- 遺言書を作成するとどのようなことを決められるの?
- 遺言書でも定められないことはある?
- 財産の分け方以外に遺言書で指定できることを知りたい
遺言書を作成すると、財産を誰にどれだけ残すのかだけではなく、子どもの認知などいろいろなことを定めることが可能です。
ただし遺言書でもできないことはあります。
今回は遺言書で定められることと定められないことをご説明します。
1.遺言書で定められること
遺言書では、以下のようなことを定めることができます。
- 相続分の指定
各相続人の相続分を決められます。
- 遺産分割方法の指定
誰がどの遺産を相続するのかなど、具体的な遺産分割方法の指定ができます。
- 遺贈
法定相続人以外の人に財産を渡せます。
- 寄付
法人などに財産を寄付できます。
- 認知
子どもを認知できます。
- 後見人や後見監督人の指定
子どもの後見人や後見監督人などを指定できます。
- 相続人の廃除や取消
非行のある相続人から相続権を奪ったり(廃除)、既に行われた廃除を取り消したりできます。
- 保険金受取人の変更
生命保険金の受取人を変更できます。
- 遺言執行者
遺言内容を実現するための遺言執行者を指定できます。
- 特別受益の持ち戻し免除
生前贈与した相続人について、その特別受益の持ち戻し計算を免除させることができます。
- 遺留分減殺請求の指定
法定相続人が遺留分減殺請求するとき、その順番や方法などを指定できます。
- 遺産分割の禁止
一定期間遺産分割預禁止することが可能です。
- 共同相続人間の担保責任の指定
遺産分割で相続した財産に欠陥があって損害を受けた場合、相続人は法定相続分に応じて互いに保証し合うこととなっています。遺言をするとその責任の割合を指定できます。
- 祭祀主宰者の指定
家系図やお墓などの祭祀財産を承継して祭祀を行うべき祭祀主宰者を指定できます。
- 遺言の取消
新たな遺言によって以前の遺言内容を取り消せます。
2.遺言書で定められないこと
- 養子縁組や離婚などの身分行為
認知以外の養子縁組や離婚、離縁などの身分行為については遺言によっても不可能です。
- 債務の分割方法の指定
負債があると、法定相続人が相続分に応じて引き継ぎます。その割合を遺言者が指定しても債権者には主張できません。
- 2代先までの相続方法
自分の次の相続人の相続方法は指定できますが、その後(孫の代)の相続方法までは指定できません。
- 兄弟が仲良くすることなど
遺言書に「家族仲良くするように」などと書くことは可能ですが、こういった付言事項に法的な効力は認められません。
遺言書は、一般で思われているよりもいろいろなことを定めることができるものです。
これから遺言書を作成しようとされている方は、お気軽にほつま合同事務所までご相談ください。