遺産を相続したら、さまざまな作業や申請手続きなどが必要です。まとめて司法書士に依頼すると、とても楽に解決できて大きなメリットがあります。
以下では遺産整理業務を司法書士に依頼するメリットをご紹介していきます。
1.司法書士と信託銀行の違い
「遺産整理業務」というと、信託銀行を思い浮かべる方も多いかもしれません。
信託銀行は大々的に遺産整理や相続財産、遺言書の信託などを宣伝しています。
しかし信託銀行による遺産整理業務は、信託銀行自身が行っているわけではありません。具体的な作業は司法書士や税理士、弁護士などに割り振っており、信託銀行はマネジメントしているだけです。
また信託銀行を利用すると、非常に高額な費用がかかる場合があります。銀行にもよりますが100万円以上かかるケースもあり、これに実際にかかった経費などが加算されます。
ご自身で直接司法書士や税理士などに依頼した方が、無駄な費用もかからないのでオススメです。
2.司法書士と他士業の違い
遺産整理業務は、司法書士だけではなく行政書士や弁護士なども行っています。
2-1.不動産登記ができるのは司法書士のみ
行政書士や弁護士などの他士業は不動産の登記業務を行いません。
相続財産に不動産が含まれている場合、弁護士や行政書士に相続手続きを依頼した場合であっても、別途司法書士による手続きが必要となります。
なお弁護士の不動産登記業務に関する権限については不明確な部分もあるところですが、実際に不動産登記業務を行っている弁護士はほとんどいません。
2-2.弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の違いとして、弁護士には当事者の代理人となってトラブルを解決する能力があることも挙げられます。たとえば遺産分割協議について相続人間で紛争が起こった場合、弁護士であれば家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行うことが可能です。
ただ、確かに調停や審判が必要になった場合などには弁護士に依頼する必要がありますが、相続人の話し合いで協議がまとまる場合にはあえて弁護士を選ぶ必要はありません。
3.司法書士のメリット
司法書士は、行政書士よりも権限が大きい割に弁護士よりも費用が安く、非常にリーズナブルな相続の専門家といえます。
相続人の話し合いで協議がまとまる場合には、弁護士より費用の安い司法書士の方が気軽に依頼できますし、戸籍収集、財産調査から不動産登記まで遺産相続に関する手続きをまとめて依頼できるので手続きが非常にスムーズです。
当事務所に遺産整理をご依頼いただけましたら相続開始から手続きの終了まで、まるごとサポートいたします。また当事務所には司法書士だけではなく土地家屋調査士も在籍していますので、手続きの中で表示登記手続きが必要になった場合も対応可能です。
遺産整理業務を専門家に任せたいとお考えであれば、お気軽にほつま合同事務所までご相談下さい。