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特別定額給付金請求

2020-08-21

特別定額給付金の締め切りが近づいてます!!

自分のもですが、それよりも私が後見人となっています被後見人の方々の請求が最重要!!

締め切り前にバタバタしないように済ませております(^^)v

みなさんもうっかり請求し忘れることのないようにしてください。

相続手続きの期限

2020-08-12

相談者様からよく「相続手続きはいつまでにすればいいの?」と聞かれます。

手続きには、期限のあるものとないものがあります。

期限があるものは以下のとおりです。

 

相続放棄、限定承認

・・・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月

   期間内に相続財産の調査を行って、マイナスの財産が多ければ手続きを行います。

   相続放棄についてはこちらをご覧ください。

 

準確定申告

・・・相続開始後4か月

   亡くなった年の被相続人の確定申告を相続人が代わりに行う必要があります。

   相続開始を知ったときからではなく、相続開始後なので、注意してください。

 

遺留分減殺請求

・・・相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間

   相続の開始があったときから10年

   遺留分減殺請求についてはこちらをご覧ください。

 

相続税の申告、納税

・・・相続開始後10か月

 

これらの手続きのために、まず戸籍等を収集して相続人を特定し、被相続人の財産を調査することがスタートとなります。

何から手を付けていいかわからないというときはご参考にしてください。

このほか、期限のないものとしては、遺産分割協議や預貯金・不動産の名義書換えなどの手続きも必要となります。

法律の期限がないとはいえ、手続きを長期間放置していると、二次相続が発生したり手続きが煩雑になる可能性があるので、なるべく早めに手続きをされることをおすすめしています。

各種手続きについて相談したい場合は、どうぞお気軽にご連絡ください!(^^)!

お盆も通常業務いたします

2020-08-07

ほつま合同事務所事務所は、お盆も通常業務いたします。

電話によるご相談・出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください(^^♪

 

 

浪速区 停電!!

2020-08-05

今日の10時30分頃、浪速区で停電がありました。

電気が消えても、朝なので外の光で真っ暗闇になるということはありませんが、困るのが、パソコンとプリンタが動かないこと!

すぐに復旧するかなぁ、今のうちにできることしとこうかなぁとのんびり構えてましたが、ふと、今日のお昼一番にオンラインで申請する予定の登記があることに気づき、焦りました(>_<)

北大阪支局への申請なので、12時には出発しないとなりませんし、オンラインで準備していたので紙申請するにも用意ができない!

ノートパソコンで申請書を作成して、コンビニでプリントアウトして、登記事項のCD-Rは後日追完して・・・と考えつつ、申請書を作成しているところで無事復旧しました!!

オンライン申請、とても便利ですけど、こういうとき困ります・・・。

なにはともあれ、ちゃんと申請できてよかった(^^♪

法定相続分と遺留分 まとめました!

2020-07-31

電話のお問い合わせの際に、意外と多いのが遺留分についてです。
遺言の作成や生前贈与をお考えの場合は、気を付けるポイントとなります。

ネットの普及によって、遺留分がもらえる、遺留分は渡さないといけない、というくらいの情報は皆さんお知りになっているようです。

しかし、遺留分の割合については少しややこしいので、簡単にまとめてみました。

 

① 相続人が 配偶者 と 子

   法定相続分・・・ 配偶者 2分の1  子 2分の1

   遺 留 分・・・ 配偶者 4分の1  子 4分の1

 

② 相続人が 配偶者 と 父母

   法定相続分・・・ 配偶者 3分の2  父母 3分の1

   遺 留 分・・・ 配偶者 3分の1  父母 6分の1

 

③ 相続人が 配偶者 と 兄弟姉妹

  法定相続分・・・ 配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

  遺 留 分・・・ 配偶者 2分の1  兄弟姉妹 なし

 

④ 相続人が 配偶者 のみ

 法定相続分・・・ すべて

 遺 留 分・・・ 2分の1

 

⑤ 相続人が 子 のみ

  法定相続分・・・ すべて

  遺 留 分・・・ 2分の1

 

⑥ 相続人が 父母 のみ

  法定相続分・・・ すべて

  遺 留 分・・・ 3分の1

 

⑦ 相続人が 兄弟姉妹 のみ

  法定相続分・・・ すべて

  遺 留 分・・・ なし

 

どれにあてはまるかチェックしてみてください。

遺留分減殺請求について、詳しくは以前のコラムで書いてますのでよければご覧になってください。

 

ハンディ扇風機

2020-07-16

今日、本町へ行ったところ、商店街のワゴンセールで見つけて衝動買いしてしまいました。

ハンディ扇風機

めちゃくちゃ暑がり&汗かきなので、前から気になっていました。

風量は三段階で、超小型のわりに強い風がきます。

これで今年の夏はより元気に仕事ができることでしょう!!!

期待しております。

相続放棄ができなくなる場合とは?

2020-07-10

以前のコラムで「相続放棄」「相続放棄ができる期間」についてご説明しました。

 相続放棄は、「相続放棄ができる期間」で書いたとおり、原則として相続が発生したことを知ったときから3か月以内に行う必要があり、3か月を超えると単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)したものとみなされます。

 この期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。

 相続人が相続財産を処分した場合も、単純承認したものとみなされます。

 相続財産の処分とは、具体的には下記のとおりです。

  • 現金を使った場合
  • 預貯金の口座を解約した場合
  • 不動産や貴金属などを売却した場合
  • 不動産などを損壊した場合
  • 亡くなった方のお金で借金を返済した場合
  • 亡くなった方の貸付金の返済を受けた場合
  • 賃料の振込先口座を相続人名義に変更した場合

 これらは全て、財産の処分にあたり、相続放棄ができなくなります。

 家族が亡くなった場合には、葬儀の手続などやならければならないことがたくさんあるため、ついうっかりやってしまうかもしれませんので、十分注意が必要です。

 

 相続放棄を検討されている方は、あらかじめ専門家にご相談されて、相続放棄ができなくなる事態にならないようにしてください。

 ほつま相続相談所では相談無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。

 

来週(2020年7月10日)から法務局による『遺言書保管制度』が始まります!

2020-07-03

自筆証書遺言は、公正証書と違い、遺言者本人または遺言者が依頼した第三者が保管する必要があります。
遺言者本人または遺言者が依頼した第三者が保管するとなると、紛失や偽造・変造・破棄・隠匿の可能性があります。
これまで当事務所でも、遺言作成についてご相談いただいたときは自筆証書遺言の作成はおすすめしておりませんでした。

来週(2020年7月10日)から法務局による『遺言書保管制度』が始まります!
法務局で保管してもらえるため、紛失や偽造・変造・破棄・隠匿の心配はなくなります。
これまでよりも自筆証書遺言が利用しやすくなります。

法務局では、自筆証書遺言の形式が調っているかについてチェックされますが、遺言の内容が遺言者の意向に沿ったものであるかについてはチェックされません。せっかく遺した遺言の内容が不十分だと、後に紛争の基になることもありえます。
また、法務局で保管してもらうためには作成した遺言書のほかに申請書や戸籍住民票などの必要書類をそろえる必要があります。
これらについて、ご自身でされるのに不安がある場合や難しい場合に、司法書士がサポートさせていただきます。

最近、遺言のご相談が増えています。
この機会に是非遺言の作成について考えてみられてください。

間違い電話が多くかかってきます。

2020-06-12

最近、事務所に宛てて間違い電話が非常に多くかかってきます。

各公証役場だったり、司法書士会だったり、行政書士会だったり、大阪市の相談窓口だったり。

間違い電話がかかってくるたびに、調べて正しい番号をお知らせしています。

何故、そのようなことになっているのか・・・(T_T)

 

間違い電話であっても、丁寧に対応するよう心掛けています(^^)

 

ほつま合同事務所の電話番号 → 06-6641-6884 です

念のため…。

 

 

 

大国町のランチ紹介(1)

2020-06-11

大阪も梅雨入りしましたね!

コロナも少し落ち着いてきましたので、私がよく利用している大国町のランチのお店を紹介したいと思います。

 

今回は、最近発見してとってもお気に入りのお店、『かさふね』さんです。

ほつま合同事務所から700mのところにあります。

中庭があり、雰囲気もとってもおしゃれです。

酒屋さんがやっておられるそうで、夜はたくさんの種類の日本酒と和食が楽しめるそうですが、ランチはとってもリーズナブルです。

鮎と大庭イワシの塩焼きランチ

なんと、日替わりランチ780円です!

塩焼きの塩加減も絶妙で、身がふわふわでした。サラダや副菜も凝っていて、ご飯もつやつやです。

 

とってもおすすめなので、当事務所にご相談に来られた際には是非行ってみられてください(*^^)

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