相続が発生したときに、不動産の名義については、名義書き換えしなければ!と皆さんすぐにお気づきになるのですが、ついつい忘れがちなのが商業登記簿の変更です。
取締役の死亡による退任登記をされないまま数年放置・・・
同じように、代表取締役の方がお引越しされたときに代表取締役の住所変更登記をされないまま数年放置・・・
よくあります!!
商業登記は変更が生じてから2週間以内に登記する決まりがあり、変更されないと過料が発生します。
長期間放置していて、十数万円過料が来たという話も聞きます。
商業登記の変更、忘れないようにご注意ください。