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「相続人」とは・・・?

2019-07-03

問題です!(^^)!

親が亡くなった場合で、次のうち相続人となるのはどのケースでしょうか。
1.離婚後、前妻が引き取ってから一度も会っていない子供
2.絶縁していて行方知れずの子供
3.ずっと昔に養子に出ている子供

 

答えは、「すべて」です! 
すべてのケースで「相続人」に該当します。

文章にすると「当然相続人になるでしょう」と思うかもしれませんが、日常生活での関係が薄くなっている場合、相続人という認識がなくなっている方が結構いらっしゃいます。

実際、相続手続きのご相談の中で、
「相続人にあたらないと思いこまれている方」や、「相続人だと分かっているけれど、連絡を取りにくい(または連絡先がわからない)ので関与させずに進めてほしいとおっしゃる方」がいらっしゃいます。

結論から言うと、これらの人を関与させずに遺産分割協議を行うことはできません。
せっかく協議をしても、ひとりでも相続人を欠いて行っていれば無効となります。
相続手続きにおいては、相続人の特定はとても重要です!
とはいえ、すべての戸籍謄本を読み取るのはなかなか大変ですし、数次相続や代襲相続が発生していると特定が難しい場合もあります。
ご自分でするのが難しいと思われる方や、この場合相続人になるのかななど疑問がある方は、一度ご相談ください(*^^)

知っていますか?「法定相続情報証明制度」

2019-06-28

相続手続きにおいては、法務局、金融機関、保険会社から、「誰が相続人であるか」を確認するため、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」の提出を求められます。
原則、一旦は原本を提出する必要があるため、保険契約や銀行口座や証券などをたくさんお持ちだった場合には、各所へ順番に提出する必要があり手続きに時間がかかることや、費用をかけて複数取得したりすることがありました。

そんなときは、「法定相続情報証明制度」がとても便利です!

法定相続情報証明制度とは、法務局に「申出書」と、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」と、「亡くなられた方の相続関係を一覧にした図」を提出すると、法務局がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図)の交付を受けることができ、法定相続情報一覧図は亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等の代わりに利用することができます。
 
申し出・交付について法務局の手数料は無料(5年間)で、何通でも取得できるので、同時に手続きを進めることができます。

不動産や金融機関等を複数お持ちの方などは、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

(注)現時点で上記制度に対応していない金融機関等もございますので、実際に手続きをされる場合は、各金融機関等へ事前にご確認ください。

 

初・能勢電鉄!

2019-06-26

先日、不動産の売却・相続登記のご相談で、お客様のお宅へ伺いました。
初めて能勢電鉄に乗りました!

とっても長閑なところで、市内では聞くことのない鳥のさえずりが聞こえました。

時間があまりなくせかせかと帰ってきましたので、
今度はプライベートでゆっくり行ってみたいなぁと思います。

 

銀座に志かわの食パン

2019-06-19

先日相続登記をさせていただいたお客様からいただきました、
水にこだわる高級食パン 銀座に志かわの食パンです。

高級食パン、流行っていますね!
銀座に志かわの食パンの噂は聞いていました。
予約しないとなかなか買えないとか。。。
パン好きの事務所スタッフが、さっそく何もつけずに食べていました。
ものすごく甘いそうです!
明日の朝、厚切りのトーストにして、バターをたっぷり塗っていただきます!
楽しみです!(^^)!

土地の相続登記の登録免許税免税とは・・・

2019-06-17

相続による所有権の移転登記をするときは、不動産の評価額の0.4%の税率で登録免許税(登記をする際に法務局に納める税金)がかかりますが、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの期間は、相続により土地を取得した人が、相続による所有権移転登記をする前に死亡した場合、その相続による所有権移転登記については、この登録免許税がかかりません。
→相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置「租税特別措置法第84条の2の3第1項」

つまり、相続を発生したが登記をしないまま次の相続が発生してしまった場合、最初の相続登記について登録免許税がかからない、ということです。

※ ただし、この対象は土地のみで、建物の相続には適用されませんので、ご注意ください。

相続登記は、売却するなどがない限りつい後回しにしがちですが、放置すると何代も相続が発生し、相続人が増えてしまうことで話がまとまりにくいことや、手続きが煩雑化することが多々あります。
免税措置があるうちに手続きを検討してはいかがでしょうか?!

免税の適用が受けられるかお知りになりたい方は、ぜひ一度ご相談ください!!

ついにキャッシュレス導入?!

2019-06-12

大阪市府民税の納税通知書がきました。。。(T_T)
口座振替にしていないので、毎回支払いに行っていたのですが、
今回クレジットカード支払いをやってみました。

記載のQRコードを読み取とると、大阪市のホームページに移動するので、
あとはホームページ記載の手順に従ってバーコードを読み取って入力するだけでした。
(バーコードの読み取りに少し手こずりましたが・・・)

支払いが完了するとメールがきます!
やってみたら意外と簡単でした。
クレジットカード以外にもApplePay、LINEPayで支払えるようです。

 

どんどんキャッシュレスの時代になってきていますね!
司法書士業界は登録免許税を預かるため現金で受領することが多いのですが、これから変わっていくのかもしれませんね。
遠からず、導入を検討したいと思います。

えごまを育ててます!

2019-06-05

先日、農協でえごまの種を買ってきてもらいました。
えごまとは、体質の改善や免疫力の向上などの効能がある紫蘇の変種、だそうです。
ちょうどこの時期が植え時みたいなので、先月早速植えてみました。

⇑ 植えはじめです。お水をたっぷりあげてます。

 

⇑ 5日後、湿気が多いのかきのこが生えました。

 

⇑ 5日後の夜、きのこが大増殖していました。
   調べたところ害はないそうでしたので、気にしないことにしました。

 

⇑ 6日後、小さな芽がでました!

 

⇑ 9日後、発芽から3日で大きくなりました!

 

⇑ 17日後、今朝です。とても大きくなってきました。
   そろそろ間引きしないといけないかもしれません。

 

毎朝、お水をあげて成長を楽しみにしています!

また変化が出たらブログでお知らせしたいと思います。

 

 

自筆証書遺言が利用しやすくなりました!

2019-06-03

2019年1月13日より「自筆証書遺言の方式緩和」が施行され、従来よりも簡単に自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
どのように変わったか、できるだけわかりやすくご説明したいと思います。

従来は、遺言の全文を手書きで作成しなければならず、パソコンで作成したものや、代筆したものは無効となっていましたが、今回の改正により、相続財産に関する部分については手書きをすることなく、別紙で「目録」を作成し、添付すればよくなりました。
「目録」は、パソコンで作成したものや、代筆したもの、預貯金の通帳の写し、不動産の謄本などでもよいとされました。
(ただし、遺言者がすべてのページに署名及び押印が必要ですが・・・)

この改正で、作成の手間が減り、また誤記によるトラブルも避けることができるため、とても利用しやすくなったと思います。

遺言書の作成を検討されている方は、これを機にチャレンジされてみてはいかがでしょうか!

来年7月10日から法務局での自筆証書遺保管制度も始まります。
これについては、また改めてご説明させていただこうと思います。

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