所有不動産記録証明制度

令和8年2月2日より、「所有不動産記録証明制度」が始まりました!

簡単に言うと「持っている不動産を一覧で確認できる証明書(「所有不動産記録証明書」)を出してもらえる仕組み」です。

どこの法務局でも請求でき、全国の不動産を検索するため、各役所に名寄帳写しを個別に請求しなくても、所有不動産記録証明書によりまとめて確認できます!

自分の資産を整理したい場合や、相続のときに亡くなった人の不動産を把握したい場合に役に立ちます。請求できるのは、所有者本人またはその相続人です。

 

ただし、氏名変更や住所変更をしていない場合や共有持分など検索から漏れてしまうこともあり、完璧に所有不動産すべてを網羅できるわけではないようです。(先日、実際に請求したところ、旧本店の物件は出てきませんでした!)

これだけをもとに遺言書や遺産分割協議書を作成するということは、リスクが高いですが、名寄台帳写しや共担目録などと組み合わせて利用することで、正確かつ従来より素早く確認ができると思います。

 

請求してみたい!と思われましたら、ぜひほつま合同事務所までご連絡ください。

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