- 遺産分割協議に先立って財産目録を作りたい
- 遺産内容の調査と同時に財産目録の作成も依頼できるの?
- 限定承認する場合にも財産目録が必要?書式は?
遺産相続を進める際に「財産目録」の作成が必要な場面があります。
何のために財産目録を作成するのか、また作成方法や書式についてご説明します。
1.財産目録とは
相続における財産目録とは、遺産内容をまとめて表にしたものです。
通常は現金預貯金、不動産、株式、動産類などの資産と借金などの負債に分けてそれぞれの評価額を記入し、合計額、差引金額を書きます。
2.財産目録が必要な場面
財産目録は、以下のようなときに必要となります。
① 遺言書に添付する
遺言内容をわかりやすくするため、遺言者が作成します。
② 遺産分割協議に際して作成する
遺産分割協議をスムーズに進めるため、相続人が作成します。
③ 遺言執行者が作成して相続人に交付する
遺言執行を行うに際し、遺言執行者は遅滞なく財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。
④ 限定承認の申述をするとき裁判所に提出する
借金を相続したくない場合などには限定承認を行いますが、その際には把握している財産内容を財産目録にまとめて裁判所に報告する必要があります。
①と②の場合、財産目録作成は義務ではありませんがあると便利です。
③と④の場合、財産目録の作成と交付や提出が必須となります。
なお限定承認の場合には財産目録が必要ですが、相続放棄の場合には財産目録の提出は不要です。
3. 財産目録の書式や書き方について
財産目録には、決まった書式はありません。自分達でエクセルなどを利用して表を作成してかまいません。
4.財産目録の作成はお任せ下さい
相続人の方々がご自身たちで相続財産調査を行い、財産目録を作成するのは意外と大変です。まずは財産内容を漏れなく洗い出さないといけませんし、それぞれの財産評価も必要です。
当事務所に相続財産調査と財産目録の作成を、まるごとお任せ下さい。
司法書士が預貯金や不動産などの遺産内容をお調べして、調査結果をまとめた表をお作りします。
限定承認の申述をされる場合にも、司法書士にお任せいただいたら財産目録を始めとして、申述書などの他の書類の作成のサポートもいたします。
遺産相続を行うときには専門家による支援があると安心です。相続手続きに迷われているなら、お気軽にほつま合同事務所までご相談下さい。