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明日から4連休

2021-07-21

祝日が移動して、19日危うく休むところだった―!!という方もいらっしゃるかもしれません!(^^)!

ほつま事務所では早々にカレンダーを修正していましたので、所員全員、勘違いすることなく業務に励んでいました!

明日から4連休ですね!

猛暑で熱中症アラートが連日宣言されているため、お出かけされる方は十分お気をつけください!

大阪市はコロナ感染症予防のワクチンが不足しているようで、私はまだ接種の予約もできていないため、お出かけは自粛して、自宅でオリンピック観戦&応援をしようと思います(*^^)v

連休中もホームページからのお問い合わせは受け付けておりますので、相続・遺言・成年後見などお気軽にお問い合わせください。

昔行った遺産分割協議書を使って登記する場合の注意点

2021-07-08

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したけど、すぐに登記をせずに時間が経過した場合、その遺産分割協議書を使って登記が可能でしょうか?

答えは、YESです!
遺産分割協議書に有効期限はありませんので、古いものでも問題はありません。

ただし、ご注意いただきたいのが、印鑑証明書です。
遺産分割協議書には協議に参加した相続人全員が実印を押印する必要があり、印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議書はあるけれど、印鑑証明書がないという場合は、他の相続人に依頼し、印鑑証明書を取り寄せなければなりません。

この時、実印を改印している場合は新しく登録した印鑑で遺産分割協議書に再度押印し直さなければなりません。また、住所を変更している場合はつながりのつく住民票等を添付しなければなりません。さらに、相続人が死亡している場合は、その相続人に実印押印及び印鑑証明書を依頼することになり、手続きがとても煩雑になります。

遺産分割協議がまとまり、ほっとしてそのまま長期間放置しておくと、このような手間がかかってしまいますので、なるべく早めの手続きをおすすめします。

当方にご依頼いただけましたら、遺産分割協議書の作成・不動産登記の名義変更・銀行口座の払い出しまで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

相続手続きに必ず必要な「戸籍謄本」について

2021-06-17

相続手続きでは、亡くなった方が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が必要となります。

なぜかというと、相続人を確定させる必要があるからです。

以前書きましたが、遺産分割協議を行うためには相続人全員が参加する必要があります。(一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。)

当事務所に来られたお客様のケースでも、亡くなられたお母様の戸籍を集めていくと、実は以前に結婚しており子供がいたことが初めてわかったということもありました。

この場合は、前婚の子も当然相続人となりますので、遺産分割協議に参加してもらうか、相続放棄の申述をしてもらう必要があります。

 戸籍謄本は本籍地の役所に請求する必要があるので、ずっと同じ本籍地であれば一度の請求で出生から死亡までを取得できますが、転籍を多くされているとなかなか大変な作業になります。

当事務所にご依頼いただけましたら、戸籍の取得・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成など、代理又はお手伝いさせていただきます。

相続手続きで何から行っていいかわからない、やり方がわからないなどありましたらお気軽にお問い合わせください。

ご無沙汰しております。

2021-06-03

あっという間に6月になってしまいました。
5月はゴールデンウィークがありましたので、その分バタバタとしておりました。

最近は、不動産取引の立会に加えて、相続相談や遺産承継の業務、遺言作成サポートなど個人のお客様からの相談を受ける機会がとても多くなってきたような気がしています。

いきなり士業に相談したり、遺言書を作成するのは二の足を踏むかもしれません。
そこで、おすすめなのが、エンディングノートの活用です!(^^)!
遺言書のように法的な効力はありませんが、『生前はこう思っていたよ』という気持ちや『こういう風にしてほしいよ』という希望を遺すことができます。また、資産や暗証番号・パスワードなどを記載できるので、自身にもしものことがあった場合に相続の手続の手掛かりになるのでとても有効です。

本屋さんなどで1000~2000円で買えるので、ステイホームで時間のあるこの時期に是非利用してみてはいかがでしょうか。

GW終了!

2021-05-06

本日より、ほつま事務所は通常業務です。
GW疲れもなく、元気に業務しております!(^^)!

私はのGWはといえば、今年もコロナ禍で出かけられなかったので、主に片づけと海外ドラマを見て終了となりました!
今は「S.W.A.T」という文字通りアメリカのSWATのドラマにハマっています。

1日は事務所に来て、成年後見の家庭裁判所への定期報告書を作成しましたので、その日はおひとり様でササッとラーメンを食べました。

肉増しにました!
しょっぱかったです!!!!

来年はコロナも終息して、どこかに出かけられるといいな、と願うのみです!(^^)!

いただき物 ~山垣のコロッケとツマガリのシュークリーム~

2021-04-28

相続登記及び遺産承継業務について手続き代理させていただきましたお客様より

山垣のコロッケとツマガリのシュークリームをいただきました!

甘いものと塩辛いものの組み合わせ最高です!(^^)!

兵庫ではとっても有名なお店らしいですね。

明日はお休みなのでじっくり堪能したいと思います。

 

ゴールデンウイークは、ステイホームで食べてばかりになりそうです!

感染対策に気を付けて、おうち時間を楽しみましょう♪

同じ事案や案件が重なる不思議

2021-02-18

業務を行っていて不思議なことなんですが、会社設立のご依頼をいただくと、すぐに別の方から会社設立の依頼があったり、後見申立のご相談を受けていると、別の後見のご相談があったり、遺言書作成援助の依頼をいただくとまた別の遺言の相談を受けたり、同じような事案や案件が重なることがとても多くあります。

最近は相続放棄のご相談が続けて2件ありました。

同じ事案や案件が重なる不思議は当事務所だけでしょうか?

もしかしたら司法書士あるあるなのかもしれません。

今度他の司法書士の先生に聞いてみます!

 

商業登記の変更 忘れないようにしてください

2021-02-12

相続が発生したときに、不動産の名義については、名義書き換えしなければ!と皆さんすぐにお気づきになるのですが、ついつい忘れがちなのが商業登記簿の変更です。

取締役の死亡による退任登記をされないまま数年放置・・・

同じように、代表取締役の方がお引越しされたときに代表取締役の住所変更登記をされないまま数年放置・・・

よくあります!!

商業登記は変更が生じてから2週間以内に登記する決まりがあり、変更されないと過料が発生します。

長期間放置していて、十数万円過料が来たという話も聞きます。

商業登記の変更、忘れないようにご注意ください。

遺産分割協議と登記手続き

2021-02-10

本日は、遺産分割協議がまとまった後の、相続登記の委任状の調印に行ってきました。

相続において遺産分割協議がまとまらないと、調停を申し立て、調停が不調に終わったら審判に移行します。

審判までいくと時間も労力もかかりますし、費用も発生します。

何より、親や兄弟姉妹間で揉めると精神的にもかなり疲弊するそうです。

遺産分割協議がスムーズにまとまられたようで、相続人のみなさん終始和やかな雰囲気での調印でした。

遺産分割で揉めそうだなぁと思われたら、遺言書を作成しておくことが大切です。

友人にも先日こんこんと語りました(^^)

 

遺産承継業務、まずは・・・

2021-02-09

本日は、遺産承継業務を受託した件で、銀行へ残高証明書の請求へ行ってきました。

兄弟姉妹の相続や、連絡をあまりとっていなかった関係の相続の場合、どこにどのくらいの預貯金や信託財産があるか不明であることが多いです。

そこで、故人の通帳や郵便物やメモから、取引があったであろう銀行に照会して、口座の有無や残段高照会を行います。

銀行により微妙に手続きが異なるので、慣れていないと意外と手間がかかります。

また銀行側が戸籍謄本を確認する時間がいるので、待ち時間もかかります。

遺産承継業務を司法書士に委任するとその手続きを代わりに行うことができます。

残高証明が揃ったら、財産目録を作成しますので、それをもとに他の相続人の方とお話合いをしていただきます。

お話合いをスムーズに進めるために、残高証明書の取得は必須となります。

しかし、銀行の手続は待ち時間が長い・・・。

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