本日、OCATにて司法書士による無料相談会の相談員当番でしたが、緊急事態宣言発令により相談会は中止となりました。
以前の相談会で、「内縁の夫が死亡し、遺言書がなく、権利書の束の上に『○○に渡す』というメモがあるのだけれど、どうすればいいか」というご相談がありました。
残念ながら、そのメモは遺言書としての形式を満たしていないため、そのメモに基づいて登記をすることはできない旨をご説明しました。
確かに、本人のご遺志としては、内縁の奥様へ渡したいのだろうと思われますが、法律上それは遺言書となりえないのです。(遺言書ついてはこちら)
また、内縁関係は相続人とならないため、遺産を相続することはできません。(特別縁故者として分与されることはあります。特別縁故者についてはこちら)
なので、このケースでは、内縁の妻に確実に財産を渡すためには、形式を満たした遺言書を作成することが必要不可欠でした。
長年夫婦同然で生活していたのでとてもショックを受けておられたので、私もどうすることもできないもどかしさを感じとても印象に残っています。
亡くなってしまってからではどうすることもできないので、ご自身は遺言が必要かどうか一度しっかりと考えてみていただきたいと思います。
ご自身の相続や遺言書の作成にご相談がありましたらぜひほつま事務所にご相談ください。