遺産相続の場面では土地の測量や相続税の申告・納税など、一般的な司法書士業務以外の手続きが発生するケースがあります。
そのような場合でも、司法書士がお手伝いできることがたくさんあります。
以下で、土地測量や車の名義変更、相続税申告納税、車の名義変更に関する当事務所のサポート内容をご紹介します。
1.相続不動産を売却する際の測量
実家の土地建物などを相続した場合、そのまま所有し続けずに売却を希望する相続人の方が多数おられます。被相続人が居住されていた家を売却する場合、一定要件を満たすことによって譲渡所得税の控除の特例も受けられます。
昔から所有している土地の場合、登記上の面積と実際の面積が違っていることや隣地との境界線があいまいになっているケースがあります。そのままでは売買代金を決めるのに支障がありますし、将来の境界トラブルを懸念してなかなか買い手がつきにくいということもあります。そこで売買に先立って土地の測量を行い、面積や境界線を明らかにする必要があります。特に、市街地の土地は1平方メートルあたりの単価も高いので、測量を実施する必要性が高くなっています。
2.車の名義変更
被相続人が車を所有していた場合、車の名義変更や廃車の手続きが必要です。放っておくと登録名義人が被相続人のままとなり、事故が起こった時などトラブルの元になるので早期に手続きを行いましょう。車の名義変更や廃車の手続きは、陸運支局にて行います。
車の名義変更についても、司法書士にご相談いただけましたら手続きについてサポートいたします。
3.相続税申告
相続税には基礎控除が認められており、相続した財産から負債と葬儀費用を引いた金額が基礎控除を超える場合に相続税の申告が必要です。
相続税の基礎控除の金額は、以下の通りです。
- 3000万円+法定相続人数×600万円
相続税の計算は自己申告となりますので、正しい知識をもって控除などを適切に適用する必要があります。
また相続税の申告と納税は、相続開始を知ってから10か月以内に行う義務があり、この期間を超えると延滞税が発生します。
当事務所に相続手続きをご依頼いただけます場合、必要に応じて税理士をご紹介いたしますのでご安心下さい。
相続に際しては、普段関わらないようないろいろな手続きが発生するものです。「司法書士に相談できるのかな?」と迷われたときであっても、お気軽にほつま合同事務所までご相談下さい。