将来の相続が心配ではありませんか?
相続人である子ども達が相続争いを起こさないよう、今のうちに遺言書を作成しておきましょう!
遺産相続の場面では、相続人たちがトラブルを起こす例が非常に多く発生します。トラブルを防止するには「遺言書」が効果的です。
以下で、当事務所における遺言書作成業務への取り組みをご紹介します。
1.遺言書作成する意味
遺言書を作成すると、相続人のうち誰にどのような遺産を引き継がせるのか指定できます。
また相続人以外の人、たとえば内縁の妻や孫、お世話になった人などに財産を残すことも可能です。
子どもの認知や、相続人の廃除やその取消を行うこともできます。
また遺言書には、財産処分などの法律的な効果以外に付言事項を残すこともあります。
たとえば「兄弟は仲良くするように」と書き残したり、誰かに対する感謝の気持ちを書かれる方もおられます。
2.遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成するとき、自分一人では難しいと感じる方や、公正証書遺言に関心があるけれど具体的な手続きの進め方がわからないという方も多数おられます。
実際に、書いた方がいいと思うけど、つい先延ばしになってしまっているという方がいらっしゃいます。
司法書士にご相談いただけましたら、家族関係などの個別の状況に応じて、遺言内容や対処方法についてのご提案やアドバイスをいたします。
もちろん自筆証書遺言や公正証書遺言の作成のサポートも可能ですし、司法書士自身が遺言執行者となって死後の具体的な相続手続きを行うことも可能です。
3.親御様に遺言書を書いてほしいお子様へ
お子様が将来の相続を心配されて、親御様に遺言書を書いてほしいと望まれるケースもがあります。そのような場合、司法書士から直接親御様に遺言書の重要性をご説明することも可能です。
当事務所では、遺産相続における「遺言書」の重要性を重視しており、遺言書作成業務に力を入れて取り組んでいます。少しでも関心をお持ちであれば、お気軽にご相談下さい。