あなたも借金を相続してお困りではありませんか?
その場合、早期に「相続放棄」しないと借金を全部相続して返済しないといけなくなる可能性があります。
被相続人に消費者ローンやクレジットカード、事業ローンや滞納税、家賃などの負債が発覚してお悩みであれば、お早めに司法書士までご相談ください!
1.相続放棄の効果
相続放棄とは、一切の遺産相続をしないことです。
一般的に相続が起こったら法定相続人が資産と負債を相続します。不動産や預貯金などの資産だけではなく、借金や未払いの家賃、税金などの負債も相続の対象です。
負債は法定相続人に法定相続割合で分割承継され、相続人が遺産分割協議で相続割合を決めることはできません。
相続人が借金を免れるには「相続放棄」または「限定承認」という手続きをとる必要があります。
相続放棄をすると、「はじめから相続人ではなかった」扱いになります。
負債を一切承継せずに済みますし、代襲相続も起こりません。自分が相続放棄することによって子どもに負債を承継させる心配もないので、安心です。
ただし、資産を承継することもできないので、不動産を相続したい、資産と負債どちらが多いかわからないという場合には注意が必要です。
2.相続放棄が必要な場合
相続放棄が必要なのは、借金を相続した方だけではありません。
未払い家賃や未払いの売掛金、滞納税金やリース料、健康保険料などありとあらゆる負債を免れることができるので、父の残した支払いをしたくないという方は、一度ご検討ください。
3.当事務所にご相談いただくメリット
相続放棄には、基本的に「相続開始を知ってから3か月以内」という期限があるため、ときおり相続放棄のことを知らずに期限を越えてしまう方がおられます。
また外国に居住しておられたり、生前に交流がなかったりして相続放棄する機会を得られなかったというケースもあります。
このような場合には相続開始から3か月を超えていても相続放棄できる可能性がありますし、3か月の熟慮期間内に相続放棄するかどうか決められない場合には、相続放棄する期間を延長してもらうことも可能です。
当事務所では、相続人の方が負債を相続してお困りにならないように万全のサポートを致します。
相続放棄のやり方がわからない場合、司法書士がアドバイスを行い、書類作成等のサポートも可能です。
相続後、突然、被相続人の債権者から連絡が来ても焦る必要はありません。
相続開始から3か月経過していてもあきらめず、まずは司法書士までご相談ください。
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