相続財産調査は司法書士にお任せ下さい!

  • 親が亡くなって相続したけれど、どのような財産があるのかわからない。
  • 相続財産の調べ方を知りたい。
  • 相続財産の調査をしている時間がない。専門家に依頼したい

上記のような状況であれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

 

1.相続財産調査の方法

遺産相続が起こったら、遺産の調査が重要です。遺産の内容が明らかにならないと、相続人同士で遺産分割協議を始めることもできません。

また、借金などの負債が財産より多い・相続トラブルに巻き込まれたくないなどの理由で、遺産を放棄したい場合には、基本的に相続開始後3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないとすべてを引き継ぐことになってしまいます。

先延ばしにせず、早めに取り掛かることをおすすめいたします。

相続財産を調べる方法は、相続財産の内容によって異なります。

預貯金であれば、心当たりの金融機関に残高証明書の発行を依頼して取得します。

株式や投資信託であれば、証券会社に問い合わせ必要な資料等を取り寄せます。

不動産であれば、不動産の履歴事項証明書(登記簿謄本)や登記識別情報(権利書)などがないか調べます。たくさんの不動産を所有されている場合、市区町村の役場に行って固定資産課税台帳(名寄せ帳)を開示してもらうと、市区町村内の不動産をまとめて確認できます。

 

2.相続財産調査を依頼するときの流れ

相続財産の調査は、特に多くの金融機関で口座をお持ちの方やたくさんの不動産を所有されている方などの場合、調べるのも目録を作るのも大変な作業となり、相続人の方にとってかなり手間になります。

そのようなときには、専門家にお任せ下さい。

当事務所に相続財産調査をご依頼されるときの流れは、以下の通りです。

 

2-1.ご相談とご依頼

まずは司法書士に遺産相続に関するお悩みについてご相談下さい。

相続人や把握している財産など現在の状況をお知らせいただき、相続財産の調査をお引き受けします。同時に相続人調査などの他の手続きもお任せいただくことが可能です。

相続財産調査を依頼するときの流れ

2-2.司法書士による財産調査

司法書士が金融機関で残高照会を行ったり、証券会社などの各種機関に照会をかけたり、不動産の所有状況を調べます。また借金などがある場合、各債権者に返済状況を問い合わせて残債額を確認します。

相続財産調査を依頼するときの流れ

2-3.財産目録の作成

遺産の調査が済んだら、結果をまとめた相続財産目録(遺産目録)を作成します。

相続財産調査を依頼するときの流れ

2-4.遺産分割協議書の作成

相続財産調査後、遺産分割協議を行われた場合、遺産分割協議書の作成が必要です。司法書士が作成することも可能です。

相続財産調査を依頼するときの流れ

2-5.不動産登記などの手続き

遺産分割協議の結果にもとづいて預貯金の払い戻しや不動産登記などの手続きや事務作業を司法書士にお任せいただけます。

ほつま合同事務所では、相続財産調査から各種財産の名義変更まで、相続手続きを代理いたします。代理できない手続きについては責任をもってサポートいたします。遺産相続をして戸惑っておられるなら、お気軽にご相談下さい。

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