- 親が亡くなり銀行口座を凍結され、預貯金が引き出せず困っている
- 銀行預金の遺産相続はどのように進めれば良い?
- 被相続人が証券口座を持っていたが、どうやって引き継げば良い?
口座名義人が死亡すると、銀行口座や証券口座は凍結され、入金・出金・引き落としなど一切の手続きができなくなります。特に亡くなった方が個人の口座で商売をされていた場合には、手形や小切手の決済もされなくなるため、早急に手続きを行う必要があります。
相続が発生した場合の銀行預金や証券口座の取扱いは次のとおりです。
1.相続が起こると銀行口座は凍結される
口座名義人が死亡したことを銀行が知った場合、その銀行口座¥は凍結されます。
葬儀費用を引き出すこともできませんし、これまで相続人が被相続人の財産に頼って暮らしていた場合などには、生活費を引き出せずに困ってしまうケースもあります。
口座名義人が死亡しても、銀行が死亡の事実を知るまで口座が凍結されないこともありますが、凍結される前に慌ててお金を引き出してしまうと、後に他の相続人とのトラブルになってしまう恐れがありますので、その場合には記録を残しておくことや、使用を明確にするなど注意して行ってください。
2.銀行口座凍結解除の方法
銀行口座の凍結を解除する方法は、2種類あります。
1つは遺言書を使う方法です。
「公正証書遺言書または検認済証明書付遺言書」があれば、権利者が遺言書を銀行に持っていって申請書を書けば、払い戻しや名義変更できます。
もう1つは遺産分割協議書を使う方法です。相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、合意して遺産分割協議書を作成します。それを各金融機関に持参すれば、払い戻しや名義変更を行うことが可能です。
どちらの場合であっても、
「各銀行所定の払戻などの依頼書」「亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書」などが求められますので、事前に金融機関に問い合わせる必要があります。
3.証券口座は名義変更できない
証券口座の場合、預金とは異なる取扱いになります。基本的に名義変更は行わず、相続人名義であらためて証券口座を作り、そちらに株式などを移すためです。
4.司法書士に相続手続きを代行するメリット
銀行預金の名義変更や払い戻し、証券口座内の株式の移行手続きは手間がかかります。
各金融機関で書式や必要書類が異なりますし、一括ですべての名義変更をできないので手続きをひとつひとつ進めていく必要があります。
手続きをとる時間がなく、後回しにしてしまう相続人様もおられます。
当事務所では、預貯金の名義変更や証券口座の処理、株式名義変更などについて、委任状を頂いて代行しております。
日頃お忙しく名義変更などの手続きに対応する時間のない方、名義変更手続きのハードルが高いと感じられる方は、まずは一度司法書士までご相談下さい。