3か月の熟慮期間を過ぎても相続放棄をしたい方へ

  • 相続放棄の期間はいつから数えて3か月なの?
  • 3か月の熟慮期間を超えたらもう相続放棄は絶対にできないの?

相続放棄したいなら「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし3か月を過ぎていても相続放棄を受理してもらえるケースはあります。

以下で相続放棄の熟慮期間について、ご説明します。

 

1.相続放棄の熟慮期間とは

相続放棄の熟慮期間とは、相続放棄できる期間です。限定承認の場合にも同じ熟慮期間を適用されます。

相続放棄したいときには、熟慮期間内に家庭裁判所に申述しないと受理してもらえなくなり、借金やその他の負債もまるごと引き継ぐことになります。

相続放棄の熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」です。

この期間は、基本的に「被相続人の死亡の事実を知ってから3か月」と理解されています。

つまり、親などの被相続人の死亡を知ったら3か月で相続放棄できなくなってしまう可能性が高まります。

 

2.熟慮期間を超えても相続放棄できるケース

ただし相続開始を知ってから3か月以上が経過しても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。それは、「遺産が存在しないと信じており、そう信じたことに正当な理由があるケース」です。

たとえば、生前父親とまったく交流がなく、債権者からも特に督促の連絡が来ていなかったようなケースでは、死亡を知ってから3か月以上後でも相続放棄が認められる可能性があります。

また、熟慮期間内に「熟慮期間伸長の申立」をして3か月の期間を延ばしてもらえた場合にも、延長された期間内であれば相続放棄を受理してもらうことが可能です。

 

3.相続放棄の流れ

相続放棄をするときには、まずは「相続放棄の申述書」を作成する必要があります。

そして必要書類を揃えます。相続放棄の基本的な必要書類は以下の通りです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本
  • 相続放棄する人の戸籍謄本

子どもの代襲相続人である孫が相続放棄する場合、親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪が相続放棄する場合には、被相続人、子どもなどの出生時から死亡までのすべての戸籍謄本類や親の死亡の記載のある戸籍謄本など、ケースに応じて多数の戸籍謄本類が必要となります。

これらを集めたら、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を購入して書類をまとめて家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所からの照会に回答すると、しばらくして相続放棄の受理書が送られてきます。

熟慮期間内での手続きが間に合わなかったケースでも、状況によっては受理してもらえる可能性があります。

借金や負債を相続して悩まれているなら、あきらめずに司法書士までご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー