「自分が死亡したあと、誰がどのような方法で葬儀や納骨、後片付けなどをしてくれるのだろうか?」
世間には子供達には頼れない方、迷惑をかけたくない方、あるいは天涯孤独の方もいらっしゃいます。
そのようなご事情の方は「死後事務委任」を利用すると解決できる可能性があります。
今回は「死後事務委任」とは何なのか、利用方法なども含めてご説明します。
1.死後事務委任とは
死後事務委任とは、死後に発生するさまざまな事務手続きを第三者に任せることです。
通常、葬儀や納骨、行政への諸届などは子どもなどの相続人が行います。しかし相続人を頼れない事情のある方もいらっしゃいますし、身よりのいない方も増えています。
そのような場合、親族ではない第三者に死後の事務を委任しておくことにより、スムーズに手続きを進めることができ、ご自身の希望も叶えられます。
2.死後事務委任できる事項
死後事務委任を利用すると、受任者に以下のようなことを任せられます。
- 葬儀
- 永代供養の手続き
- 死亡届や健康保険、年金などの諸届2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 家財道具などの整理や処分
- 医療費や入院費の清算
- 介護施設利用量の清算
- 税金関係の連絡
- 公共サービス等の解約や名義変更
- 親族への連絡
- ホームページ、ブログ、SNSの閉鎖、ネット上への死亡告知、ネットサービスの解約や退会
- パソコンやスマホ内の情報消去
- ペットの新しい飼い主などへの受け渡し
3.死後事務委任を利用すると良い方
- 天涯孤独で身寄りのない方
- 子どもが疎遠で迷惑をかけたくない方
- 遠い親戚しかいない方
- 葬儀はご自身で決めたい方
- ネット上の情報を身内に見られず削除したい方
4.死後事務委任にかかる費用
死後事務委任を利用すると、実費と専門家に支払う費用が必要です。
特に葬儀などをしなければならないので、預託金としてまとまったお金も渡しておく必要があります。希望する葬儀内容にもよりますが、預託金はだいたい150~200万円くらいはかかります。
専門家への報酬はケースにもよりますが、70~150万円程度みておいた方が良いでしょう。
5.死後事務委任の方法、流れ
死後事務委任を利用するとき、まずは依頼する専門家を見つける必要があります。
(親族に委任しても良いのですが、親族であればわざわざ死後事務委任契約をしなくても、自然に手続きをしてくれるでしょう。)
専門家を見つけたら、打ち合わせをして死後事務委任契約書を作成します。
契約書は、安全を期して公正証書にすることをお勧めします。
その後、契約者が死亡したら受任者が預かっていた預託金を使って契約内容通りに葬儀や他の手続きを執り行っていきます。
ご自身の死後の手続きに不安がある場合には、一度死後事務委任をご検討されてはいかがでしょうか?司法書士がケースに応じたご提案を致しますので、お気軽にご相談下さい。