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衝撃的ニュースと選挙とコロナ第7波

2022-07-13

目まぐるしく日々が過ぎていくような感じです。

急激にまたコロナ感染者数が増加していますね。

変わらずマスク・手洗い・消毒をして感染対策をしていますので、毎日感染者を発表することに意味はあるのかなという気もしますが、後見業務ではお年寄りの方の自宅や施設に伺うこともありますので、一応毎日確認しております。

永遠に自粛するわけにもいきませんし、withコロナという考えには基本的に賛成ですが、私の業務では多くの方とお会いする機会があり、後見業務もありますので、徹底した対策を引き続き続けていかねばと思っております。

みなさんもお気を付けくださいませ。

広島へ不動産の売主様のご意思確認にいってきました!

2022-06-16

先日、広島へ、不動産の売主様のご意思確認にいってきました!

認知症などにより、意思能力に疑義がある場合、登記委任を受けることができませんので、

売主様が高齢であったため、きちんと意思確認ができるのかちょっと心配ではありましたが、

とーってもしっかりされており、無事に調印もいただけたのでほっとしました。

帰りに広島焼を食べました(^^♪

久しぶりの出張で、どきどきでした。

ゴールデンウィーク☆相談のご案内も少し

2022-05-02

本日はゴールデンウィークの合間です。

当事務所はカレンダーどおりとなりますので、6日も業務いたします。

コロナ禍になってから自粛自粛でしたが、今年は少し解放されたゴールデンウィークになりましたね。

旅行に行かれる方や、ご家族・ご親族で集まられる方も多いのではないでしょうか?

私は、この期間中に成年後見申立の相談のため東海地方に行く予定です。仕事です!

あと、遺言と任意後見契約をセットでされたい方のご相談の予定もあります。

お休みの時にゆっくり相談したい、考えたいという方は非常に多いようです。

ちなみに、GW明けの金曜日、5/13に、OCAT内難波市民学習センターにて大阪司法書士会南支部の司法書士による相談会がありまして、

私が担当となっておりますので、お休み期間に考えて相談に行ってみようと思われる方は是非いらしてくださいませ(o^―^o)

もちろんほつま事務所でも無料相談可能です!

それでは、良いゴールデンウィークをお過ごしください★★★

頑張り中

2022-04-14

今月は後見の裁判所への報告が2件、リーガルサポートへの報告が4件と報告が重なってドタバタしておりました!

無事に終えて、ちょっと一息です。

後見人は年に1度裁判所に報告しなければならず、リーガルサポート会員は年に2度リーガルサポートへに報告をしなければならないのです!

これにより、後見人が被後見人の財産を私的に流用することを防止しています(*^-^*)

あとは、後見申立準備中が3件ありますので、これから財産について精査していかねばなりません。。。

被後見人さんの財産を守るための大切な業務ですので、頑張ります!!

新型コロナワクチン3回目接種完了しました!!

2022-04-07

先週の日曜日に、無事に3回目のワクチン接種をしてきました!

副反応は、前回と同じ腕の痛みと、今回は脇の下の鈍痛だけで、熱やだるさもなく元気です(*^^)v

被後見人の方や、遺言・相続のご相談に来られる方は高齢の方が多くいらっしゃいますので、これで私自身も相手の方も少しでも安心できたらいいなと思います。

引き続き、感染対策はきちんと行いつつ業務に邁進してまいります。

あっという間に

2022-02-21

冬季オリンピックも閉幕し、今月ももうすぐ終わりですね。

早い!!

3月は年度末でとてもバタバタします((+_+))

不動産取引や銀行融資も増えますし、司法書士会の研修や成年後見のリーガルサポートの研修もとり終えないといけません!

できるだけ前倒しで色々な作業を行っていく日々です!

風邪やコロナウイルスに罹っている暇もないので、健康に留意して頑張りたいと思います(^▽^)

皆様もお気をつけてお過ごしくださいませ*

2022年 始動!!!

2022-01-14

ほつま事務所の近くには今宮戎神社がありますので、毎年えべっさんが終わると正月気分終了!本格的始動!という感じになります!(^^)!

えべっさんは今年もコロナウイルス対策のため、露店が出ておらず、少し寂しい感じでしたね。

コロナウイルスといえば、ワクチンの3回目接種が始まるそうで、私が後見人をしている施設にいらっしゃる高齢の方にはもう通知が来たそうです!!

私の接種は来年の春ごろになるのかな。それまでに終息しているといいのですが。

早く終息してほしいと願うばかりです。

みなさまも感染予防対策をしっかりされてくださいね。

年次研修にいってまいりました!

2021-10-20

先週、司法書士会の年次研修にいってきました。

年次研修とは、業務歴3年目以降から5年ごとに必ず受けなかればならない研修です。

ケーススタディについてディスカッションを行う研修です。

私は、8年目の若手から48年目の大大ベテランまで、なかなかバラエティに富んだグループでした!(^^)!

今回のディスカッションのテーマは、相続における遺産分割協議、商業登記の登記意思確認、遺産承継業務でした。

このテーマについても、トレンドといいますか、その時々にトラブルが多い事例や、盛んな業務から選ばれており、日々の業務に直結しておりますので、自分の考えに他の司法書士の意見や姿勢をフィードバックできますので、もとても参考になります。

次はまた5年後、その時はどんなテーマが選ばれていくのでしょうか。

司法書士の業務も少しずつ変化してきているように思います。

研修以外にも日々研鑽しながら頑張らないといけないと改めて思いました。

秋めいてきました

2021-10-07

ご無沙汰しております。

バタバタしてるうちに、朝晩は少し冷えてきました。

日中は相変わらず暑くて、法務局や相続や遺言・登記の相談などでお客様のところへ行くのに汗をかいておりますが(^^;

 

夏限定のお気に入りのアイスも最近あまり見かけなくなり、見つけたときに買い溜めしておきました。

 

気温の変化が激しいので、体調管理に十分気を付けて、(アイスを食べつつ)元気に頑張りたいと思います!

 

遺言書の不備について

2021-08-13

本日、OCATにて司法書士による無料相談会の相談員当番でしたが、緊急事態宣言発令により相談会は中止となりました。

以前の相談会で、「内縁の夫が死亡し、遺言書がなく、権利書の束の上に『○○に渡す』というメモがあるのだけれど、どうすればいいか」というご相談がありました。

残念ながら、そのメモは遺言書としての形式を満たしていないため、そのメモに基づいて登記をすることはできない旨をご説明しました。

確かに、本人のご遺志としては、内縁の奥様へ渡したいのだろうと思われますが、法律上それは遺言書となりえないのです。(遺言書ついてはこちら

また、内縁関係は相続人とならないため、遺産を相続することはできません。(特別縁故者として分与されることはあります。特別縁故者についてはこちら

なので、このケースでは、内縁の妻に確実に財産を渡すためには、形式を満たした遺言書を作成することが必要不可欠でした。

長年夫婦同然で生活していたのでとてもショックを受けておられたので、私もどうすることもできないもどかしさを感じとても印象に残っています。

亡くなってしまってからではどうすることもできないので、ご自身は遺言が必要かどうか一度しっかりと考えてみていただきたいと思います。

 

ご自身の相続や遺言書の作成にご相談がありましたらぜひほつま事務所にご相談ください。

 

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