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緑茶コーヒーダイエット

2019-10-15

緑茶コーヒーダイエットなるものを今日から始めてみました!
知っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、緑茶とコーヒーを1:1でブレンドしたものを食前に飲むだけで痩せるらしいのです。
緑茶とコーヒーを交互に飲むのではなく、ブレンドするのがポイントとのこと。

飲むだけなら私もできる!と思って、早速水筒を購入しました(*^^)v
小学生のとき以来の水筒で、節約&エコな雰囲気にちょっとワクワクしています。

気になるお味の方は、コーヒーの苦さが少し緩和され、緑茶の爽やかさがプラスされて、私はとてもおいしいと感じました。

まだ2日目なので痩せる効果のほどはわかりませんが、効果が出たらブログにてお知らせします!

台風19号

2019-10-11

台風19号が接近しているようですね。
大阪市浪速区の現在は、雨も風もありません。

今回の台風は非常に大型だそうで、アメリカのハリケーンの規模を示すカテゴリーで最大のレベル5だそうです。(5以上のカテゴリーがないため、実質6とか。)そして、宇宙史上最大と言われているようです。
前回の大型台風のときは、事務所付近でも強風で木がなぎ倒されたり、信号が歪んだりしました。
兵庫県では停電もありましたね。

今回は関西に直撃はしないようですが、備えあれば患いなしです。
みなさま、不要な外出は避け、非常のときはすぐに避難されてください。

生前に特定の相続人に一切の財産を残さないこととすることは可能?

2019-10-08

先日、テレビを見ていると某コメンテーターが、父親の遺産について放棄していると発言していました。その父親はまだご存命です。

「相続放棄」の申述は、相続発生前にはすることができませんので、もしかしたら、家族内で「すべての財産をもらわない・放棄する」と約束でもしているのでしょうか。それを「遺産について放棄している」と言ったのかもしれません。
ただし、あくまでも約束事になり、これには法的拘束力はありません。

では、生前に特定の相続人に一切の財産を残さないとするためにはどうすればいいのでしょうか。

まず、イメージされるのは遺言書を作成することだと思います。
遺言に特定の相続人に財産を相続させる旨や第三者へ遺贈する旨を書いておく。
(最近ではゆかりのある市へ多額の寄付をしたニュースもありましたね。)

これで万全!!
・・・では、ありません。

兄弟姉妹以外の相続人には『遺留分』があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる相続分のことで、この遺留分を「放棄」させる必要があります。

遺留分の放棄は、相続放棄の申述とは異なり、家裁の許可を得れば「相続が発生する前」でもすることができます。
ただし、1 放棄が本人の自由意思に基づくものであること
  2 放棄の理由に合理性と必要性があること
  3 放棄の代償を受けていること 
この3つの要件を満たしていることが必要であり、家庭裁判所が判断します。
遺留分の放棄は、放棄する本人自らがする必要がありますので、ご家族でよく話し合いをすることが必要になります。

このように、『遺言+遺留分の放棄』によって、生前に特定の相続人に一切の財産を残さないこととすることは可能ですが、財産を残してもらえなくなる相続人の協力が不可欠になりますので、少しハードルが高いかもしれませんね。

ワールドカップバレー2019

2019-10-01

先週の日曜日、ワールドカップバレーの女子の試合を観戦してきました。

第一試合 オランダvsドミニカ共和国
第二試合 中国vsセルビア
第三試合 日本vsアルゼンチン
日本戦はもちろんですが、リオオリンピック金メダルの中国vs世界ランキング1位のセルビアの試合もとっても楽しみにしていました。
…が、セルビアは全員2軍選手でしたので、中国があっさりストレート勝ちでした。強豪同士のハイレベルな試合を期待していましたので、ちょっと残念でしたが、中国の全く隙のない完璧な試合運びに感心しました。それだけでも見応えがありました!!
日本もアルゼンチンにストレート勝ちでした(#^^#)
やはり会場で見ると迫力が違いますし、テレビでは映らない選手の動きをじっくり見ることができます。
試合前の公式練習を見るのもなかなか面白いです。
また大阪でやるときは見に行きたいなと思っています。

今日からは男子の試合が始まります!
残念ながら、大阪は試合がないので見に行けませんが、テレビの前で応援したいと思います。

『相続人』の範囲

2019-09-24

相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本の一式が必要になります。
これは、誰が相続人であるかを特定するためです。
実際、ご相談に来られたお客様の中には、異父または異母兄弟がいたなどの事実が戸籍を確認して判明したこともありました。

では、『相続人』についてご説明します。
・配偶者は必ず相続人になります。
・第一順位の相続人・・・子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫(代襲相続))
・第二順位の相続人・・・両親(両親が被相続人より先に死亡している場合は祖父母)
・第三順位の相続人・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥・姪(代襲相続)※甥・姪が死亡していても再代襲はありません)
※ 第二順位の相続人・第三順位の相続人は、先順位の相続人がいる場合は相続人になりません。

相続人にあたるのかわかりにくいケースの一例
・内縁の夫または妻・・・婚姻届を提出していなければ、実質夫婦として長期間生活をしていたとしても相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・養子縁組をしていない前夫・前妻の子・・・相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・相続放棄をした相続人の子や孫・・・相続人となりません。先に死亡した場合の代襲相続と違い、相続放棄を行った場合は、子や孫は相続人になりません。
・異父兄弟・異母兄弟・・・相続人となります。例としては、婚姻前の子や、再婚後に出生した子などです。
・養子又は養親・・・養子縁組により相続人になります。養子縁組を行っているか、離縁をしているかについて戸籍で確認する必要があります。
・包括受遺者・・・相続人にはなりませんが、相続人と同じ権利義務を有しますので、遺産分割協議に参加する必要があったり、拒否するには裁判所へ申述が必要となります。

せっかく遺産分割協議をしても相続人を欠く遺産分割は無効となったり、法定相続で相続する場合の割合に影響しますので、相続人の特定は、相続手続きにおいて非常に重要な作業となります。
相続人の特定が難しい場合は、専門家に相談し、戸籍をみてもらうことをおすすめします。

伊賀に行ってきました!

2019-09-20

今日は、不動産の立会いのため伊賀に行ってきました!

なかなかの移動でした。

初・伊賀電鉄!

忍者の町なだけあり、電車もとても可愛い(#^^#)

今回も、せかせかと帰ってきましたので、今度は忍者村に行ってみたいです!

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について

2019-09-19

遺産分割協議については、先日ご説明させていただきました。
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合についてご説明したいと思います。

認知症の方は、原則、法律行為ができないため、遺産分割協議を行うことができません。
この場合は、裁判所に『成年後見人』の選任を申立てます。
 
成年後見人とは、意思能力がないために法律行為ができない方に代わって、その方の利益のために法律行為をする人です。
ちなみに、申立てから選任まで2~3か月を要し、親権者と未成年者が遺産分割協議を行う際に選任される特別代理人とは異なり、選任後はその方の能力が回復するか死亡するまで原則辞めることができません。

通常のケースより手続きが複雑になりますので、専門家へのご相談をお勧めします。

電動アシスト付き自転車

2019-09-17

 電動アシスト付き自転車をとうとう購入しました!
 私は自転車通勤でして、ほつま合同事務所開所以来、雨の日も雪の日も、毎日片道15分自転車を漕いでいます。
 坂道もないので私には必要ないなぁと思っていましたが、先日乗ってみてこんなに楽のか!!と驚き、それから来る日も来る日も電動アシスト付き自転車のことばかり考え、検討に検討を重ね、購入に至りました。

 まず『値段が10万円以内であること』、そして『大手メーカーであること』。
 この2点のポイントをクリアした中からバッテリー容量の最も大きなものを選び、購入しました。
 コスパ重視で選んだのが、YAMAHA PASナチュラM です。
 
 もう本当に快適です。もっと早く買っておけばよかった!と通勤のたびに思っています。
 もう少し涼しくなったら、市内の法務局はYAMAHA PASナチュラMで回りたいと思います!!

相続放棄ができる期間は?

2019-09-10

先日のコラムで「相続放棄」についてご説明しました。

相続放棄においてポイントとなるのが、相続放棄ができる期間についてです。
前にも記載しましたが、原則として、相続が発生したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

では、相続放棄ができる3か月を越えてしまった場合や、3か月では相続すべきか放棄すべきか決められない場合はどうすればいいのかについてご説明します。

3か月を越えてしまった場合・・・
原則として、放棄はできず、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
3か月以内にしないといけないなんて知らなかった!という方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、制度を知らなかったことは理由となりません。
 
ただし、例外として放棄の申述が可能な場合もあります。
3ヶ月経過したことに特別の事情がある場合は、3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。
特別な事情とは、判例によると下記の2点を満たしていることが必要です。
・被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた
・被相続人と交流がなかったなどの事情により相続財産の有無の調査が困難であり、信じたことについて相当な理由がある
各事情が、特別な事情があると認められるかどうかは裁判所の判断になります。

3か月以内に相続すべきか決められない場合・・・
被相続人と疎遠だった、財産内容が複雑であるなどにより相続財産の調査に時間がかかり3か月以内に判断が出来ない場合には、家庭裁判所に申述期間を延長する手続きを申立てることができます。 
伸長されるかどうか、伸長の期間は、各事情により裁判所が判断します。

いずれの場合も、家庭裁判所に相当の理由を述べる必要があり、裁判所の裁量により判断されますので、一度お近くの専門家にご相談されることをおすすめします。

遺産分割の当事者に未成年者がいる場合

2019-09-03

 相続が発生し遺産分割の当事者に未成年者がいる場合、原則は法定代理人である親権者が未成年の子に代わり協議に参加します。
 ただし、父が亡くなり、母と子が相続人であるなどの場合には、母は、自らの相続人としての立場と、相続人である子の親権者としての立場と、両方の立場で協議することになり、母と子の利益が相反する(例えば、「母が自分に有利な分割を行う」等)ことになるため、母は子に代わって遺産分割協議を行うことができません。

では、この場合、どうすればよいのか・・・。
2つの方法があります。
・ 子が成人になるまで待つ
・ 裁判所に「特別代理人」を選任する

 特別代理人とは、子に代わって子の利益のために、その法律行為を行う人であり、「家庭裁判所」に申立てて選任してもらいます。
 問題がなければ、申立てから2~3週間程度で選任されます。
特別代理人は選任後代理人としての権限が続くものでなく、申立てをした特定の法律行為(今回でいうと、「遺産分割協議」)についてのみ子を代理します。
利害関係がなければ親族もなることができ、通常申立ての際の候補者がそのまま選任されることがほとんどです。親族等の適当な候補者がいない場合には、司法書士などの専門家がなることも可能です。

 注意すべきポイントは、たとえ子が全て相続するなど、子にとって有利となる遺産分割協議を行う場合であっても、必ず選任が必要となります。

 その他、相続放棄や、子が不動産の所有者となっている場合に親権者を債務者とする抵当権設定などの場面でも特別代理人選任が必要となります。

 特別代理人の選任が必要な場合は、一度司法書士にご相談してみてください。

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