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年末年始の業務のご案内

2020-12-23

【年末年始の業務のご案内】

年内は12月28日まで

年始は 1月 4日から 通常業務いたします。

なお、12月29日から1月3日の間もメール受付は24時間可能です。
ご返信は1月4日以降順次となりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

三輪そうめん 白龍

2020-12-17

コロナウイルスが猛威を振るっていますね。
ほつま合同事務所でも手洗い・消毒を徹底し、感染対策を行っています!

 

このご時勢で、外食もなかなか行けないので、お取り寄せをしてみました!

三輪そうめんの白龍です。

以前行ったお店でにゅうめんで食べて感動して、いつかお取り寄せをしようと思っていました。
一般的なそうめんより極細ですが、こしがあり、小麦の風味もいいです!(^^)!
冷たいそうめんで食べてももちろん美味しいですが、冬場はお鍋の〆や、お雑煮のお出汁に入れてもとっても美味しいと思います。
お値段は普通のそうめんより少し高いですが、ステイホームの冬のちょっとした贅沢に。

この冬はおうちで過ごす時間を充実させるいい機会になりそうです。
皆様もコロナウイルス感染対策をしっかりなさって、この冬を乗り切りましょう!

相続セミナー計画中

2020-12-02

お久しぶりの更新となってしまいました。

最近、相続・遺言・成年後見に関するセミナーを計画しており、その資料作りをコツコツやっておりますφ(. .)

日々、様々なご相談を受けていますが、もう少し早く来てもらえたら解決策があったのになぁということが多く、相続についての基本的な知識があれば回避できたトラブルや相談も多々あるので、セミナーを開催して、みなさまに相続についての基礎知識を知ってもらえれば!!と思い、セミナーの計画をしている次第です。

まだ準備中なので、具体的なことが決まり次第こちらでご案内します。

行ってよかったなーと思っていただけるような内容にしたいと思います!(^^)!

 

分割までの遺産

2020-10-28

相続が発生すると、遺産分割が成立するまでは、遺産は相続分に応じて共有されます。

遺産分割協議が成立すると、各相続人が取得した財産は、協議が成立したときからではなく、相続開始の時にさかのぼってその相続人のものであったことになります。

したがって、遺産分割前の遺産は、共同相続人全員の共有となるため、相続開始後遺産分割までの間は、誰が管理するかにかかわらず、その収支を明確にしておく必要があります。

遺産の管理について不安がある場合や争いがある場合は、家庭裁判所に遺産管理人を選任してもらうことも可能です。

 

遺産管理人の選任をご検討でしたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

特別縁故者への財産分与とは

2020-10-07

先日、『相続人がいない場合、相続財産はどうなるか』について簡単にご説明しました。

その中の、『特別縁故者への財産分与』についてご説明したいと思います。

 

特別縁故者とは、

(1)被相続人と生計を同じくしていた者

(2)療養看護に努めた者

(3)その他被相続人と特別の縁故があった者

とされています。

具体的には、長年連れ添ってきた内縁関係の配偶者などが代表的な例になります。

単に親戚(いとこである)場合や、療養看護に努めたといっても相当の報酬を得て業務として行っていた場合は特別縁故者に該当しないと思われます。

また、特別の縁故があれば、寺院や学校、市町村などの法人も特別縁故者となれます。

 

特別縁故者として財産分与の請求をするためには、まず家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をして、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告、相続人捜索の公告などを経る必要があります。

相続財産管理人が行った相続人最後の相続人捜索期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所は縁故の内容から、相当な分与を判断します。

遺産の整理(清算)を開始してもらう必要があります

申立を行えば必ず全てもらえるものではなく、家庭裁判所の裁量により、分与するか、するとしたらどれだけ分与するかが決まります。

 

特別縁故者として財産分与を受けるには非常に手間がかかり、また分与されるかどうかは家庭裁判所の判断によるため、相続人以外の人に財産を確実に渡したい場合には、あらかじめ遺言書を作成されることをお勧めします。

遺言作成についてはほつま相続相談所へご相談ください。

きりたんぽ鍋

2020-10-02

最近朝晩は冷えてきて、いつの間にか秋の気配がしてまいりました。

これからの季節はやっぱり鍋ですよね(^^♪

私のおすすめの鍋のお出汁はこれです!

      

JA秋田たかのすの比内地鶏スープ

これを使うだけで、とーってもおいしいきりたんぽ鍋ができます。

先日友人とこのスープと、ちょっと奮発して比内地鶏をお取り寄せして、鍋パーティーをしました!

地鶏は旨味と肉質がやっぱり違いますね♪ お取り寄せする価値ありです!

最後に中華麺を入れて、さらに雑炊もして、秋田県を堪能いたしました!

いつか秋田県に行って本番のきりたんぽ鍋を食べてみたいです!(^^)!

なかなか旅行には行きにくいですが、お取り寄せをして、食べて各地を応援していきます!

新たなカエルが仲間入り

2020-09-18

お客様より、カエルのぬいぐるみをいただきました!

ずっと前からそこにあったかのように馴染んでおります。

ほつま事務所のマスコットキャラクターがカエルなのは、
 ● 無事に仕事を終えて帰って来られるように
 ● お客様が満足して、また当事務所に帰ってきてくださるように
という意味があります。

今回仲間入りしたカエルは上を向いていて、縁起も良さそうなのでとても気に入っております(^^♪

 

明日から四連休、コロナ対策をしっかり行って、楽しい連休をお過ごしくださいませ!

台湾カステラ ポンポン

2020-09-14

食べたい!食べたい!と思いつつ、いつも行列で諦めておりましたポンポンの台湾カステラ!

ついに手にしました(^^♪

焼き上げるのに90分かかるとのこと。

フッワフワであまーーーい!

大阪で馴染みのあるりくろーおじさんのチーズケーキにちょっと似てますが、後味がカステラの甘みがきます。

これはいくらでも食べられそう。危険です。

なんばCITYにお店がありますので、ほつま相続相談所へお寄りの際はお土産に購入してみてください♪

 

いっしゅく【方言】

2020-09-10

今日、事務所でご相談いただいた相続の事案について検討している中で、ぽろっと「いっしゅく○○してる」と言ったところ、一般的な言葉ではないと言われて、衝撃を受けました!
いっしゅく 使いませんか?
意味は、常に とか しょっちゅう とか ずっと というニュアンスです。
ちなみに、使わないと言う人は、八尾の人と西宮の人でした。
調べたところ、泉州弁らしいです。泉州出身ではないのですが(^^;
常用してたので本当に驚きました。

みなさんも明日から いっしゅく 使ってみてください!(^^)!

祭祀の承継

2020-09-02

相続相談の際に、遺産分割でお墓の管理や仏壇・位牌の保管について併せて協議すべきか尋ねられることがあります。

お墓などの祭祀財産は、不動産や預貯金などの相続財産とは異なった取り扱いとなります。

祭祀財産とは、 系譜(家系図・過去帳など)、祭具(位牌・仏壇・仏具・神棚など)、墳墓(墓石・墓碑・墓地の所有権・使用権など)を祭祀財産といい、相続財産が相続人全員に相続され共有されるのと違い、祭祀財産は「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が単独で承継することとなります。

祭祀主催者は、①被相続人が指定した者 ②指定がないときは慣習に従う ③慣習が不明なときは家庭裁判所の審判によって定める ことになります。

祭祀財産は相続財産に含まれないため、遺産分割を行う際の相続分や相続税の算定について基礎財産として含む必要はありません。
ただし、祭祀を行うには当然費用がかかりますので、遺言で指定する際や遺産分割の際に、遺言者や相続人間で配慮しておく方がよいかと思います。

祭祀の承継はもちろん遺産分割について疑問がある方はほつま相続相談所へお気軽にご連絡ください。

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