遺言書を作成した方が良いケース         

  • 遺言書を作成したいが手間もかかるし費用もかかる。本当に必要なの?
  • 遺言書を作成した方が良いケースはどんな場合?

遺言書は基本的にどのようなケースでも作成しておいた方が良いのですが、特に必要なケースがあります。

以下では、遺言書を作成した方が良いケースをご紹介します。

 

1.内縁の配偶者がいる

パートナーはいるけれど「事実婚の内縁関係」にしている方は、遺産相続の場面で注意が必要です。この場合、実質的に夫婦とはいえお互いに相続権がないからです。

遺言書がないままどちらかが死亡すると、残された方は自宅や預貯金などの権利を引き継ぐことができず困ってしまいます。

必ず遺言書を作成しましょう。

 

2.法定相続人以外に財産を残したい

孫や子どもの妻や夫や介護でお世話になった人など、法定相続人以外の方に財産を残したいケースがあります。その場合にも遺言書を作成して「遺贈」を行う必要があります。遺言書がない場合、遺産は法定相続人が相続することになります。

 

3.特に多くの財産を残したい相続人がいる

子どもが複数いて、家業を引き継ぐ子どもに特に多めの遺産を渡したいケースがあります。このように特定の相続人に多くの遺産を分けたい場合には、必ず遺言書が必要です。そうでないと、遺産は法定相続割合に応じて分配されるか、遺産分割協議を行って相続人で話し合いをすることになります。

 

4.特別受益の持ち戻し免除をしたい

法定相続人のうち特定の人に生前贈与をした場合、遺産相続の際には贈与を受けた相続人の遺産取得分が減額されます。生前贈与によって遺産を先取りしているので、その分減額されるのです。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

ただ、被相続人の意思によって特別受益の持ち戻しを免除することも可能です。

遺言書によって特別受益の持ち戻し免除をしておくと、特別受益を巡る相続争いを避けられます。

 

5.天涯孤独で相続人がいない

配偶者も子どももおらず天涯孤独な方が亡くなると、最終的に財産は国のものになります。

他に財産を残したい個人や団体がいるなら、必ず遺言書を作成しましょう。

たとえばお世話になった人に財産を残すこともできますし、自分と関連する法人やUNICEF、赤十字などの慈善団体に寄付することも可能です。

死後に相続手続きや寄付の手続きをしてくれる人がいない場合には、合わせて遺言執行者を定めておくとスムーズです。

遺言書を作成することで避けられるトラブルがありますし、遺言書作成によってご自身の希望を伝えることができます。

遺言書作成の関心をお持ちであれば、ほつま合同事務所が最大限のサポート致しますので、まずはお気軽にご相談下さい!

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