筆証書遺言」の場合
自宅などの金庫や引き出し、銀行の貸金庫など遺言者が保管していそうなところ可能な限り捜索する方法や、遺言書を親しい知人や司法書士、税理士、弁護士などに預けていないか確認するといった方法になります。
このため、被相続人が遺言書を作成していたとしても見つけられない可能性は残ります。

いずれにしても、はじめに書いたとおり、遺言書の有無については必ず確認されることをお勧めします。

「相続人」とは・・・?

2019-07-03

問題です!(^^)!

親が亡くなった場合で、次のうち相続人となるのはどのケースでしょうか。
1.離婚後、前妻が引き取ってから一度も会っていない子供
2.絶縁していて行方知れずの子供
3.ずっと昔に養子に出ている子供

 

答えは、「すべて」です! 
すべてのケースで「相続人」に該当します。

文章にすると「当然相続人になるでしょう」と思うかもしれませんが、日常生活での関係が薄くなっている場合、相続人という認識がなくなっている方が結構いらっしゃいます。

実際、相続手続きのご相談の中で、
「相続人にあたらないと思いこまれている方」や、「相続人だと分かっているけれど、連絡を取りにくい(または連絡先がわからない)ので関与させずに進めてほしいとおっしゃる方」がいらっしゃいます。

結論から言うと、これらの人を関与させずに遺産分割協議を行うことはできません。
せっかく協議をしても、ひとりでも相続人を欠いて行っていれば無効となります。
相続手続きにおいては、相続人の特定はとても重要です!
とはいえ、すべての戸籍謄本を読み取るのはなかなか大変ですし、数次相続や代襲相続が発生していると特定が難しい場合もあります。
ご自分でするのが難しいと思われる方や、この場合相続人になるのかななど疑問がある方は、一度ご相談ください(*^^)

知っていますか?「法定相続情報証明制度」

2019-06-28

相続手続きにおいては、法務局、金融機関、保険会社から、「誰が相続人であるか」を確認するため、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」の提出を求められます。
原則、一旦は原本を提出する必要があるため、保険契約や銀行口座や証券などをたくさんお持ちだった場合には、各所へ順番に提出する必要があり手続きに時間がかかることや、費用をかけて複数取得したりすることがありました。

そんなときは、「法定相続情報証明制度」がとても便利です!

法定相続情報証明制度とは、法務局に「申出書」と、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」と、「亡くなられた方の相続関係を一覧にした図」を提出すると、法務局がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図)の交付を受けることができ、法定相続情報一覧図は亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等の代わりに利用することができます。
 
申し出・交付について法務局の手数料は無料(5年間)で、何通でも取得できるので、同時に手続きを進めることができます。

不動産や金融機関等を複数お持ちの方などは、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

(注)現時点で上記制度に対応していない金融機関等もございますので、実際に手続きをされる場合は、各金融機関等へ事前にご確認ください。

 

初・能勢電鉄!

2019-06-26

先日、不動産の売却・相続登記のご相談で、お客様のお宅へ伺いました。
初めて能勢電鉄に乗りました!

とっても長閑なところで、市内では聞くことのない鳥のさえずりが聞こえました。

時間があまりなくせかせかと帰ってきましたので、
今度はプライベートでゆっくり行ってみたいなぁと思います。

 

銀座に志かわの食パン

2019-06-19

先日相続登記をさせていただいたお客様からいただきました、
水にこだわる高級食パン 銀座に志かわの食パンです。

高級食パン、流行っていますね!
銀座に志かわの食パンの噂は聞いていました。
予約しないとなかなか買えないとか。。。
パン好きの事務所スタッフが、さっそく何もつけずに食べていました。
ものすごく甘いそうです!
明日の朝、厚切りのトーストにして、バターをたっぷり塗っていただきます!
楽しみです!(^^)!

土地の相続登記の登録免許税免税とは・・・

2019-06-17

相続による所有権の移転登記をするときは、不動産の評価額の0.4%の税率で登録免許税(登記をする際に法務局に納める税金)がかかりますが、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの期間は、相続により土地を取得した人が、相続による所有権移転登記をする前に死亡した場合、その相続による所有権移転登記については、この登録免許税がかかりません。
→相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置「租税特別措置法第84条の2の3第1項」

つまり、相続を発生したが登記をしないまま次の相続が発生してしまった場合、最初の相続登記について登録免許税がかからない、ということです。

※ ただし、この対象は土地のみで、建物の相続には適用されませんので、ご注意ください。

相続登記は、売却するなどがない限りつい後回しにしがちですが、放置すると何代も相続が発生し、相続人が増えてしまうことで話がまとまりにくいことや、手続きが煩雑化することが多々あります。
免税措置があるうちに手続きを検討してはいかがでしょうか?!

免税の適用が受けられるかお知りになりたい方は、ぜひ一度ご相談ください!!

ついにキャッシュレス導入?!

2019-06-12

大阪市府民税の納税通知書がきました。。。(T_T)
口座振替にしていないので、毎回支払いに行っていたのですが、
今回クレジットカード支払いをやってみました。

記載のQRコードを読み取とると、大阪市のホームページに移動するので、
あとはホームページ記載の手順に従ってバーコードを読み取って入力するだけでした。
(バーコードの読み取りに少し手こずりましたが・・・)

支払いが完了するとメールがきます!
やってみたら意外と簡単でした。
クレジットカード以外にもApplePay、LINEPayで支払えるようです。

 

どんどんキャッシュレスの時代になってきていますね!
司法書士業界は登録免許税を預かるため現金で受領することが多いのですが、これから変わっていくのかもしれませんね。
遠からず、導入を検討したいと思います。

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