Archive for the ‘ブログ’ Category

自筆証書遺言で思うこと

2019-10-28

自筆証書遺言の要件を満たしていなくて、相続が発生した後にそれに気づいてどうしようもない…ということ。
けっこう多いです。
最近相談があった例としては、パソコンで作成していたケース(※ 財産目録を除く全文を自筆で作成しなければならない)や、権利書に『○○へ』とメモをつけて署名・押印していたケースです。
いずれも相談内容から想像すると、亡くなられた方の意思は特定の方に相続(又は遺贈)したいというものであったと思います。
わざわざ手紙やメモ等を残される場合は、相続関係が複雑で相談者の方が困っていることが多いですし、亡くなられた方の意思がはっきりしているのでそれを叶えたいとも思います。
どうにかする方法はないかと毎回思いますが、自筆証書遺言の要件を満たしていない場合はどうにもできなくてこちらももどかしく思います。
せっかく、遺言をしようと思われたなら、必ず要件を確認して作成していただきたいですし、作成の要件や保管等に不安があるのならば費用はかかりますが公正証書遺言を作成することもご検討いただきたいなぁと、最近つくづく感じました。

緑茶コーヒーダイエット

2019-10-15

緑茶コーヒーダイエットなるものを今日から始めてみました!
知っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、緑茶とコーヒーを1:1でブレンドしたものを食前に飲むだけで痩せるらしいのです。
緑茶とコーヒーを交互に飲むのではなく、ブレンドするのがポイントとのこと。

飲むだけなら私もできる!と思って、早速水筒を購入しました(*^^)v
小学生のとき以来の水筒で、節約&エコな雰囲気にちょっとワクワクしています。

気になるお味の方は、コーヒーの苦さが少し緩和され、緑茶の爽やかさがプラスされて、私はとてもおいしいと感じました。

まだ2日目なので痩せる効果のほどはわかりませんが、効果が出たらブログにてお知らせします!

台風19号

2019-10-11

台風19号が接近しているようですね。
大阪市浪速区の現在は、雨も風もありません。

今回の台風は非常に大型だそうで、アメリカのハリケーンの規模を示すカテゴリーで最大のレベル5だそうです。(5以上のカテゴリーがないため、実質6とか。)そして、宇宙史上最大と言われているようです。
前回の大型台風のときは、事務所付近でも強風で木がなぎ倒されたり、信号が歪んだりしました。
兵庫県では停電もありましたね。

今回は関西に直撃はしないようですが、備えあれば患いなしです。
みなさま、不要な外出は避け、非常のときはすぐに避難されてください。

ワールドカップバレー2019

2019-10-01

先週の日曜日、ワールドカップバレーの女子の試合を観戦してきました。

第一試合 オランダvsドミニカ共和国
第二試合 中国vsセルビア
第三試合 日本vsアルゼンチン
日本戦はもちろんですが、リオオリンピック金メダルの中国vs世界ランキング1位のセルビアの試合もとっても楽しみにしていました。
…が、セルビアは全員2軍選手でしたので、中国があっさりストレート勝ちでした。強豪同士のハイレベルな試合を期待していましたので、ちょっと残念でしたが、中国の全く隙のない完璧な試合運びに感心しました。それだけでも見応えがありました!!
日本もアルゼンチンにストレート勝ちでした(#^^#)
やはり会場で見ると迫力が違いますし、テレビでは映らない選手の動きをじっくり見ることができます。
試合前の公式練習を見るのもなかなか面白いです。
また大阪でやるときは見に行きたいなと思っています。

今日からは男子の試合が始まります!
残念ながら、大阪は試合がないので見に行けませんが、テレビの前で応援したいと思います。

伊賀に行ってきました!

2019-09-20

今日は、不動産の立会いのため伊賀に行ってきました!

なかなかの移動でした。

初・伊賀電鉄!

忍者の町なだけあり、電車もとても可愛い(#^^#)

今回も、せかせかと帰ってきましたので、今度は忍者村に行ってみたいです!

電動アシスト付き自転車

2019-09-17

 電動アシスト付き自転車をとうとう購入しました!
 私は自転車通勤でして、ほつま合同事務所開所以来、雨の日も雪の日も、毎日片道15分自転車を漕いでいます。
 坂道もないので私には必要ないなぁと思っていましたが、先日乗ってみてこんなに楽のか!!と驚き、それから来る日も来る日も電動アシスト付き自転車のことばかり考え、検討に検討を重ね、購入に至りました。

 まず『値段が10万円以内であること』、そして『大手メーカーであること』。
 この2点のポイントをクリアした中からバッテリー容量の最も大きなものを選び、購入しました。
 コスパ重視で選んだのが、YAMAHA PASナチュラM です。
 
 もう本当に快適です。もっと早く買っておけばよかった!と通勤のたびに思っています。
 もう少し涼しくなったら、市内の法務局はYAMAHA PASナチュラMで回りたいと思います!!

遺産分割の当事者に未成年者がいる場合

2019-09-03

 相続が発生し遺産分割の当事者に未成年者がいる場合、原則は法定代理人である親権者が未成年の子に代わり協議に参加します。
 ただし、父が亡くなり、母と子が相続人であるなどの場合には、母は、自らの相続人としての立場と、相続人である子の親権者としての立場と、両方の立場で協議することになり、母と子の利益が相反する(例えば、「母が自分に有利な分割を行う」等)ことになるため、母は子に代わって遺産分割協議を行うことができません。

では、この場合、どうすればよいのか・・・。
2つの方法があります。
・ 子が成人になるまで待つ
・ 裁判所に「特別代理人」を選任する

 特別代理人とは、子に代わって子の利益のために、その法律行為を行う人であり、「家庭裁判所」に申立てて選任してもらいます。
 問題がなければ、申立てから2~3週間程度で選任されます。
特別代理人は選任後代理人としての権限が続くものでなく、申立てをした特定の法律行為(今回でいうと、「遺産分割協議」)についてのみ子を代理します。
利害関係がなければ親族もなることができ、通常申立ての際の候補者がそのまま選任されることがほとんどです。親族等の適当な候補者がいない場合には、司法書士などの専門家がなることも可能です。

 注意すべきポイントは、たとえ子が全て相続するなど、子にとって有利となる遺産分割協議を行う場合であっても、必ず選任が必要となります。

 その他、相続放棄や、子が不動産の所有者となっている場合に親権者を債務者とする抵当権設定などの場面でも特別代理人選任が必要となります。

 特別代理人の選任が必要な場合は、一度司法書士にご相談してみてください。

甲子園 & 世界柔道 & ワールドカップバレー

2019-08-23

甲子園、履正社が初優勝しましたね!
大阪生まれ、大阪育ちの私は履正社を応援しておりました。
負けはしましたが、星稜の奥川くんはやはり凄かった!
奥川くんに対する履正社の打者の気合も、並々ならぬものがありましたね。
とても素晴らしい試合だったと思います。
リベンジを果たして優勝し、涙を流しながら校歌を歌う姿にも感動しました(´;ω;`)
終わってしまって少し寂しいです…。

8月25日からは世界柔道が始まりますね!
来年の東京オリンピックでメダルが期待できる選手がたくさん出場するので楽しみです♪
特に注目されているのは、大野将平選手、阿部一二三選手、阿部詩選手でしょうか。
私の一押しは、女子57kg級の芳田司選手です。めちゃくちゃ強いのはもちろんですが、高校時代の友人にそっくりなので、贔屓して特に応援しています。

そして、9月14日からはワールドカップバレーが始まります!!
実は、私は趣味でバレーボールをやっていまして、観るのも大好きなので、とっても楽しみです。
今回は、9月28日女子のアルゼンチン戦を会場に見に行きます!
まだまだ世界の壁は厚いですが、来年のオリンピックに向けて頑張ってほしいです。

スポーツ観戦に忙しい日々、まだまだ暑い夏は続きそうです(*^^)v

相続放棄?遺産分割協議?

2019-08-14

突然ですが、私の母は、4人姉妹+末っ子長男の5人きょうだいで、みんな離れて暮らしていますが仲は良いです。
先日、ふと、祖父が亡くなったときの実家の相続はどうしたのか気になり尋ねたところ、「弟が全部相続して、姉妹は相続放棄した」とのことでした。
しかし、裁判所の手続したのか確認したところ、「そんな記憶はない」と。

どういうことか…。

よくよく聞くと、遺産分割協議を行っていました。

「相続放棄」と「遺産分割協議」、混同されがちですので、どう違うのか、について簡単に説明してみたいと思います。

「遺産分割協議」は、先日のコラムで説明したとおり、「相続人同士で話し合いをして相続財産をどのように分配するかを決定すること」です。
詳しくはこちら→遺産分割協議とは?

「相続放棄」は、「裁判所に申立てをして、亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
詳しくはこちら→相続放棄とは?

誰か1人に相続させるという部分では共通しますが、手続きもその性質も全く異なります。
相続が発生したら、まず財産調査と相続人調査をして、どんな方法で相続するかをケースによって検討する必要があるので、ご参考にしてみてください。

詳細が知りたい、どうすればいいのかわからないというときは、司法書士等に相談されることをおすすめします。

エンディングノート

2019-08-09

 最近、テレビや雑誌で「終活」という言葉が使われていますね。
「終活」とは、人生の終着点に向けて、自らの葬儀、お墓、相続財産などについて相続に自らの希望を残したり、準備をすることです。

 元気なうちにご自身で準備できることはよいとして、認知症などにより意思表示ができなくなった場合や死後に相続人にやってもらいたいことについてはどうするのか、が問題になります。
 第一に思い浮かぶのは遺言ですが、遺言書で書けることは民法で決まっています。(相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、相続人の廃除及び・廃除の取り消し、認知、後見人・後見監督人の指定など)
 それ以外を書いたら無効というわけではなく、付言事項などで家族への気持ちを伝えることも可能です。

 では、例えば、こういう葬儀にしてほしいとか、飼っていたペットのこと、パソコンのIDやパスワードなど日常の細々したことだけど、本人にとっては重要なものや希望についてはどうするのか。
 そこで、注目されているのが「エンディングノート」です。
 資産負債はもちろん、友人知人について(もしものときに連絡するか否かまで)や、病気になった際の延命・告知について、介護の方法、葬儀・お墓の希望、遺言書の有無と保管場所・依頼している専門家などを記載することができます。

 この「エンディングノート」は「リビングノート」とも呼ばれ、高齢になってから書くというものではないので、早すぎるということは決してありません。
 何度でも修正が可能なので、思い立った時が始められるのが良いと思います。
 もしものときにご家族が困らないよう、少しでも興味のある方は気負わずにチャレンジしてみてください。

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