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2022年 始動!!!

2022-01-14

ほつま事務所の近くには今宮戎神社がありますので、毎年えべっさんが終わると正月気分終了!本格的始動!という感じになります!(^^)!

えべっさんは今年もコロナウイルス対策のため、露店が出ておらず、少し寂しい感じでしたね。

コロナウイルスといえば、ワクチンの3回目接種が始まるそうで、私が後見人をしている施設にいらっしゃる高齢の方にはもう通知が来たそうです!!

私の接種は来年の春ごろになるのかな。それまでに終息しているといいのですが。

早く終息してほしいと願うばかりです。

みなさまも感染予防対策をしっかりされてくださいね。

新年のご挨拶 

2022-01-04

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

2022年も皆様のお役に立てますよう、所員一同、精一杯頑張ります🐸

本年もよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶

2021-12-28

本日で御用納めとなります。

本年も一年、大変お世話になり、ありがとうございました。

新年は1月4日から通常業務となります。

どうぞよろしくお願い致します。

大阪府の高齢者運転免許証自主返納サポート

2021-12-10

大阪府の高齢者運転免許証自主返納サポートに参加しております。

「運転経歴証明書」または「運転経歴証明書交付済シールとマイナンバーカードの両方」をご提示いただきましたら、

遺言・相続・成年後見等の相談無料、各種お手続き費用から10,000円割引をさせていただきます。

 

ぜひご利用ください☺︎

遺産分割協議後に相続放棄を行うことは可能?

2021-11-01

先日、知人から軽~い感じで相談を受けました。

「きょうだいに言われて遺産分割協議をしたんだけど、よく考えたらあとから借金が発覚したら怖いから、やっぱり相続放棄をしたいんだけど・・・」

とのこと。。。

原則として、遺産分割協議後に、相続放棄の申述はできません(-_-;)

遺産分割協議を行うことは、財産の処分に該当し、単純承認したとみなされます。

あとから借金が発覚したら・・・ということのないように、その調査のためにも3か月という熟慮期間が設けられているのです。

※ ただし、借金がないと思っていた・少額だと思っていたことについて相当な理由があった場合には、放棄する多額債務の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述が可能とする判例もあります。

遺産分割協議が相続財産の処分にあたるとはなかなか一般の人は考えにくいかもしれません。

もう少し早く(遺産分割協議をする前に)相談してくれれば・・・と思いました。

相続が発生したらまず相続財産の調査を行い、相続するか放棄するかどうかをしっかりと検討し、相続する場合に遺産分割協議という順番で行っていただきたいと思います。

 

相続について疑問や不安がある方はお早めにほつま相続相談所にご相談ください。

 

年次研修にいってまいりました!

2021-10-20

先週、司法書士会の年次研修にいってきました。

年次研修とは、業務歴3年目以降から5年ごとに必ず受けなかればならない研修です。

ケーススタディについてディスカッションを行う研修です。

私は、8年目の若手から48年目の大大ベテランまで、なかなかバラエティに富んだグループでした!(^^)!

今回のディスカッションのテーマは、相続における遺産分割協議、商業登記の登記意思確認、遺産承継業務でした。

このテーマについても、トレンドといいますか、その時々にトラブルが多い事例や、盛んな業務から選ばれており、日々の業務に直結しておりますので、自分の考えに他の司法書士の意見や姿勢をフィードバックできますので、もとても参考になります。

次はまた5年後、その時はどんなテーマが選ばれていくのでしょうか。

司法書士の業務も少しずつ変化してきているように思います。

研修以外にも日々研鑽しながら頑張らないといけないと改めて思いました。

秋めいてきました

2021-10-07

ご無沙汰しております。

バタバタしてるうちに、朝晩は少し冷えてきました。

日中は相変わらず暑くて、法務局や相続や遺言・登記の相談などでお客様のところへ行くのに汗をかいておりますが(^^;

 

夏限定のお気に入りのアイスも最近あまり見かけなくなり、見つけたときに買い溜めしておきました。

 

気温の変化が激しいので、体調管理に十分気を付けて、(アイスを食べつつ)元気に頑張りたいと思います!

 

相続放棄の熟慮期間の伸長

2021-09-01

相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

この期間を、熟慮期間といい、3か月の間に亡くなった方の財産・負債がどれくらいあるかを調べ、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定し、放棄する又は限定承認をする場合には、家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。

ただし、この3か月の間に調査を行っても、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをして、期間を伸長してもらう必要があります。

 

なにもせずに、3か月が経過してしまうと、原則として、相続したものとされ、負債が多くあったとしても放棄をすることができなくなります。

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、決定できない場合にもこの伸長の申立てが可能となります。 

 

今の状況ではなかなか調査が難しい場合も多くあると思います。

期間を伸長したいとお考えでしたら、ほつま合同事務所に一度ご相談ください。

遺言書の不備について

2021-08-13

本日、OCATにて司法書士による無料相談会の相談員当番でしたが、緊急事態宣言発令により相談会は中止となりました。

以前の相談会で、「内縁の夫が死亡し、遺言書がなく、権利書の束の上に『○○に渡す』というメモがあるのだけれど、どうすればいいか」というご相談がありました。

残念ながら、そのメモは遺言書としての形式を満たしていないため、そのメモに基づいて登記をすることはできない旨をご説明しました。

確かに、本人のご遺志としては、内縁の奥様へ渡したいのだろうと思われますが、法律上それは遺言書となりえないのです。(遺言書ついてはこちら

また、内縁関係は相続人とならないため、遺産を相続することはできません。(特別縁故者として分与されることはあります。特別縁故者についてはこちら

なので、このケースでは、内縁の妻に確実に財産を渡すためには、形式を満たした遺言書を作成することが必要不可欠でした。

長年夫婦同然で生活していたのでとてもショックを受けておられたので、私もどうすることもできないもどかしさを感じとても印象に残っています。

亡くなってしまってからではどうすることもできないので、ご自身は遺言が必要かどうか一度しっかりと考えてみていただきたいと思います。

 

ご自身の相続や遺言書の作成にご相談がありましたらぜひほつま事務所にご相談ください。

 

最近の公正証書遺言の作成援助

2021-08-04

遺言作成のご相談が増えておりますので、最近携わりました公正証書遺言の事例でいくつかお話ししたいと思います。

 

  • 公証役場まで行くことが困難な方

→公証人が自宅・病院・施設まで出張してくれます。(別途出張費がかかります。)

 ただし、最近は新型コロナ感染症対策のため、施設や病院によっては面会が制限されているケースも多いので、確認が必要です。

 

  • 耳が聞こえにくい方

→通訳人が紙に文字を書いて通訳します。もちろん手話も可です。

 

  • 署名ができない方

→公証人が遺言にその理由を記載することで、署名に代えることができます。

 

遺言を書かれる方はご高齢の方が多いですので、いろいろなケースがあります。

ケースによって適切な援助をさせていただきますので、是非遺言作成をお考えの際はほつま事務所にご相談ください。

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