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いよいよ相続登記義務化
年度末に登記オンラインシステムが不具合起こしたり、
プロ野球が開幕したり、とにかく話題の多い1週間でした!
ここ最近のホットトピックといえば、4月1日から相続登記義務化がスタートすることでしょうか。
昨年から相続に関するお問い合わせが非常に増えております。(意外と浸透してて驚きです。)
相続が発生したら、まず亡くなられた方の財産の精査と相続人の特定が必要になります。
よくわからないな~、難しいな~と感じたら、ほつま合同事務所にお任せください。
年末のご挨拶
本日で仕事納めとなります。
今年も一年、大変お世話になり、ありがとうございました。
今年は、なかなかコラムもブログも更新できませんでした。
来年はもう少し更新できれば・・・と思っております。
新年は1月4日から通常業務となります。
どうぞよろしくお願い致します。
ほつま合同事務所 所員一同
阪神タイガース🐯
強いですね―阪神タイガース🐯
不動産決済の出金待ちの時間にも、度々話題に上ります
お客様が実は巨人ファンで・・・っておっしゃていて若干変な空気になったこともありましたが笑
かくいう私も阪神ファンで、今シーズンも現地観戦を楽しみました!
延長で5時間16分の試合だったのでお尻が痛くなりましたが、最高に盛り上がりました!!
クライマックスシリーズのチケットも当選しましたが、早々に阪神が日本シリーズ進出を決めたため、
払い戻しとなってしまい、日本シリーズのチケットは落選しました・・・
自宅で応援したいと思います。
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も、所員一同、みなさまのお力になれますよう頑張りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします🐇
年末のご挨拶
本日で仕事納めとなります。
今年も一年、大変お世話になり、ありがとうございました。
新年は1月4日から通常業務となります。
どうぞよろしくお願い致します。
ほつま合同事務所 所員一同
スパイスたっぷり♪
最近スパイスたっぷりの食べ物にはまっています(^^♪
身体も温まるのでこの時期に特におすすめです。
はまりにはまっているのは、麻辣湯です!
中国の薬膳スープのようなもので、唐辛子や花椒などの
スパイススープに自分でチョイスした具材を煮込んだものです。
お気に入りのお店は日本橋にある『無限麻辣湯』です。
写真は、白菜・豆腐・うずら玉子・パクチーを入れてもらいました。
食べたら汗だくで、風邪も治る勢いです!!
機会があれば食べてみられてください!(^^)!
『相続人』の範囲
相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本の一式が必要になります。
これは、誰が相続人であるかを特定するためです。
実際、ご相談に来られたお客様の中には、異父または異母兄弟がいたなどの事実が戸籍を確認して判明したこともありました。
では、『相続人』についてご説明します。
・配偶者は必ず相続人になります。
・第一順位の相続人・・・子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫(代襲相続))
・第二順位の相続人・・・両親(両親が被相続人より先に死亡している場合は祖父母)
・第三順位の相続人・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥・姪(代襲相続)※甥・姪が死亡していても再代襲はありません)
※ 第二順位の相続人・第三順位の相続人は、先順位の相続人がいる場合は相続人になりません。
相続人にあたるのかわかりにくいケースの一例
・内縁の夫または妻・・・婚姻届を提出していなければ、実質夫婦として長期間生活をしていたとしても相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・養子縁組をしていない前夫・前妻の子・・・相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・相続放棄をした相続人の子や孫・・・相続人となりません。先に死亡した場合の代襲相続と違い、相続放棄を行った場合は、子や孫は相続人になりません。
・異父兄弟・異母兄弟・・・相続人となります。例としては、婚姻前の子や、再婚後に出生した子などです。
・養子又は養親・・・養子縁組により相続人になります。養子縁組を行っているか、離縁をしているかについて戸籍で確認する必要があります。
・包括受遺者・・・相続人にはなりませんが、相続人と同じ権利義務を有しますので、遺産分割協議に参加する必要があったり、拒否するには裁判所へ申述が必要となります。
せっかく遺産分割協議をしても相続人を欠く遺産分割は無効となったり、法定相続で相続する場合の割合に影響しますので、相続人の特定は、相続手続きにおいて非常に重要な作業となります。
相続人の特定が難しい場合は、専門家に相談し、戸籍をみてもらうことをおすすめします。
土地の相続登記の登録免許税免税とは・・・
相続による所有権の移転登記をするときは、不動産の評価額の0.4%の税率で登録免許税(登記をする際に法務局に納める税金)がかかりますが、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの期間は、相続により土地を取得した人が、相続による所有権移転登記をする前に死亡した場合、その相続による所有権移転登記については、この登録免許税がかかりません。
→相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置「租税特別措置法第84条の2の3第1項」
つまり、相続を発生したが登記をしないまま次の相続が発生してしまった場合、最初の相続登記について登録免許税がかからない、ということです。
※ ただし、この対象は土地のみで、建物の相続には適用されませんので、ご注意ください。
相続登記は、売却するなどがない限りつい後回しにしがちですが、放置すると何代も相続が発生し、相続人が増えてしまうことで話がまとまりにくいことや、手続きが煩雑化することが多々あります。
免税措置があるうちに手続きを検討してはいかがでしょうか?!
免税の適用が受けられるかお知りになりたい方は、ぜひ一度ご相談ください!!
えごまを育ててます!
先日、農協でえごまの種を買ってきてもらいました。
えごまとは、体質の改善や免疫力の向上などの効能がある紫蘇の変種、だそうです。
ちょうどこの時期が植え時みたいなので、先月早速植えてみました。
⇑ 植えはじめです。お水をたっぷりあげてます。
⇑ 5日後、湿気が多いのかきのこが生えました。
⇑ 5日後の夜、きのこが大増殖していました。
調べたところ害はないそうでしたので、気にしないことにしました。
⇑ 6日後、小さな芽がでました!
⇑ 9日後、発芽から3日で大きくなりました!
⇑ 17日後、今朝です。とても大きくなってきました。
そろそろ間引きしないといけないかもしれません。
毎朝、お水をあげて成長を楽しみにしています!
また変化が出たらブログでお知らせしたいと思います。