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遺産分割協議後に相続放棄を行うことは可能?
先日、知人から軽~い感じで相談を受けました。
「きょうだいに言われて遺産分割協議をしたんだけど、よく考えたらあとから借金が発覚したら怖いから、やっぱり相続放棄をしたいんだけど・・・」
とのこと。。。
原則として、遺産分割協議後に、相続放棄の申述はできません(-_-;)
遺産分割協議を行うことは、財産の処分に該当し、単純承認したとみなされます。
あとから借金が発覚したら・・・ということのないように、その調査のためにも3か月という熟慮期間が設けられているのです。
※ ただし、借金がないと思っていた・少額だと思っていたことについて相当な理由があった場合には、放棄する多額債務の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述が可能とする判例もあります。
遺産分割協議が相続財産の処分にあたるとはなかなか一般の人は考えにくいかもしれません。
もう少し早く(遺産分割協議をする前に)相談してくれれば・・・と思いました。
相続が発生したらまず相続財産の調査を行い、相続するか放棄するかどうかをしっかりと検討し、相続する場合に遺産分割協議という順番で行っていただきたいと思います。
相続について疑問や不安がある方はお早めにほつま相続相談所にご相談ください。
相続放棄の熟慮期間の伸長
相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
この期間を、熟慮期間といい、3か月の間に亡くなった方の財産・負債がどれくらいあるかを調べ、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定し、放棄する又は限定承認をする場合には、家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。
ただし、この3か月の間に調査を行っても、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをして、期間を伸長してもらう必要があります。
なにもせずに、3か月が経過してしまうと、原則として、相続したものとされ、負債が多くあったとしても放棄をすることができなくなります。
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、決定できない場合にもこの伸長の申立てが可能となります。
今の状況ではなかなか調査が難しい場合も多くあると思います。
期間を伸長したいとお考えでしたら、ほつま合同事務所に一度ご相談ください。
昔行った遺産分割協議書を使って登記する場合の注意点
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したけど、すぐに登記をせずに時間が経過した場合、その遺産分割協議書を使って登記が可能でしょうか?
答えは、YESです!
遺産分割協議書に有効期限はありませんので、古いものでも問題はありません。
ただし、ご注意いただきたいのが、印鑑証明書です。
遺産分割協議書には協議に参加した相続人全員が実印を押印する必要があり、印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書はあるけれど、印鑑証明書がないという場合は、他の相続人に依頼し、印鑑証明書を取り寄せなければなりません。
この時、実印を改印している場合は新しく登録した印鑑で遺産分割協議書に再度押印し直さなければなりません。また、住所を変更している場合はつながりのつく住民票等を添付しなければなりません。さらに、相続人が死亡している場合は、その相続人に実印押印及び印鑑証明書を依頼することになり、手続きがとても煩雑になります。
遺産分割協議がまとまり、ほっとしてそのまま長期間放置しておくと、このような手間がかかってしまいますので、なるべく早めの手続きをおすすめします。
当方にご依頼いただけましたら、遺産分割協議書の作成・不動産登記の名義変更・銀行口座の払い出しまで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
相続手続きに必ず必要な「戸籍謄本」について
相続手続きでは、亡くなった方が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が必要となります。
なぜかというと、相続人を確定させる必要があるからです。
以前書きましたが、遺産分割協議を行うためには相続人全員が参加する必要があります。(一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。)
当事務所に来られたお客様のケースでも、亡くなられたお母様の戸籍を集めていくと、実は以前に結婚しており子供がいたことが初めてわかったということもありました。
この場合は、前婚の子も当然相続人となりますので、遺産分割協議に参加してもらうか、相続放棄の申述をしてもらう必要があります。
戸籍謄本は本籍地の役所に請求する必要があるので、ずっと同じ本籍地であれば一度の請求で出生から死亡までを取得できますが、転籍を多くされているとなかなか大変な作業になります。
当事務所にご依頼いただけましたら、戸籍の取得・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成など、代理又はお手伝いさせていただきます。
相続手続きで何から行っていいかわからない、やり方がわからないなどありましたらお気軽にお問い合わせください。
配偶者居住権
令和2年4月1日より、配偶者居住権に関する法律が施行されました。
夫婦のどちらかが亡くなった場合に、他の相続人や受遺者と遺された配偶者が遺産について揉めることになり、残された配偶者が長年住んでいた家から出ていかないといけない状況にならないよう、配偶者の居住権を保護するために配偶者居住権についての制度が創設されました。
配偶者居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺言や遺産分割協議によって、所有権とは別に、居住権として終身又は一定の期間、無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権を取得することによって、配偶者は預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができのちの生活費を確保することができる上、もし他の相続人が自宅不動産の所有権を相続したとしても、家賃の支払いなく住み続けることができます。
また、配偶者短期居住権は、遺産分割の対象となる場合は、相続開始から6k月又は協議成立(又は遺産分割の審判がされるまで)のいずれか遅い日、建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合など遺産分割の対象とならない場合には、取得した相続人又は受贈者から消滅請求を受けてから6か月は建物に住み続けることができます。
新たに創設された制度ですので、詳しく知りたい、ご相談されたい方はお気軽にほつま合同事務所にご連絡ください。
分割までの遺産
相続が発生すると、遺産分割が成立するまでは、遺産は相続分に応じて共有されます。
遺産分割協議が成立すると、各相続人が取得した財産は、協議が成立したときからではなく、相続開始の時にさかのぼってその相続人のものであったことになります。
したがって、遺産分割前の遺産は、共同相続人全員の共有となるため、相続開始後遺産分割までの間は、誰が管理するかにかかわらず、その収支を明確にしておく必要があります。
遺産の管理について不安がある場合や争いがある場合は、家庭裁判所に遺産管理人を選任してもらうことも可能です。
遺産管理人の選任をご検討でしたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
特別縁故者への財産分与とは
先日、『相続人がいない場合、相続財産はどうなるか』について簡単にご説明しました。
その中の、『特別縁故者への財産分与』についてご説明したいと思います。
特別縁故者とは、
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
具体的には、長年連れ添ってきた内縁関係の配偶者などが代表的な例になります。
単に親戚(いとこである)場合や、療養看護に努めたといっても相当の報酬を得て業務として行っていた場合は特別縁故者に該当しないと思われます。
また、特別の縁故があれば、寺院や学校、市町村などの法人も特別縁故者となれます。
特別縁故者として財産分与の請求をするためには、まず家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をして、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告、相続人捜索の公告などを経る必要があります。
相続財産管理人が行った相続人最後の相続人捜索期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所は縁故の内容から、相当な分与を判断します。
遺産の整理(清算)を開始してもらう必要があります
申立を行えば必ず全てもらえるものではなく、家庭裁判所の裁量により、分与するか、するとしたらどれだけ分与するかが決まります。
特別縁故者として財産分与を受けるには非常に手間がかかり、また分与されるかどうかは家庭裁判所の判断によるため、相続人以外の人に財産を確実に渡したい場合には、あらかじめ遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言作成についてはほつま相続相談所へご相談ください。
祭祀の承継
相続相談の際に、遺産分割でお墓の管理や仏壇・位牌の保管について併せて協議すべきか尋ねられることがあります。
お墓などの祭祀財産は、不動産や預貯金などの相続財産とは異なった取り扱いとなります。
祭祀財産とは、 系譜(家系図・過去帳など)、祭具(位牌・仏壇・仏具・神棚など)、墳墓(墓石・墓碑・墓地の所有権・使用権など)を祭祀財産といい、相続財産が相続人全員に相続され共有されるのと違い、祭祀財産は「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が単独で承継することとなります。
祭祀主催者は、①被相続人が指定した者 ②指定がないときは慣習に従う ③慣習が不明なときは家庭裁判所の審判によって定める ことになります。
祭祀財産は相続財産に含まれないため、遺産分割を行う際の相続分や相続税の算定について基礎財産として含む必要はありません。
ただし、祭祀を行うには当然費用がかかりますので、遺言で指定する際や遺産分割の際に、遺言者や相続人間で配慮しておく方がよいかと思います。
祭祀の承継はもちろん遺産分割について疑問がある方はほつま相続相談所へお気軽にご連絡ください。
相続手続きの期限
相談者様からよく「相続手続きはいつまでにすればいいの?」と聞かれます。
手続きには、期限のあるものとないものがあります。
期限があるものは以下のとおりです。
相続放棄、限定承認
・・・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
期間内に相続財産の調査を行って、マイナスの財産が多ければ手続きを行います。
準確定申告
・・・相続開始後4か月
亡くなった年の被相続人の確定申告を相続人が代わりに行う必要があります。
相続開始を知ったときからではなく、相続開始後なので、注意してください。
遺留分減殺請求
・・・相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間
相続の開始があったときから10年
相続税の申告、納税
・・・相続開始後10か月
これらの手続きのために、まず戸籍等を収集して相続人を特定し、被相続人の財産を調査することがスタートとなります。
何から手を付けていいかわからないというときはご参考にしてください。
このほか、期限のないものとしては、遺産分割協議や預貯金・不動産の名義書換えなどの手続きも必要となります。
法律の期限がないとはいえ、手続きを長期間放置していると、二次相続が発生したり手続きが煩雑になる可能性があるので、なるべく早めに手続きをされることをおすすめしています。
各種手続きについて相談したい場合は、どうぞお気軽にご連絡ください!(^^)!
法定相続分と遺留分 まとめました!
電話のお問い合わせの際に、意外と多いのが遺留分についてです。
遺言の作成や生前贈与をお考えの場合は、気を付けるポイントとなります。
ネットの普及によって、遺留分がもらえる、遺留分は渡さないといけない、というくらいの情報は皆さんお知りになっているようです。
しかし、遺留分の割合については少しややこしいので、簡単にまとめてみました。
① 相続人が 配偶者 と 子
法定相続分・・・ 配偶者 2分の1 子 2分の1
遺 留 分・・・ 配偶者 4分の1 子 4分の1
② 相続人が 配偶者 と 父母
法定相続分・・・ 配偶者 3分の2 父母 3分の1
遺 留 分・・・ 配偶者 3分の1 父母 6分の1
③ 相続人が 配偶者 と 兄弟姉妹
法定相続分・・・ 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
遺 留 分・・・ 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし
④ 相続人が 配偶者 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ 2分の1
⑤ 相続人が 子 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ 2分の1
⑥ 相続人が 父母 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ 3分の1
⑦ 相続人が 兄弟姉妹 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ なし
どれにあてはまるかチェックしてみてください。
遺留分減殺請求について、詳しくは以前のコラムで書いてますのでよければご覧になってください。
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