相続されるものとされないものについて

相続の対象になるものとならないものがあります。

遺産分割協議を行うときには、正しく相続財産の切り分けをして無駄な争いを避けることが大切です。

以下では、相続の対象になるものならないものについて、司法書士が解説していきます。

 

1.相続対象になるもの

相続の対象になるのは、以下のようなものです。

 

1-1.資産

被相続人が所有していた資産は、ほとんどが相続の対象です。

たとえば以下のようなものが相続されます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • ゴルフ会員権
  • 積立金
  • 時計、絵画、骨董品、貴金属などの動産
  • 保険の解約返戻金請求権

死亡保険金ではなく、被相続人が火災保険や生命保険(被保険者が被相続人ではない)などに加入していて解約返戻金が残る場合には、解約返戻金の請求権が相続人達に受け継がれます。

 

1-2.負債

被相続人に以下のような負債があったら基本的にすべて法定相続人に引き継がれます。割合は法定相続分に応じます。

  • 借金(住宅ローン、車のローン、サラ金のキャッシング、クレジットカードなど)
  • 割賦弁済金
  • 保証債務
  • 未払い税、健康保険料
  • 未払い家賃
  • 未払いの光熱費、通信費用

 

1-3.権利、義務

被相続人が有していた権利や義務も相続されるものがあります。

  • 損害賠償請求権、義務
  • 貸金や売掛金などの請求権、負債

 

1-4.契約上の地位

被相続人の契約上の地位がまるごと相続人に引き継がれる場合もあります。

  • 賃貸人、賃借人としての地位
  • 使用貸借の貸主としての地位

なお使用貸借の借主の地位は相続されません。

 

2.相続対象にならないもの

一方相続の対象にならないものに以下のような項目があります。

  • 一身上の権利や義務

養育費や扶養料などの支払い義務や受けとる権利は相続されません。

年金や生活保護などの受給権も相続の対象ではありません。

雇用契約上の地位も相続されません。

  • 祭祀財産

家系図やお墓、仏壇などの先祖をまつるための財産を「祭祀財産」と言います。これらは相続の対象にはならず「祭祀主宰者」が承継します。

  • 生命保険金

生命保険の受取人が指定されている場合、受けとった死亡保険金は相続財産に入らないので遺産分割協議で死亡保険金を考慮する必要はありません。

ただし税務上は、生命保険金を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。

遺産相続の際、何が相続財産となって何が外れるかは一般の方にとってわかりにくいケースが多々あります。

迷われたら、お気軽にほつま合同事務所の司法書士までご相談下さい。

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