- 遺産相続したら、相続人を調べないといけないの?
- 相続人調査はどうやって進めたら良いの?
- 相続人調査の戸籍謄本類が膨大すぎて手に負えない。誰か代わりにやってくれる人はいないの?
上記のような不安やお悩みをお持ちであれば、お気軽に司法書士までご相談下さい。
1.相続人調査が必要な理由と方法
遺産相続をしたら、基本的に「相続人調査」が必要となります。
相続人調査とは、被相続人(死亡した人)にどのような法定相続人がいるのかを洗い出す手続きです。
特定の相続人に財産を相続させたい場合は、法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」をしなければなりません。遺産分割協議は必ず全員でする必要があり、一人でも欠けた場合は、遺産分割協議が無効となりますので、誰が相続人であるかをきちんと把握することはとても重要です。
相続人がだれかわからなければ遺産分割協議をできないので、遺産を分け合うこともできません。そこで、相続が起きたときには、まず相続人を明らかにする必要があります。
「相続人は今の家族しかいないから調べる必要がない」と思っていても、相続人調査は必要です。ときには家族が知らない間に養子縁組していることもありますし、再婚で前婚の子どもがいるケース、認知した子どもがいるケースなどもあるためです。
相続人調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して情報を照合しながら行います。
戸籍謄本類は、それぞれの本籍地のある市区町村役場に申請して取得します。
2.司法書士に相続人調査代行を依頼する流れ
生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取り寄せて内容を精査し、相続人を明らかにするのは、人によっては相続人が膨大である場合や、本籍地変更が多い場合には大変な作業となることがあります。
司法書士にお任せいただけましたら相続人調査を代行し、相続関係説明図(相続人調査の結果を示した表)を作成して依頼者様へお渡しします。
当事務所にご依頼される場合、以下のような流れとなります。
① お問い合わせとご相談
まずはお電話やメールにてお問い合わせをいただき、日程調整の上、ご面談にてご相談をお受けいたします。
② 司法書士による戸籍謄本類の取得
司法書士が相続人調査をお受けすることになったら委任状をいただき、司法書士が依頼者様に代わって被相続人のすべての戸籍謄本類を取得いたします。
③ 司法書士が相続関係説明図を作成
相続人調査が済んだら、司法書士が速やかに相続関係説明図を作成しいたます。
司法書士にご依頼いただけましたら、相続人調査だけではなく、遺産内容の調査や遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記など、相続手続き関係を司法書士がまとめて行うことも可能です。ご希望があれば、信頼できる税理士や弁護士のご紹介もさせていただきます。
当事務所では、遺産整理関係業務にかかる費用のお支払いの方法にも柔軟に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。