遺言書には緊急の場合に作成する「特別方式遺言」と、一般のケースで作成する「普通方式遺言」があります。
将来の遺産相続に備えて作成する通常の遺言書は「普通方式遺言」です。
そして普通方式遺言には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
以下で、それぞれの遺言書についてご説明していきます。
1.自筆証書遺言と注意点
自筆証書遺言とは、遺言者が全文自筆で書かねばならない遺言書です。紙とペンや筆などの筆記用具さえあれば、いつでもどこでも作成できます。
ただし、原則全文を自筆で書かねばならないという厳重な決まりがあるため、日付などの一部でもパソコンやスタンプ印などを使っていたら無効になります。代筆が認められないので、文字を書けない人は利用できません。
法律の改正により、財産目録についてはパソコンで作成しても良いことになりました。
相続開始後、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
遺言書には厳格な要式を求められるため、自己判断で遺言書を作成するとルールに違反して無効になりやすいことにも注意が必要です。
2.公正証書遺言と注意点
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。「公正証書」という公文書となります。公証人が作成するので、要式違反になるリスクはほとんどなく、また作成後は公証役場で原本を保管してもらえるので偽造、変造、紛失の心配がありません。検認手続きは不要です。
自筆証書遺言と違い、遺産の価額に応じた公証役場への費用が発生します。
3.秘密証書遺言と注意点
秘密証書遺言とは、内容を誰にも見られないまま自分で封入し、公証役場で存在のみを認証してもらう遺言書です。
遺言内容を公証人にすら見られたくないという、絶対的に秘密を守りたいケースで利用します。
ただ秘密証書遺言の場合、公証人によって内容を確認してもらえないので無効になるリスクがあります。秘密証書遺言の作成にも公証役場に行く手間と費用(11000円の定額)がかかりますが、それに見合ったメリットを感じられない方も多いので、利用件数はさほど多くありません。
相続財産の多寡にかかわらず、相続争いは起こりうるものですが、遺言書を作成するとリスクの大部分を避けられます。
ご自身ではどの種類の遺言書を作成すれば良いかわからない場合、司法書士がアドバイスしますし遺言書作成そのもののサポートも行っております。
ご自分の死後の相続トラブル対策に関心をお持ちであれば、是非とも一度、当事務所までご相談下さい。