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GW終了!

2021-05-06

本日より、ほつま事務所は通常業務です。
GW疲れもなく、元気に業務しております!(^^)!

私はのGWはといえば、今年もコロナ禍で出かけられなかったので、主に片づけと海外ドラマを見て終了となりました!
今は「S.W.A.T」という文字通りアメリカのSWATのドラマにハマっています。

1日は事務所に来て、成年後見の家庭裁判所への定期報告書を作成しましたので、その日はおひとり様でササッとラーメンを食べました。

肉増しにました!
しょっぱかったです!!!!

来年はコロナも終息して、どこかに出かけられるといいな、と願うのみです!(^^)!

いただき物 ~山垣のコロッケとツマガリのシュークリーム~

2021-04-28

相続登記及び遺産承継業務について手続き代理させていただきましたお客様より

山垣のコロッケとツマガリのシュークリームをいただきました!

甘いものと塩辛いものの組み合わせ最高です!(^^)!

兵庫ではとっても有名なお店らしいですね。

明日はお休みなのでじっくり堪能したいと思います。

 

ゴールデンウイークは、ステイホームで食べてばかりになりそうです!

感染対策に気を付けて、おうち時間を楽しみましょう♪

同じ事案や案件が重なる不思議

2021-02-18

業務を行っていて不思議なことなんですが、会社設立のご依頼をいただくと、すぐに別の方から会社設立の依頼があったり、後見申立のご相談を受けていると、別の後見のご相談があったり、遺言書作成援助の依頼をいただくとまた別の遺言の相談を受けたり、同じような事案や案件が重なることがとても多くあります。

最近は相続放棄のご相談が続けて2件ありました。

同じ事案や案件が重なる不思議は当事務所だけでしょうか?

もしかしたら司法書士あるあるなのかもしれません。

今度他の司法書士の先生に聞いてみます!

 

商業登記の変更 忘れないようにしてください

2021-02-12

相続が発生したときに、不動産の名義については、名義書き換えしなければ!と皆さんすぐにお気づきになるのですが、ついつい忘れがちなのが商業登記簿の変更です。

取締役の死亡による退任登記をされないまま数年放置・・・

同じように、代表取締役の方がお引越しされたときに代表取締役の住所変更登記をされないまま数年放置・・・

よくあります!!

商業登記は変更が生じてから2週間以内に登記する決まりがあり、変更されないと過料が発生します。

長期間放置していて、十数万円過料が来たという話も聞きます。

商業登記の変更、忘れないようにご注意ください。

遺産分割協議と登記手続き

2021-02-10

本日は、遺産分割協議がまとまった後の、相続登記の委任状の調印に行ってきました。

相続において遺産分割協議がまとまらないと、調停を申し立て、調停が不調に終わったら審判に移行します。

審判までいくと時間も労力もかかりますし、費用も発生します。

何より、親や兄弟姉妹間で揉めると精神的にもかなり疲弊するそうです。

遺産分割協議がスムーズにまとまられたようで、相続人のみなさん終始和やかな雰囲気での調印でした。

遺産分割で揉めそうだなぁと思われたら、遺言書を作成しておくことが大切です。

友人にも先日こんこんと語りました(^^)

 

遺産承継業務、まずは・・・

2021-02-09

本日は、遺産承継業務を受託した件で、銀行へ残高証明書の請求へ行ってきました。

兄弟姉妹の相続や、連絡をあまりとっていなかった関係の相続の場合、どこにどのくらいの預貯金や信託財産があるか不明であることが多いです。

そこで、故人の通帳や郵便物やメモから、取引があったであろう銀行に照会して、口座の有無や残段高照会を行います。

銀行により微妙に手続きが異なるので、慣れていないと意外と手間がかかります。

また銀行側が戸籍謄本を確認する時間がいるので、待ち時間もかかります。

遺産承継業務を司法書士に委任するとその手続きを代わりに行うことができます。

残高証明が揃ったら、財産目録を作成しますので、それをもとに他の相続人の方とお話合いをしていただきます。

お話合いをスムーズに進めるために、残高証明書の取得は必須となります。

しかし、銀行の手続は待ち時間が長い・・・。

オンライン申請がすっかり主流になりました。

2021-02-08

本日は、朝から不動産決済の立会に泉ヶ丘に行きました。

昼からは、大阪法務局本局へオンライン申請した商業登記の添付書面の提出と、

完了した登記の原本の受領へ行きました。

オンライン申請が増え、最近は法務局に人があまりいません。

私が司法書士として働き始めた頃は、オンライン申請なんてありませんでしたので、

法務局が人であふれていた頃をふと思い出し懐かしく感じました。

今はほつま合同事務所でも相続登記や商業登記は

専らオンライン申請によって申請しています。

配偶者居住権

2021-01-22

令和2年4月1日より、配偶者居住権に関する法律が施行されました。

夫婦のどちらかが亡くなった場合に、他の相続人や受遺者と遺された配偶者が遺産について揉めることになり、残された配偶者が長年住んでいた家から出ていかないといけない状況にならないよう、配偶者の居住権を保護するために配偶者居住権についての制度が創設されました。

配偶者居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺言や遺産分割協議によって、所有権とは別に、居住権として終身又は一定の期間、無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権を取得することによって、配偶者は預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができのちの生活費を確保することができる上、もし他の相続人が自宅不動産の所有権を相続したとしても、家賃の支払いなく住み続けることができます。

また、配偶者短期居住権は、遺産分割の対象となる場合は、相続開始から6k月又は協議成立(又は遺産分割の審判がされるまで)のいずれか遅い日、建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合など遺産分割の対象とならない場合には、取得した相続人又は受贈者から消滅請求を受けてから6か月は建物に住み続けることができます。 

 

新たに創設された制度ですので、詳しく知りたい、ご相談されたい方はお気軽にほつま合同事務所にご連絡ください。

 

年始のご挨拶

2021-01-04

あけましておめでとうございます。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

本日より通常業務となります。

今年も皆様のお役に立てますよう所員一同精一杯頑張りたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶

2020-12-28

本日で仕事納めとなります。

今年も一年、大変お世話になり、ありがとうございました。

今年はコロナウィルスにより例年とは仕事面でもプライベートでも全く違う一年になりました。

その中でも多くの方々とお仕事させていただき、感謝の気持ちで本年の業務を終えられました。

来年、収束しているのか、コロナウィルスと共存しながらの生活となるのかわかりませんが、

今年同様、精一杯進んでまいります。

新年は1月4日から通常業務となります。

どうぞよろしくお願い致します。

 

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