被相続人の借金を相続してしまったら、すぐに「相続放棄」か「限定承認」の手続きを行いましょう。
どちらかの手続きをしないと「単純承認」となって借金を全額承継してしまいます。
以下では「単純承認」「相続放棄」「限定承認」について、説明していきます。
1.単純承認とは
借金を相続したときに何もせずに3か月が経過すると「単純承認」が成立します。
単純承認とは、条件をつけずに資産や負債の一切をそのまま相続することです。もちろん借金も全額引き継ぎます。
単純承認すると、引き継いだ負債を債権者に弁済せねばなりません。支払えない場合、債権者は裁判を起こして相続人自身の財産を差し押さえる可能性もあります。
最悪の場合、相続人が自己破産しなければ解決できないケースも存在します。
2.相続放棄とは
相続放棄は、条件をつけずに一切の遺産相続を放棄することです。相続放棄を行うと、資産も負債も一切相続しないので、被相続人が借金を残していた場合にも支払いを免れることができます。
ただし、資産も承継しないので、不動産など相続したい財産がある場合や、負債より資産が多い場合には注意が必要です。
また相続放棄できるのは、基本的に被相続人の死亡を知ってから3か月以内です。その期間を過ぎると単純承認が成立するので原則的に相続放棄は認められません。
3.限定承認とは
限定承認は、相続財産の資産と負債を通算し、資産が上回っていればプラスの部分を相続することです。資産と負債のどちらが上回っているかわからないケースで有効です。
ただし、限定承認も相続放棄と同様、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。また相続人全員が共同で申述しないと行けないので、利用しにくいケースもあります。
4.法定単純承認について
借金を相続したので相続放棄や限定承認をしたいなら「法定単純承認」に注意が必要です。法定単純承認とは、法律上当然に単純承認になってしまうことです。
相続開始を知ってから3か月の熟慮期間が経過した場合や、相続した財産の一部を使ったり隠したり処分したりした場合、限定承認の申述の際に遺産目録に虚偽を記載した場合に法定単純承認となります。
いったん法定単純承認となったら、その後相続放棄しようとしても受け付けてもらえず、借金を相続するしかなくなります。
そこで、相続が発生したら遺産には一切手をつけず、他の相続人や相続財産管理人に引き渡すまでそのままの状態で適切に管理し続ける必要があります。
借金を相続したとき、相続放棄するか限定承認するか迷ったら、早めに決断せねばなりません。お困りの際にはできるだけ早く司法書士までご相談下さい。
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