相続手続きでは、亡くなった方が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が必要となります。
なぜかというと、相続人を確定させる必要があるからです。
以前書きましたが、遺産分割協議を行うためには相続人全員が参加する必要があります。(一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。)
当事務所に来られたお客様のケースでも、亡くなられたお母様の戸籍を集めていくと、実は以前に結婚しており子供がいたことが初めてわかったということもありました。
この場合は、前婚の子も当然相続人となりますので、遺産分割協議に参加してもらうか、相続放棄の申述をしてもらう必要があります。
戸籍謄本は本籍地の役所に請求する必要があるので、ずっと同じ本籍地であれば一度の請求で出生から死亡までを取得できますが、転籍を多くされているとなかなか大変な作業になります。
当事務所にご依頼いただけましたら、戸籍の取得・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成など、代理又はお手伝いさせていただきます。
相続手続きで何から行っていいかわからない、やり方がわからないなどありましたらお気軽にお問い合わせください。