- 不動産を相続したので、名義変更をしたい
- 不動産登記の方法がわからない
相続登記に期限はありません。必要書類が多く、手間がかかるのでつい放置しがちです。
放置している間に相続人が亡くなってしまい相続関係が複雑になることもよくあります。
なるべく早く登記手続きを済まされることをおすすめします。
方法が分からない場合、荷が重いと感じる場合にはお気軽に司法書士までお任せ下さい。
1.名義変更とは
不動産の名義変更とは、登記上の「所有者」を変更することです。
相続が発生すると、不動産の所有権は被相続人から相続人へと変わります。ところが登記は自動的に変わらないので、名義変更の手続きをしない限り登記上の名義がずっと被相続人のままになります。そこで、所有名義を被相続人から相続人へと変更する手続きが必要になります。
2.不動産の名義変更に必要な書類と手続き
不動産の名義変更は、「法務局」に申請して行いますが、以下の3種類があります。
- 相続人全員の共有で相続登記する方法
- 遺産分割協議によって相続登記する方法
- 遺言によって相続登記する方法
登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票または権利証
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続人全員の戸籍抄本
- 固定資産税評価証明書
遺言書によって相続登記する場合には、上記のほかに遺言書が必要です。
遺産分割協議書によって相続登記する場合には、上記のほかに遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書がひつようです。
3.相続登記は司法書士までお任せ下さい
相続登記は相続人ご自身でして頂くことも可能ですが、司法書士に依頼した方がスムーズです。
ご依頼いただけましたら、必要な戸籍謄本類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局への申請、登記識別情報の受取まで司法書士がすべて代行いたします。
遺産相続手続きに迷われているなら、当事務所にお気軽にご相談下さい。