- 相続関係説明図とは何か?
- 相続関係説明図をどのように作成して良いかわからない
- 相続関係説明図を作成したが、合っているかわからないので専門家にみてほしい
遺産相続の場面では「相続関係説明図」を作成しなければならない場面があります。
相続関係説明図とは何なのか、どのようなときに作成するのか、また作成方法について解説していきます。
1.相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、死亡した被相続人を中心として相続人や関係者のつながりをまとめた表です。それぞれの当事者の名前を線でつなぎ、続柄や生年月日などを記載して作成します。
2.相続関係説明図の書き方
相続関係説明図には定まった書式はありませんが、当事務所にご相談いただけましたら一般に利用できる書式をお渡しすることも可能です。
まず余白欄に被相続人の氏名、本籍地、最後の住所地などを書きます。
そして被相続人、相続人、被代襲者などの続柄、氏名を書いて、それぞれの関係がわかるように線でつなぎます。それぞれの出生年月日とすでに死亡している場合は死亡年月日を書きます。
養子や離婚前の子ども、認知した子どもも記載が必要です。
3.相続関係説明図の作成は司法書士までお任せ下さい
不動産の相続登記をするとき、相続関係説明図を一緒に提出すると集めた戸籍謄本などをまとめて返却してもらえます。すると、預貯金払い戻しなどの別の相続手続きの際に使用でき、再度収集する必要がなくなるためとても便利です。
ただ、相続人の方ではうまく相続関係説明図を作成できないケースもあります。また相続人調査の段階で大量の戸籍謄本を収集するのに疲れてしまったり、集めた戸籍謄本類を読み解くのが難しいと感じたりする方もおられます。
そのようなときには、司法書士に相続人調査と相続関係説明図の作成をまとめてお任せ下さい。戸籍謄本類の収集と情報整理、相続関係説明図の作成をすべて代行いたします。
その後の不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きもお任せいただければ、スムーズに相続手続きを終わらせることができます。
相続人が多数で複雑なケースや相続人調査が手に余ると感じておられる方は、お気軽に身近な司法書士を利用してください。