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年末のご挨拶
今年もたくさんの方々とお仕事させていただき、
感謝の1年となりました。
ありがとうございます。
来年も皆様のお役に立つことができるよう、
所員一丸となり頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
なお、年末年始の休暇期間は
[12月28日(土)~1月5日(日)]
新年は1月6日(月)より通常業務いたします。
皆様、良いお年をお迎えください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
一度書いた遺言を撤回したい場合には・・・
遺言者は、いつでも遺言を撤回できます。
どのようにして撤回するのかは、自筆証書遺言か公正証書遺言かによって変わります。
自筆証書遺言の場合は、作成した遺言書そのものを破棄すればOKです。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されているので、手元にある遺言を破棄しても撤回したことになりません。
撤回の方法は複数あります。
① 遺言を撤回するという遺言書を作成する
② 新しく内容の異なる遺言書を作成する
③ 遺言に書かれている財産を処分・破棄する
以上のような方法で撤回できます。
ただし、争いを避けるためには、撤回の意思が明確になるように③の方法によらずに、遺言により撤回し、新たな遺言を作成される方がよいです。
遺言により撤回された遺言について、撤回したことを撤回することは、原則としてできません。
遺言は、生前は何度でも書き直すことができます。
争いにならないように、明確にご自身の意思が遺せるように注意が必要です。
遺言を残したいけど、どのようにして書いていいのかわからない場合や、以前書いた遺言と異なる内容の遺言を残したい場合には、是非近くの専門家にご相談ください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
スパイスたっぷり♪
最近スパイスたっぷりの食べ物にはまっています(^^♪
身体も温まるのでこの時期に特におすすめです。
はまりにはまっているのは、麻辣湯です!
中国の薬膳スープのようなもので、唐辛子や花椒などの
スパイススープに自分でチョイスした具材を煮込んだものです。
お気に入りのお店は日本橋にある『無限麻辣湯』です。


写真は、白菜・豆腐・うずら玉子・パクチーを入れてもらいました。
食べたら汗だくで、風邪も治る勢いです!!
機会があれば食べてみられてください!(^^)!
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
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皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
インフルエンザ予防接種
本格的に寒くなってきました!
今日から冬コートを着用しています。
寒くなってくるとインフルエンザがまた大流行しそうで怖いですね。
今年は、例年より早くインフルエンザが流行していると聞きます。
みなさま予防接種は済ませられましたでしょうか?
私はすでに済ませています(*^^)v
あとは、こまめな手洗いと水分を多く摂ることが重要です!
今年からサーモボトルでホットコーヒーを持ち歩いています。
夕方まであったかい温度を保てるのはもちろん、コンビニに行く回数が減って節約になっています(^^♪
師走はみなさまお忙しいことと思いますので、インフルエンザはもちろん、体調を崩されぬようお気をつけください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
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相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
財産の把握できていますか?
以前、消費者金融からの借入が膨らんでしまった方からのご相談がありました。
事情をお聞きすると、突然ご主人が脳梗塞で倒れてしまい、それまでお金の管理を全てご主人がされていたため、家の預貯金がどこにあるのか、どんな保険に入っているのか、なにもわからず、やむを得ず生活費として消費者金融から借入をしてしまったとのこと。
同じようなケースとして、亡くなったご主人がモバイルトレード(携帯電話を利用した株取引)をしていたようだが、パスワードなどがわからないため解約もできず困っているということもありました。
これらのご相談から、家計をご夫婦のどちらかが管理している場合や、子供が独立し遠方に離れている場合は、もしもの場合に財産の内容やその保管について生前にきちんと整理し、家族間で情報を共有しておくことやリビングノート(エンディングノート)を書いておくことが必要だと痛感しました。
もしものときに、家族が困ることのないように準備することがとても大切です。みなさんも一度考えてみてはいかがでしょうか。
お困りの場合は、アドバイスさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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紅葉シーズン到来
先日、奈良県高取町の壷阪寺に行きました!
紅葉には少し早いかなと思いましたが、意外と色づいていて
綺麗でした。

壷阪寺の境内には大きな大観音石像や涅槃像、大釈迦如来石像があり、
寺宝の本尊十一面千手観音菩薩像を間近で見ることができました。

なんともありがたい雰囲気でした!

写真の猫は、野良猫で寺に住み着いているそうです。
お坊さんが教えてくれました。
柿の葉寿司も食べて、充実した1日となりました。
よければ壷阪寺へ行ってみられてください(*^^)
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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自筆証書遺言書を発見したら検認を受けましょう
自宅などで亡くなった方の遺言書を発見した場合、それが公正証書遺言でない場合、勝手に開封してはいけません。
遅滞なく家庭裁判所の検認を受けてください。
検認とは、家庭裁判所が遺言書を開封し、その形状・加除訂正・日付・署名などを確認し、検認調書を作成することにより、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。
遺言書の存在と形式を確認するものなので、遺言書の有効・無効や真偽については判断されません。
検認を受けずに開封したからといってその遺言が無効になるというものではありませんが、検認を受けていない遺言書では不動産の相続登記をする際法務局では受け付けられず、預貯金の相続手続きをする際に金融機関によっては受け付けられない場合があります。また、過料(行政罰)が科される可能性があります。
検認手続きは1~2か月かかるので、遺言書を発見したら早く裁判所に申立てをしましょう。
※2020年7月から法務局で遺言書を保管する制度が施行されます。
法務局で保管されていた遺言書については検認手続き不要となります。
施行までしばらくあるので、法務局での遺言書の保管制度についてはまた改めて書きたいと思います。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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ラジオ体操
最近、朝晩2回かかさずにラジオ体操をしています!
第一と第二連続でやります。
見本より大きく動くように意識してきびきびやると身体が温まり、続けていくと普段ガチガチに固まっている肩や背中、太ももの裏がほぐれて、とてもいい感じです(*^-^*)
事務所でもラジオ体操の良さを熱弁し、たまに息抜きにやるときにみんな誘ってみるのですが誰もやってくれません。。。
絶対に身体に良いのになぁ、と思いながらひとりでやってます。
運動不足の方は是非やってみられてください!
コツは、『見本より大きく』です!
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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自筆証書遺言で思うこと
自筆証書遺言の要件を満たしていなくて、相続が発生した後にそれに気づいてどうしようもない…ということ。
けっこう多いです。
最近相談があった例としては、パソコンで作成していたケース(※ 財産目録を除く全文を自筆で作成しなければならない)や、権利書に『○○へ』とメモをつけて署名・押印していたケースです。
いずれも相談内容から想像すると、亡くなられた方の意思は特定の方に相続(又は遺贈)したいというものであったと思います。
わざわざ手紙やメモ等を残される場合は、相続関係が複雑で相談者の方が困っていることが多いですし、亡くなられた方の意思がはっきりしているのでそれを叶えたいとも思います。
どうにかする方法はないかと毎回思いますが、自筆証書遺言の要件を満たしていない場合はどうにもできなくてこちらももどかしく思います。
せっかく、遺言をしようと思われたなら、必ず要件を確認して作成していただきたいですし、作成の要件や保管等に不安があるのならば費用はかかりますが公正証書遺言を作成することもご検討いただきたいなぁと、最近つくづく感じました。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
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亡くなった方が保険契約を行っていた場合、死亡保険金は遺産分割の対象となる?
相続における死亡保険金の扱いは少し複雑です。簡単にご説明したいと思います。
亡くなった方が保険契約を行っていた場合の保険金は、保険契約により受取人が指定されている場合は受取人の財産となり相続財産にはなりません(ただし、相続税の算定をする場合など、税金については取り扱いが異なります。)。
したがって、遺産分割協議の対象にならず、複数の相続人がいたとしても協議をすることなく受け取ることができます(特別受益となる可能性はあります。)。
また、相続放棄の申述を行ったとしても保険金を受け取ることは可能です。
ただし、受取人の指定がない場合、受取人を亡くなった方本人に指定していた場合は、遺産分割協議の対象となります。
まとめると以下のとおりとなります。
●遺産分割協議の対象とならない場合
・受取人が特定の人に指定されている
・受取人が相続人に指定されている
●遺産分割協議の対象となる場合
・受取人が「被保険者本人」と指定されている
・受取人が指定されていない
ご自身が亡くなった後に残された相続人が揉めることのないよう、一度保険契約についても見直されてみてはいかがでしょうか。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
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