令和2年4月1日より、配偶者居住権に関する法律が施行されました。
夫婦のどちらかが亡くなった場合に、他の相続人や受遺者と遺された配偶者が遺産について揉めることになり、残された配偶者が長年住んでいた家から出ていかないといけない状況にならないよう、配偶者の居住権を保護するために配偶者居住権についての制度が創設されました。
配偶者居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺言や遺産分割協議によって、所有権とは別に、居住権として終身又は一定の期間、無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権を取得することによって、配偶者は預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができのちの生活費を確保することができる上、もし他の相続人が自宅不動産の所有権を相続したとしても、家賃の支払いなく住み続けることができます。
また、配偶者短期居住権は、遺産分割の対象となる場合は、相続開始から6k月又は協議成立(又は遺産分割の審判がされるまで)のいずれか遅い日、建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合など遺産分割の対象とならない場合には、取得した相続人又は受贈者から消滅請求を受けてから6か月は建物に住み続けることができます。
新たに創設された制度ですので、詳しく知りたい、ご相談されたい方はお気軽にほつま合同事務所にご連絡ください。