ご存じのとおり、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
相続登記の義務化とは・・・
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければならない。正当な理由がなく申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
というものです。
そのPRのためか、法務局でファイルとエコバッグを配っておりました。
登記のキツネで、「トウキツネ」
このエコバッグ、大きさと厚みがちょうどいいので、
郵便局に行ったりコンビニに行ったりするのにすでにめちゃくちゃ愛用しております。
もっとでかでかと『令和6年4月1日から相続登記義務化』と書いててもいいのに(^^)/
相続登記についてご相談があればほつま合同事務所にお気軽にご連絡ください。