- 夫が亡くなったので、生命保険のお金を受けとりたい
- 生命保険に関する手続きを司法書士に依頼できる?
- 生命保険金(死亡保険金)は相続財産に入る?
死亡された方が生命保険に加入しておられた場合、受取人に指定されている方が生命保険金を受け取ります。
以下では生命保険金の受取方法、生命保険金が相続財産に含まれるのかどうかなど、司法書士が解説していきます。
1.生命保険金を受け取れる人
生命保険金を受け取れるのは、保険の契約者が生命保険金の「受取人」として指定していた人で、必ずしも相続人とは限りません。相続人以外の孫や内縁の妻などが受取人に指定されていれば、指定された受取人が死亡保険金を請求して受け取れます。通常は「保険証券」に記載されています。
生命保険金を受けとるには、まず契約している保険会社に連絡を入れて、被保険者死亡の事実を伝えます。そして保険金請求用の用紙を送ってもらい、必要書類と共に返送すれば振込によって保険金を受けとることが可能です。
保険金請求権には「請求できるようになってから3年」の時効もあるので、早めに手続きを済ませましょう。
2.死亡保険金は相続財産に入るのか
指定された人が死亡保険金を受けとった場合、保険金は「相続財産」に入るのでしょうか?
実は死亡保険金については、法律上と税務上で異なる取扱いをされています。
法律上は原則として相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象になりません。
一方、税務上は「みなし相続財産」として相続財産に含まれ、課税対象となります。ただし、死亡保険金は「法定相続人の数×500万円」の金額まで非課税とされています。
「法定相続人の数×500万円」の金額まで相続財産価額から差し引かれるので、これを超える保険金額を保険金の金額を遺産価額に上乗せして相続税を計算する必要があります。
3.生命保険の手続きはお任せ下さい
被保険者が死亡したとき、生命保険のことを忘れていて請求されない方がおられます。また保険金のことが頭をよぎっても、葬儀などの後処理や日常生活が忙しくなり、請求手続きをなかなか進められないケースもあります。
そのようなとき、司法書士に相談いただけましたら、生命保険金の請求や受取りなどを代行いたします。
司法書士は、生命保険金の請求だけではなく、遺産分割協議書の作成や相続関係の調査、不動産の名義変更など、全般的にわたってサポートすることも可能です。
生命保険金をはじめとして、各種の相続手続きについてご不明な点や難しいと感じられる部分がありましたら、身近な法律家としての司法書士までお気軽にご相談下さい。