- 世間では遺言書を作成するように言われるけれど、どんなメリットがあるの?
- 遺言書がないと何が困るの?
- 遺言書作成を司法書士に依頼できる?
将来の相続対策のために遺言書に関心はあっても、一体何のために作成するのかいまいちわからない方がおられます。
今回は、遺言書を作成するメリットをご説明していきます。
1.相続争いを防止できる
遺産相続が発生すると、相続人同士でトラブルになってしまう例が多数あります。
遺産分割協議を行うときに、誰がどの遺産を相続するのかを決められないのです。場合によっては、熾烈なトラブルが発生して骨肉の争いとなり、数年経っても解決できないケースもみられます。
生前に遺言書によって相続方法を指定しておけば、相続人は遺産分割協議しなくて良いので無駄な争いを避けられるというメリットがあります。
2.自分の望む通りに遺産を分け与えられる
「自分の財産は、自分の望むとおりに後に残したい」という方も多いでしょう。しかし遺言書がなかったら、相続財産は「法定相続割合」に応じて分配されてしまいます。
一方、遺言書は法定相続に優先するので、遺言書さえ作成しておけば遺留分を侵害しない限り、自分の望む割合で相続人たちに遺産を分け与えることが可能です。
たとえば、家業を継ぐ長男に多めに財産を渡すことや、妻に不動産を残して子ども達には預貯金を残すなどができます。
3.法定相続人でない人に財産を渡すことができる
遺言書がないと法定相続になるので「法定相続人」以外の人は遺産を受け取れません。たとえば、内縁の妻や孫(子どもが生きている場合)、お世話になった第三者などに遺産相続させることは不可能です。
一方、遺言書を書けば法定相続人以外の人に「遺贈」できるので、自分の希望する人に財産を残せます。
4.死後、遺言でできることがある
死後、遺言書を残していたらできることがあります。「認知」や「保険金の受取人変更」「相続人の廃除、取消」などです。
生前に子どもを認知すると妻とトラブルになりそうなとき、遺言書によって子どもを認知できます。
生前に保険金の受取人を変更するとトラブルになりそうなときには、遺言書によって保険金の受取人を変更できます。
非行のある相続人の資格を奪いたいときには、遺言によって「相続人廃除」をするとその相続人の相続権を失わせられます。反対にすでに廃除していた相続人の権利を復活させるために「廃除の取消」も遺言書で可能です。
司法書士に遺言書作成をお任せいただけたら、ケースごとにどういった内容が良いかを一緒に考えて、アドバイスすることも可能です。今から遺言書をしたい方、すでに書いた遺言書を書き直したい方は、お気軽にご相談下さい。