相続法が改正されることにより、これから遺言書を作成する方や遺産分割協議を行う方などに大きな影響が及びます。
以下で相続法改正によって影響を受ける可能性がある方がどういった方なのか、ご紹介していきます。
1.遺言書を作成したい方
遺言書を作成したい方は、相続法が改正されるとメリットを受けられる可能性があります。
まず、自筆証書遺言の財産目録をパソコン(自筆以外の方法)で作成できるので、楽になります。
また作成した自筆証書遺言を法務局で管理してもらえるようになり、紛失のおそれなどもなくなって安心です。
目録のパソコン作成については現在でも可能になっていますが、法務局で預かってもらえる制度の施行は2020年7月10日を予定されています。
2.被相続人の配偶者
被相続人の配偶者も相続法改正によってメリットを受けられます。
まず、被相続人が亡くなった後遺産分割協議が成立するまでは、たとえ家を相続しなくても家に住み続けることができます。
また、配偶者が家の所有権を相続しなくても、「配偶者居住権」を相続すれば亡くなるまで家に住み続けられます。配偶者居住権は家の評価より低くなるので、他に預貯金なども相続して老後の生活資金に充てやすいです。
さらに被相続人と20年以上連れ添った方が生前贈与によって家をもらっていた場合、特別受益の持ち戻し(生前の贈与であっても相続財産に加算して分割を決定する)が原則的に行われないので、家をもらっても遺産相続分を減らされる心配がありません。
3.被相続人を介護されていた近親者
被相続人が亡くなるまで献身的に介護されていた身内の方がおられる場合などには、相続法改正によってメリットを受けます。
3親等以内の姻族と6親等以内の血族は相続人に介護などを行った分の「特別寄与料」を相続人に対し要求できるようになります。
4.遺留分減殺請求したい方
遺言によって法定相続分を侵害され、遺留分の取り戻しを考えている方にも影響が及びます。
今の制度では、遺留分は「物件的権利」と考えられており、遺留分を取り戻す際には「物」を返してもらう必要があり、金銭的な清算は認められなかったのです。
改正法施行後は、遺留分をお金で精算してもらえるようになるので、返還後に共有物分割請求する必要などがなくなって便利に変わります。
5.葬儀を出す人
遺産相続したとき、被相続人の葬儀を出す目的などに被相続人の預貯金を使いたいケースもあります。今の制度では遺産分割協議が成立するまで預貯金を払い戻せない場合が多いのですが、改正法施行後は金融機関で一定金額を払い戻せるので、死後すぐ葬儀のためにお金がいる場合などにも、自分で立て替えずに済むようになります。
相続法改正によって影響を受ける人は多数いらっしゃいます。お気軽に司法書士までご相談下さい。