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甲子園 & 世界柔道 & ワールドカップバレー

2019-08-23

甲子園、履正社が初優勝しましたね!
大阪生まれ、大阪育ちの私は履正社を応援しておりました。
負けはしましたが、星稜の奥川くんはやはり凄かった!
奥川くんに対する履正社の打者の気合も、並々ならぬものがありましたね。
とても素晴らしい試合だったと思います。
リベンジを果たして優勝し、涙を流しながら校歌を歌う姿にも感動しました(´;ω;`)
終わってしまって少し寂しいです…。

8月25日からは世界柔道が始まりますね!
来年の東京オリンピックでメダルが期待できる選手がたくさん出場するので楽しみです♪
特に注目されているのは、大野将平選手、阿部一二三選手、阿部詩選手でしょうか。
私の一押しは、女子57kg級の芳田司選手です。めちゃくちゃ強いのはもちろんですが、高校時代の友人にそっくりなので、贔屓して特に応援しています。

そして、9月14日からはワールドカップバレーが始まります!!
実は、私は趣味でバレーボールをやっていまして、観るのも大好きなので、とっても楽しみです。
今回は、9月28日女子のアルゼンチン戦を会場に見に行きます!
まだまだ世界の壁は厚いですが、来年のオリンピックに向けて頑張ってほしいです。

スポーツ観戦に忙しい日々、まだまだ暑い夏は続きそうです(*^^)v

知っていますか? 遺留分減殺請求

2019-08-19

遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって特定の人に過大に財産を分配するなどがあり、特定の相続人が自分の相続分を侵害された場合に、一定の割合で請求することができる制度です。

遺留分減殺請求を行うことができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人で、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にする必要があります。(前記を知っていたか否かにかかわらず、相続開始の時から10年を経過したときも時効により請求権は消滅します。)

遺留分減殺請求の方法は、特に法定されていないので任意の方法で相手方に伝えればよいのですが、相手が応じてくれない場合には調停や裁判へ発展することがあるので、内容証明郵便等で請求したことが後に分かるようにしておいた方がいいです。

兄弟姉妹以外の相続人の方は、相続が発生したらできるだけ早く相続財産と相続人、遺言の有無を確認して、ご自身の遺留分が侵害されていないかを確認することをおすすめします。

※ 遺留分についての改正点
(2019年7月1日より法律が変わりました!)
① 遺留分の算定の基礎になる財産に持ち戻される生前贈与について、持ち戻しの対象となる贈与は相続開始前10年間のものに限るという期間制限が設けられることとなりました。
② 従来は、減殺請求があった場合、不動産や自社株などが相続人で共有になってしまい、不動産の処分や事業承継の障害になることがありましたが、遺留分減殺請求権が金銭債権となり、金銭で精算することとなりました。

請求権には行使できる期限があるので、遺留分が侵害されたかもという方、遺留分についてもっと詳しく知りたいという方は、一度専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄?遺産分割協議?

2019-08-14

突然ですが、私の母は、4人姉妹+末っ子長男の5人きょうだいで、みんな離れて暮らしていますが仲は良いです。
先日、ふと、祖父が亡くなったときの実家の相続はどうしたのか気になり尋ねたところ、「弟が全部相続して、姉妹は相続放棄した」とのことでした。
しかし、裁判所の手続したのか確認したところ、「そんな記憶はない」と。

どういうことか…。

よくよく聞くと、遺産分割協議を行っていました。

「相続放棄」と「遺産分割協議」、混同されがちですので、どう違うのか、について簡単に説明してみたいと思います。

「遺産分割協議」は、先日のコラムで説明したとおり、「相続人同士で話し合いをして相続財産をどのように分配するかを決定すること」です。
詳しくはこちら→遺産分割協議とは?

「相続放棄」は、「裁判所に申立てをして、亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
詳しくはこちら→相続放棄とは?

誰か1人に相続させるという部分では共通しますが、手続きもその性質も全く異なります。
相続が発生したら、まず財産調査と相続人調査をして、どんな方法で相続するかをケースによって検討する必要があるので、ご参考にしてみてください。

詳細が知りたい、どうすればいいのかわからないというときは、司法書士等に相談されることをおすすめします。

エンディングノート

2019-08-09

 最近、テレビや雑誌で「終活」という言葉が使われていますね。
「終活」とは、人生の終着点に向けて、自らの葬儀、お墓、相続財産などについて相続に自らの希望を残したり、準備をすることです。

 元気なうちにご自身で準備できることはよいとして、認知症などにより意思表示ができなくなった場合や死後に相続人にやってもらいたいことについてはどうするのか、が問題になります。
 第一に思い浮かぶのは遺言ですが、遺言書で書けることは民法で決まっています。(相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、相続人の廃除及び・廃除の取り消し、認知、後見人・後見監督人の指定など)
 それ以外を書いたら無効というわけではなく、付言事項などで家族への気持ちを伝えることも可能です。

 では、例えば、こういう葬儀にしてほしいとか、飼っていたペットのこと、パソコンのIDやパスワードなど日常の細々したことだけど、本人にとっては重要なものや希望についてはどうするのか。
 そこで、注目されているのが「エンディングノート」です。
 資産負債はもちろん、友人知人について(もしものときに連絡するか否かまで)や、病気になった際の延命・告知について、介護の方法、葬儀・お墓の希望、遺言書の有無と保管場所・依頼している専門家などを記載することができます。

 この「エンディングノート」は「リビングノート」とも呼ばれ、高齢になってから書くというものではないので、早すぎるということは決してありません。
 何度でも修正が可能なので、思い立った時が始められるのが良いと思います。
 もしものときにご家族が困らないよう、少しでも興味のある方は気負わずにチャレンジしてみてください。

相続放棄とは・・・

2019-08-07

「相続放棄」は、「亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
相続放棄をすると、「初めから相続人でなかった」ことになるので、遺産分割協議にも参加する必要もありませんし、また遺産分割協議とは違い、マイナスの財産についても相続しないことができます。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、放棄を行いたい人が単独で家庭裁判所に申し立てをして行います。
ですので、マイナス財産が多い場合や、相続に関わりたくない場合に、相続放棄が有効な手続きとなります。

(相続放棄のほかに、亡くなった方の財産を限度としてマイナス財産を支払う「限定承認」があります。プラス財産とマイナス財産がどれだけあるかわからない場合に有効な手続きとなります。限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で行う必要があります。あまり利用されませんが…。)

※相続放棄の注意点※
・ 原則として、相続が発生したことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。(相続発生から3か月ではありません。)
・ 亡くなった方の相続財産を処分すると「単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)」したとみなされて、相続放棄ができなくなります。
・ 相続放棄を撤回することはできません。

相続が発生したら、亡くなった方の財産を処分せずに、お早めに財産調査をされることをお勧めいたします。
「すでに3ヶ月経過してしまっている」「3か月で財産の調査を行っても決定できない」「申立てのやり方が分からない」など、相続放棄について相談したい場合は、ぜひ一度司法書士へご連絡してみてください。
 

【お知らせ】お盆期間中も休まず業務いたします!

2019-08-02

お盆休みのご予定はお決まりでしょうか?
今年は、9連休がスタンダードらしいですね。

ほつま相続相談所(ほつま合同事務所)は、お盆期間中も通常営業いたします。
(土日は休みですが、事前にご連絡をいただきましたら対応可能の場合があります。)

猛暑ですが、水分補給をしっかりして体調管理を行い、元気に業務したいと思います!
よろしくお願いいたします。

かわいい切手

2019-07-25

事務所で使用しています切手ですが、もっぱらシール式です。
いちいち水をつけなくていい便利さはもちろんなのですが、季節のものや、キャラクターのものなど、さまざまな種類があってとてもかわいいです。

最近特に気に入っていたのは天体シリーズです。キラキラで素敵でした。

左下の地球は切手にしては巨大で、ちょっと笑っちゃうくらいです。

先日購入したのはスヌーピーです。なんともかわいらしい!

次はどんな切手にしようかなーと毎回楽しみにしています。

遺産分割協議ってなに?誰がどのようにするの?

2019-07-22

 亡くなられた方の財産(相続財産)について、遺言書があれば遺言書に従って分配することになりますが、遺言書が無く法律で定められた相続分(法定相続分)以外の割合で分配する場合、相続人同士で話し合いをしてどのように分配するかを決定することになります。

 これを「遺産分割協議」といいます。

 まず、遺産分割協議は「相続人全員」ですることが必要で、相続人のうち一人でも協議に参加していない場合、その遺産分割は無効となります。
(相続人の中に未成年者がいる場合や認知症の方がいる場合などの手続きにつきましては、別の機会にご説明いたします。)
 
具体的には次のような方法で分割協議することが可能です。

《 現 物 分 割
不動産は妻に、預金は長男に、株式は二男になど、文字通り現物を分ける方法です。その他、1筆の土地を分筆して、分筆後の各土地を各相続人が取得する場合もこれにあたります。
この分割方法が、最もオーソドックスと言えます。

《 換 価 分 割
相続財産を売却し、その売却代金を各相続人が取得するという分割方法です。
相続財産が、不動産のみの場合など容易に分割できない場合の選択肢となります。

《 代 償 分 割
相続財産を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に相当額を代償金として支払うという分割方法です。
相続財産を取得した相続人は代償金を別で準備する必要がありますが、法定相続分で分配したいが、相続財産が実際居住中の不動産のみであり、売却などは考えていない場合の選択肢となります。

《 共 有 分 割
相続財産である不動産を、各相続人均等な割合で共有するなどの分割方法です。
①~③の分割方法では話がまとまらない時などの選択肢となりますが、将来的なことを考えるとあまりお勧めできる分割方法ではありません。
 
 ご自身の場合、どの分割方法が最善かを一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 遺産分割協議書の作成方法や相続人の特定など、ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談下さい!

遺言書には《付言事項》を書き添えましょう!!

2019-07-17

 遺言書を書いた方がいいと思うけどどのようなことを記載すればよいのかわからない、というお問い合わせをいただくことがあります。

 パッと思いつかれるのは、『○○に~の土地を相続させる』や『△△に財産の2分の1を相続させる』という言葉だと思います。
どの遺産を誰に譲るか(遺産分割方法の指定)、どういった割合で譲るか(相続分の指定)についてのほか、遺産分割の禁止や相続人の廃除及び・廃除の取り消し、認知、後見人・後見監督人の指定なども記載できます。
 これらは法的効力を持ちますので、遺言する場合には、必ず記載する必要があります(法定遺言事項)。

 上記のように法的効力を持つ事項以外に、《付言事項》というものがあります。法定遺言事項とは違い法的効力はなく、付言事項が記載されていないからといって遺言の効力に影響があるわけではありません。

 付言事項には、家族への感謝や、遺言書を作成しようと思った経緯など、自らの気持ちを率直に記載することができます。

 実際、遺言書作成のサポートや遺言執行業務の時などに、付言事項を拝見させていただくことがあるのですが、本当にウルっときてしまう内容も少なくありません。付言事項があることで、相続人間のトラブルを防ぐことができたケースもあります。

 人生を共にした家族への最後のメッセージとなる《付言事項》。遺言書作成の際には、書き添えてみてはいかがでしょうか。

まずは、遺言書の捜索を!!

2019-07-10

相続が発生した場合、最初に行っていただきたいのは、遺言書の有無を確認することです。
遺言書が「ある時」と「ない時」とで、相続手続きが違ってくるからです。
※ 違いについてはこちらをご覧ください。
 →相続開始後の流れ 

では、どうやって遺言書を探すかについてですが、

・遺言書が「公正証書遺言」の場合
日本公証人連合会の遺言書検索システムによって遺言の有無と保管されている公証役場について検索が可能です。
公証役場は、平成元年以降に作成された遺言をデータで保管しており、どこの公証役場で作成されたか問わず、被相続人(亡くなられた方)の遺言の有無を照会することができます。
ただし、誰でも請求できるわけではなく、遺言者の生前は「遺言者本人」、遺言者の死亡後は「法律上の利害関係人(法定相続人、受遺者、遺言執行者など)」が、必要な書類を持参して照会する必要があります。
公正証書遺言が存在することが判明したら、実際に保管されている公証役場に遺言書の謄本の交付を請求します。

・遺言書が「自筆証書遺言」の場合
自宅などの金庫や引き出し、銀行の貸金庫など遺言者が保管していそうなところ可能な限り捜索する方法や、遺言書を親しい知人や司法書士、税理士、弁護士などに預けていないか確認するといった方法になります。
このため、被相続人が遺言書を作成していたとしても見つけられない可能性は残ります。

いずれにしても、はじめに書いたとおり、遺言書の有無については必ず確認されることをお勧めします。

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