- 相続人になっているけれど、借金も残っていて相続放棄するかどうか悩んでいる
- 相続放棄すべきかどうかの基準はあるの?
遺産相続したけれど、借金が残されていたら相続放棄するかどうか迷ってしまうものです。
以下では相続放棄をした方が良いケースがどのような場合か、ご紹介していきます。
1.債務超過の場合
相続放棄すべきかどうかは、基本的に債務超過かどうかで決めると良いです。
債務超過とは、負債の金額が資産の評価額を上回っている場合です。
その場合に単純承認してしまったら、遺産によって支払えなかった負債を相続人自身の財産から支払わねばなりません。
支払いができないと、債権者から裁判を起こされたり差押えを受けたりする可能性もあります。
相続債務には、いわゆる借金だけではなく未払いの家賃や光熱費、税金などすべての負債を含めて計算しなければならないので、注意が必要です。
2.多額の債務の保証人となっている場合
被相続人本人が借金していなくても、多額の債務の連帯保証人になっているケースがあります。その場合、借金した本人が支払いをしなかったら債権者は連帯保証人に全額の請求をしてきます。
保証債務の金額が小さく本人が全額返しそうであれば相続放棄を検討する必要はありません。一方、保証債務の額が大きく本人を信用できない場合には、将来請求を受けるリスクがあるので相続放棄を検討しましょう。
3.遺産相続トラブルに関わりたくない場合
被相続人とは疎遠であった場合や、自分は海外居住で日本の資産に関心を持たない場合や、前婚の際の子どもでほかの相続人に相続権を全部譲ってもかまわない場合などの理由で、余計な遺産相続トラブルに関わりたくない場合には、相続放棄が有効です。
相続放棄したら、法定相続人の立場ではなくなるので遺産分割協議に参加する必要もなく、トラブルに巻き込まれるおそれもありません。
4.守りたい資産があるなら相続放棄すべきでない
以上に対し、債務超過や多額の保証債務がある場合でも、相続放棄をしない方が良いケースがあります。それは、遺産の中に守りたい資産がある場合です。
たとえば、自分一人が相続人で先祖代々の不動産を引き継いだ場合に相続放棄すると、その不動産は売却されて債権者への支払に充てられます。
他に相続人がいて、自分以外の相続人が資産を引き継いでくれるなら相続放棄しても問題ありませんが、自分しか引き継ぐ相続人がいない場合に相続放棄するなら慎重に判断する必要があります。
相続放棄には3か月の期限がもうけられているので、早めに判断する必要があります。司法書士が親身になってご相談をお伺いしますので、迷ったときにはお気軽にお問い合わせ下さい。