先日、知人から軽~い感じで相談を受けました。
「きょうだいに言われて遺産分割協議をしたんだけど、よく考えたらあとから借金が発覚したら怖いから、やっぱり相続放棄をしたいんだけど・・・」
とのこと。。。
原則として、遺産分割協議後に、相続放棄の申述はできません(-_-;)
遺産分割協議を行うことは、財産の処分に該当し、単純承認したとみなされます。
あとから借金が発覚したら・・・ということのないように、その調査のためにも3か月という熟慮期間が設けられているのです。
※ ただし、借金がないと思っていた・少額だと思っていたことについて相当な理由があった場合には、放棄する多額債務の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述が可能とする判例もあります。
遺産分割協議が相続財産の処分にあたるとはなかなか一般の人は考えにくいかもしれません。
もう少し早く(遺産分割協議をする前に)相談してくれれば・・・と思いました。
相続が発生したらまず相続財産の調査を行い、相続するか放棄するかどうかをしっかりと検討し、相続する場合に遺産分割協議という順番で行っていただきたいと思います。
相続について疑問や不安がある方はお早めにほつま相続相談所にご相談ください。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。