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遺産分割協議後に相続放棄を行うことは可能?

2021-11-01

先日、知人から軽~い感じで相談を受けました。

「きょうだいに言われて遺産分割協議をしたんだけど、よく考えたらあとから借金が発覚したら怖いから、やっぱり相続放棄をしたいんだけど・・・」

とのこと。。。

原則として、遺産分割協議後に、相続放棄の申述はできません(-_-;)

遺産分割協議を行うことは、財産の処分に該当し、単純承認したとみなされます。

あとから借金が発覚したら・・・ということのないように、その調査のためにも3か月という熟慮期間が設けられているのです。

※ ただし、借金がないと思っていた・少額だと思っていたことについて相当な理由があった場合には、放棄する多額債務の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述が可能とする判例もあります。

遺産分割協議が相続財産の処分にあたるとはなかなか一般の人は考えにくいかもしれません。

もう少し早く(遺産分割協議をする前に)相談してくれれば・・・と思いました。

相続が発生したらまず相続財産の調査を行い、相続するか放棄するかどうかをしっかりと検討し、相続する場合に遺産分割協議という順番で行っていただきたいと思います。

 

相続について疑問や不安がある方はお早めにほつま相続相談所にご相談ください。

 

年次研修にいってまいりました!

2021-10-20

先週、司法書士会の年次研修にいってきました。

年次研修とは、業務歴3年目以降から5年ごとに必ず受けなかればならない研修です。

ケーススタディについてディスカッションを行う研修です。

私は、8年目の若手から48年目の大大ベテランまで、なかなかバラエティに富んだグループでした!(^^)!

今回のディスカッションのテーマは、相続における遺産分割協議、商業登記の登記意思確認、遺産承継業務でした。

このテーマについても、トレンドといいますか、その時々にトラブルが多い事例や、盛んな業務から選ばれており、日々の業務に直結しておりますので、自分の考えに他の司法書士の意見や姿勢をフィードバックできますので、もとても参考になります。

次はまた5年後、その時はどんなテーマが選ばれていくのでしょうか。

司法書士の業務も少しずつ変化してきているように思います。

研修以外にも日々研鑽しながら頑張らないといけないと改めて思いました。

秋めいてきました

2021-10-07

ご無沙汰しております。

バタバタしてるうちに、朝晩は少し冷えてきました。

日中は相変わらず暑くて、法務局や相続や遺言・登記の相談などでお客様のところへ行くのに汗をかいておりますが(^^;

 

夏限定のお気に入りのアイスも最近あまり見かけなくなり、見つけたときに買い溜めしておきました。

 

気温の変化が激しいので、体調管理に十分気を付けて、(アイスを食べつつ)元気に頑張りたいと思います!

 

相続放棄の熟慮期間の伸長

2021-09-01

相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

この期間を、熟慮期間といい、3か月の間に亡くなった方の財産・負債がどれくらいあるかを調べ、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定し、放棄する又は限定承認をする場合には、家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。

ただし、この3か月の間に調査を行っても、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをして、期間を伸長してもらう必要があります。

 

なにもせずに、3か月が経過してしまうと、原則として、相続したものとされ、負債が多くあったとしても放棄をすることができなくなります。

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、決定できない場合にもこの伸長の申立てが可能となります。 

 

今の状況ではなかなか調査が難しい場合も多くあると思います。

期間を伸長したいとお考えでしたら、ほつま合同事務所に一度ご相談ください。

遺言書の不備について

2021-08-13

本日、OCATにて司法書士による無料相談会の相談員当番でしたが、緊急事態宣言発令により相談会は中止となりました。

以前の相談会で、「内縁の夫が死亡し、遺言書がなく、権利書の束の上に『○○に渡す』というメモがあるのだけれど、どうすればいいか」というご相談がありました。

残念ながら、そのメモは遺言書としての形式を満たしていないため、そのメモに基づいて登記をすることはできない旨をご説明しました。

確かに、本人のご遺志としては、内縁の奥様へ渡したいのだろうと思われますが、法律上それは遺言書となりえないのです。(遺言書ついてはこちら

また、内縁関係は相続人とならないため、遺産を相続することはできません。(特別縁故者として分与されることはあります。特別縁故者についてはこちら

なので、このケースでは、内縁の妻に確実に財産を渡すためには、形式を満たした遺言書を作成することが必要不可欠でした。

長年夫婦同然で生活していたのでとてもショックを受けておられたので、私もどうすることもできないもどかしさを感じとても印象に残っています。

亡くなってしまってからではどうすることもできないので、ご自身は遺言が必要かどうか一度しっかりと考えてみていただきたいと思います。

 

ご自身の相続や遺言書の作成にご相談がありましたらぜひほつま事務所にご相談ください。

 

最近の公正証書遺言の作成援助

2021-08-04

遺言作成のご相談が増えておりますので、最近携わりました公正証書遺言の事例でいくつかお話ししたいと思います。

 

  • 公証役場まで行くことが困難な方

→公証人が自宅・病院・施設まで出張してくれます。(別途出張費がかかります。)

 ただし、最近は新型コロナ感染症対策のため、施設や病院によっては面会が制限されているケースも多いので、確認が必要です。

 

  • 耳が聞こえにくい方

→通訳人が紙に文字を書いて通訳します。もちろん手話も可です。

 

  • 署名ができない方

→公証人が遺言にその理由を記載することで、署名に代えることができます。

 

遺言を書かれる方はご高齢の方が多いですので、いろいろなケースがあります。

ケースによって適切な援助をさせていただきますので、是非遺言作成をお考えの際はほつま事務所にご相談ください。

明日から4連休

2021-07-21

祝日が移動して、19日危うく休むところだった―!!という方もいらっしゃるかもしれません!(^^)!

ほつま事務所では早々にカレンダーを修正していましたので、所員全員、勘違いすることなく業務に励んでいました!

明日から4連休ですね!

猛暑で熱中症アラートが連日宣言されているため、お出かけされる方は十分お気をつけください!

大阪市はコロナ感染症予防のワクチンが不足しているようで、私はまだ接種の予約もできていないため、お出かけは自粛して、自宅でオリンピック観戦&応援をしようと思います(*^^)v

連休中もホームページからのお問い合わせは受け付けておりますので、相続・遺言・成年後見などお気軽にお問い合わせください。

昔行った遺産分割協議書を使って登記する場合の注意点

2021-07-08

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したけど、すぐに登記をせずに時間が経過した場合、その遺産分割協議書を使って登記が可能でしょうか?

答えは、YESです!
遺産分割協議書に有効期限はありませんので、古いものでも問題はありません。

ただし、ご注意いただきたいのが、印鑑証明書です。
遺産分割協議書には協議に参加した相続人全員が実印を押印する必要があり、印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議書はあるけれど、印鑑証明書がないという場合は、他の相続人に依頼し、印鑑証明書を取り寄せなければなりません。

この時、実印を改印している場合は新しく登録した印鑑で遺産分割協議書に再度押印し直さなければなりません。また、住所を変更している場合はつながりのつく住民票等を添付しなければなりません。さらに、相続人が死亡している場合は、その相続人に実印押印及び印鑑証明書を依頼することになり、手続きがとても煩雑になります。

遺産分割協議がまとまり、ほっとしてそのまま長期間放置しておくと、このような手間がかかってしまいますので、なるべく早めの手続きをおすすめします。

当方にご依頼いただけましたら、遺産分割協議書の作成・不動産登記の名義変更・銀行口座の払い出しまで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

相続手続きに必ず必要な「戸籍謄本」について

2021-06-17

相続手続きでは、亡くなった方が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が必要となります。

なぜかというと、相続人を確定させる必要があるからです。

以前書きましたが、遺産分割協議を行うためには相続人全員が参加する必要があります。(一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。)

当事務所に来られたお客様のケースでも、亡くなられたお母様の戸籍を集めていくと、実は以前に結婚しており子供がいたことが初めてわかったということもありました。

この場合は、前婚の子も当然相続人となりますので、遺産分割協議に参加してもらうか、相続放棄の申述をしてもらう必要があります。

 戸籍謄本は本籍地の役所に請求する必要があるので、ずっと同じ本籍地であれば一度の請求で出生から死亡までを取得できますが、転籍を多くされているとなかなか大変な作業になります。

当事務所にご依頼いただけましたら、戸籍の取得・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成など、代理又はお手伝いさせていただきます。

相続手続きで何から行っていいかわからない、やり方がわからないなどありましたらお気軽にお問い合わせください。

ご無沙汰しております。

2021-06-03

あっという間に6月になってしまいました。
5月はゴールデンウィークがありましたので、その分バタバタとしておりました。

最近は、不動産取引の立会に加えて、相続相談や遺産承継の業務、遺言作成サポートなど個人のお客様からの相談を受ける機会がとても多くなってきたような気がしています。

いきなり士業に相談したり、遺言書を作成するのは二の足を踏むかもしれません。
そこで、おすすめなのが、エンディングノートの活用です!(^^)!
遺言書のように法的な効力はありませんが、『生前はこう思っていたよ』という気持ちや『こういう風にしてほしいよ』という希望を遺すことができます。また、資産や暗証番号・パスワードなどを記載できるので、自身にもしものことがあった場合に相続の手続の手掛かりになるのでとても有効です。

本屋さんなどで1000~2000円で買えるので、ステイホームで時間のあるこの時期に是非利用してみてはいかがでしょうか。

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