遺言書を作成するならば、「遺言執行者」を定めておくとさまざまなメリットがあります。
以下では遺言執行者がどのような役割を果たすのか、またどういうメリットがあるのか、選任方法など、解説していきます。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に書かれている手続きを実行し、遺言内容を実現する役割を負う人です。
たとえば、特定の相続人へ不動産の所有名義を移転した、預貯金を払い戻して相続人に渡したり、子どもの認知手続きをとったりします。
遺言執行者を決めておくと、相続人自身が相続手続きをする必要がありません。
2.遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者を定めると以下のようなメリットがあります。
2-1.遺言内容を確実に実現しやすい
遺言執行者がいる場合、遺言内容は遺言執行者が確実に実現します。相続人に任せておくと不動産の名義変更などが行われずに放置されたり、指定した寄付が行われなかったりする可能性もありますが、遺言執行者を定めておけば希望が実現されやすくなります。
2-2.相続人に手間をかけない
相続人が現役世代で仕事や家事育児など忙しくしている場合、相続手続きは負担になります。
遺言執行者がいると、相続人自身が手続きしなくても遺言執行者が単独で行えるので、忙しい相続人に手間をかけずに済みます。
2-3.遺言執行者にしかできないことがある
遺言で定める事項には、遺言執行者にしかできないことがあります。
たとえば、子どもの認知や相続人の廃除、取消などは遺言執行者しかできません。
遺言書によって遺言執行者が定められていなければ相続人などが家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。
2-4.相続争いも防止しやすい
遺言書によって不利益を受ける相続人は、遺言内容に不満を持ち非協力的な態度を取ることも多々あります。
相続人以外の第三者が遺言執行者となっていたら相続人も感情的になりにくく、相続争いに発展するリスクが低下します。
2-5.天涯孤独でも安心
天涯孤独な方が遺言を残しても、誰もその内容を実現してくれず財産が放置されてしまうおそれがあります。
遺言執行者がいれば、遺言内容を確実に実行してくれるので安心です。
3.遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、①遺言書によって指定する方法 ②遺言書で遺言執行者を指定する人を決めておく方法 ③相続開始後に相続人などが家庭裁判所に申立をして選任してもらう方法があります。
「誰を指定すべき」という決まりはありませんが、相続人の中から選任すると不公平感が強くなってトラブルになりやすいので、できれば司法書士などの第三者を選任するのが良いでしょう。
ほつま合同事務所は遺言執行者への就任を含めて遺言書作成業務に積極的に取り組んでいます。関心をお持ちの方は、是非とも一度ご相談ください。